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プルトニウム輸送に関する質問主意書

衆議院 第124回 第3号

提出者
衆議院
提出日
1992年8月7日
内閣転送 1992年8月11日
答弁書受領日
1992年9月4日
提出から28日
答弁の項目数
19
質問 5,065字/答弁 2,878字

質問本文

本年秋にフランスの再処理工場より我が国に再処理されたプルトニウムが返還される予定となっているが、右プルトニウム輸送の安全がどのようにして確保され、また、安全確保に関する行政上の措置が如何にしてなされているのか、国民には公表されていない。

プルトニウム輸送の安全確保は、我が国国民にとって緊要の課題であり、国政上の重要な問題である。

従って、次の事項について質問する。

一 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に返還予定のプルトニウム輸送物は、BM型輸送物か、BU型輸送物か。

二 本年秋にフランスより我が国に返還予定のプルトニウム輸送物についての設計承認は、科学技術庁長官が行ったのか、それとも運輸大臣(もしくは運輸省海上技術安全局長)が行ったのか、またはその両方か。右各承認の根拠法令は何か。

三 二の承認を行ったのが、科学技術庁長官である場合には、左記1及び2の質問に、運輸大臣(もしくは運輸省海上技術安全局長)である場合には、左記3及び4の質問に、双方である場合には、左記1ないし4の質問に回答願いたい。

1 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に返還予定のプルトニウムの輸送の際のプルトニウム輸送物についての「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示」(以下「告示」という。)第三五条に基づく、輸送物の設計承認もしくは設計変更承認について

(1) 右承認は、輸送物の新規設計承認か、設計変更承認か。

(2) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。

(3) 右承認は、いつ行われたか。また、その設計承認番号は何番か。

(4) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その内容はどのようなものであったか。

(5) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その具体的内容はどのようなものであったか。

(6) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。

(7) 右承認申請に際し提出された、科学技術庁長官宛、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の確認等について」と題する平成二年一二月二八日原子力安全局長通達(以下「通達」という。)別記第一五の様式による核燃料輸送物設計承認申請書(別紙記載事項を含む。)の内容を明らかにされたい。

2 1の承認が設計変更承認であった場合、その原型となった変更前の設計に対する「告示」三五条に基づく承認について

(1) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。

(2) 右承認は、いつ行われたか。その設計承認番号は何番か。

(3) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。

(4) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。

(5) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。

(6) 右承認申請に際し提出された、科学技術庁長官宛、「通達」別記第一五の様式による核燃料輸送物設計承認申請書(別紙記載事項を含む。)の内容を明らかにされたい。

3 本年秋にフランスの再処理工場より我が国に返還予定のプルトニウムの輸送の際のプルトニウム輸送物についての「危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全の確認について」と題する海査第五九二号平成二年一二月二七日運輸省海上安全局長通達(以下「海査第五九二号」という。)II1条に基づく、輸送物の設計承認もしくは設計変更承認について

(1) 右承認の法令上の根拠は何か。

(2) 右承認は、輸送物の新規設計承認か、設計変更承認か。

(3) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。

(4) 右承認は、いつ行われたか。また、その設計承認番号は何番か。

(5) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その内容はどのようなものであったか。

(6) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その具体的内容はどのようなものであったか。

(7) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。

(8) 右承認申請に際し提出された、運輸省海上安全局長宛、「海査第五九二号」別記2もしくは別記3の様式による放射性核燃料輸送物設計承認申請書(添付書類を含む。)の内容を明らかにされたい。

4 3の承認が設計変更承認であった場合、その原型となった変更前の設計に対する「海査第五九二号」IIの1条に基づく承認について

(1) 右承認のための申請は、いつ、誰からなされたか。

(2) 右承認は、いつ行われたか。その設計承認番号は何番か。

(3) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。

(4) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか。聞いたとすればその具体的内容はどのようなものであったか。

(5) 右承認に当たって動燃事業団と国及びその他公的機関においてどのような試験が実施されたのか。当該試験の内容及びその結果を明らかにされたい。

(6) 右承認申請に際し提出された、科学技術庁長官宛、「海査第五九二号」別記2の様式による放射性輸送物設計承認申請書(添付書類を含む。)の内容を明らかにされたい。

四 今回輸送に使用される容器は、一九八四年のプルトニウム海上輸送に使用されたものと同一か。違うとすれば、どこが違うのか。

五 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する輸送容器の承認は、科学技術庁長官によりなされたか(もしくはなされるものか)、運輸大臣によりなされたか(もしくはなされるものか)、または、その双方か。

六 五の承認が、科学技術庁長官によるものである場合には、左記1の、運輸大臣である場合には、左記2の、双方である場合には、1及び2の質問に回答されたい。

1 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「規制法」という。)第五九条の二第三項に基づく輸送容器の承認について

(1) 今回の輸送に使用する容器の個数は何個か。

(2) 現在までに承認を受けた容器の個数及びその登録番号を明らかにされたい。

(3) 右各容器の承認申請は、それぞれ、いつ、誰から行われたか。

(4) 右各容器の承認は、それぞれ、いつ行われたか。

(5) 右各承認の際に提出された、科学技術庁長官宛、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」(以下「外運搬規則」という。)第一七条の二、様式第三による各容器承認申請書の内容を明らかにされたい。

(6) 右各承認に際し提出された、科学技術庁長官宛、「外運搬規則」第一七条の二第一項各号に掲げる各書類の内容を明らかにされたい。

2 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(以下「船舶運送規則」という。)第九一条の九の二第一項に基づく輸送容器の承認について

(1) 今回の輸送に使用する容器の個数は何個か。

(2) 現在までに承認を受けた容器の個数及びその登録番号を明らかにされたい。

(3) 右各容器の承認申請は、それぞれ、いつ、誰から行われたか。

(4) 右各容器の承認は、それぞれ、いつ行われたか。

(5) 右各承認の際に提出された、運輸大臣宛、「海査第五九二号」IIの2、別記第五の様式による各容器承認申請書の内容を明らかにされたい。

七 「通達」第七条、別記二五に基づく、IAEA輸送基準に適合することの証明について

1 右証明及び証明願いの法令上の根拠は何か。

2 本年秋に予定されているフランスから我が国へのプルトニウム輸送について、右証明願いは出されたか。いつ、誰によりなされたか。

3 右証明は行われたか。いつ行われたか。

八 「海査第五九二号」IIの1条の(3)、別記4に基づく、IAEA輸送基準に適合することの証明について

1 右証明及び証明願いの法令上の根拠は何か。

2 本年秋に予定されているフランスから我が国へのプルトニウム輸送について、右証明願いは出されたか。いつ、誰によりなされたか。

3 右証明は行われたか。いつ行われたか。

九 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「規制法」第五九条の二第二項、「外運搬規則」第一六条に基づく輸送物の確認について

1 今回の輸送について確認のための発送前検査は、誰が、どこで行うのか。フランス国内で行うのか。

2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。

3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。

十 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「船舶運送規則」第九一条の九第一項に基づく放射性輸送物の安全確認について

1 今回の輸送についての確認のための発送前検査は、誰が、どこで行うのか。フランス国内で行うのか。

2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。

3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。

十一 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「規制法」第五九条の二第二項、「核燃料物質車両運搬規則」第二一条に基づく運輸大臣による運送の安全の確認について

1 確認のための検査は、いつ、どこで、誰が行うのか。

2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。

3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。

4 右確認申請に際し、運輸大臣宛に提出された、「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」3条、第1号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書及び運搬に関する計画書(添付書類を含む。)の内容を明らかにされたい。

十二 本年秋にフランスの再処理工場より返還予定のプルトニウム輸送に関する「規制法」第五九条の二第二項、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」第九一条の一五第一項に基づく運輸大臣による運搬の安全の確認について

1 確認のための検査は、いつ、どこで、誰が行うのか。

2 右各確認は、既に行われたか。いつ行われたか。

3 右各確認申請は、既に行われたか。いつ、誰によって行われたか。

4 右確認申請に際し、運輸大臣宛に提出された、「海査第五九二号」IIの4条別記一一放射性輸送物運送計画書安全確認申請書及び同別添放射性輸送物運送計画書の内容を明らかにされたい。

十三 我が国では、三〇〇〇メートルの海底に輸送物が沈没した場合を想定して約三〇〇気圧の高圧水槽内で輸送容器の耐圧浸漬試験を行っているとされるが、一九九二年六月一三日付け読売新聞夕刊紙上において、科学技術庁の坂田東一燃料課長が「今回は一万メートルの深海と同じ千気圧の水圧でも変形しないことを海洋科学技術センターの設備で試験し、確認した」と述べているが、

1 右記述は事実か。いつ試験が行われたのか。

2 右耐圧試験をなす(法的)根拠は何か。

3 海洋科学技術センターの右試験に関する報告書の内容を明らかにされたい。

十四 NUREG0360(米国におけるプルトニウム航空輸送用容器に関する技術基準)の基準について

1 今回のプルトニウム輸送に際しては、NUREG0360の基準を満たす必要があるのか。

2 今回のプルトニウム輸送に際しては、NUREG0360の基準の適合性に関する試験を満たす必要があるのか。

3 今回のプルトニウム輸送に当たって、アメリカ合衆国に合意をとるために、NUREG0360の基準適合性指導に関する書類を提出したのか。

4 日米原子力協定第一一条付属書五Bの書類の内容を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成四年秋ごろにフランスから我が国に返還される予定のプルトニウムの輸送(以下「本件プルトニウム輸送」という。)における核燃料輸送物は、BU型輸送物として運搬される予定である。

二について

本件プルトニウム輸送に使用することができる核燃料輸送物の設計の承認は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五十九条の二第三項及び第七十四条の二第一項、昭和四十二年総理府告示第三十三号第三の第八号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「事業所外運搬規則」という。)第十七条の二第二項並びに平成二年科学技術庁告示第五号第三十五条に基づき、科学技術庁長官が行うこととなる。

三の1の(1)から(3)までについて

本件プルトニウム輸送に使用することができる核燃料輸送物の設計の承認については、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)理事長石渡鷹雄から提出された核燃料輸送物設計変更承認申請書を平成四年八月二十五日に受理し、現在、当該核燃料輸送物の設計が技術上の基準に適合することについて確認しているところである。

三の1の(4)及び2の(3)について

法及びこれに基づく法令上、核燃料輸送物の設計の承認に関し、原子力安全委員会の意見を聴くこととされていない。

三の1の(5)及び2の(4)について

本件プルトニウム輸送に使用することができる核燃料輸送物の設計の承認及びその原型となった設計の承認に関し、科学技術庁が技術的検討を行うに当たり専門技術的事項につき原子力安全技術顧問の意見を聴いた。

三の1の(6)及び2の(5)について

昭和五十七年フランス核燃料会社(COGEMA)により、国際原子力機関(IAEA。以下「IAEA」という。)放射性物質安全輸送規則千九百八十五年版に定められた落下試験、耐火試験等が実施され、当該規則の基準に適合するとの結果が得られている。

三の1の(7)及び2の(6)について

本件プルトニウム輸送に使用することができる核燃料輸送物の設計についての核燃料輸送物設計変更承認申請書及び核燃料輸送物設計承認申請書には、輸送容器の材料の種類等科学技術庁長官が当該核燃料輸送物の設計の承認を行うために必要な事項が記載されている。

三の2の(1)及び(2)について

三の1の(1)から(3)までについてにおいて述べた設計の原型となった設計の承認については、動燃理事長吉田登から提出された核燃料輸送物設計承認申請書を昭和五十九年五月十五日に受理し、昭和五十九年八月十六日に承認したものである。当該設計の設計承認番号は、「J/101/B(U)F」である。

四について

本件プルトニウム輸送に使用することが予定されている容器は、御指摘の昭和五十九年の輸送時に使用されたものと基本的に同一のものである。

五について

本件プルトニウム輸送に使用することができる容器の承認は、科学技術庁長官が行うこととなる。

六の1の(1)について

本件プルトニウム輸送に使用する容器の個数については、核物質防護の観点からお答えを差し控えさせていただきたい。

六の1の(2)から(6)までについて

本件プルトニウム輸送に使用することができる容器の承認について、事業所外運搬規則第十七条の二に基づく容器承認申請書は受理していない。

七の1について

御指摘の「通達」における核燃料輸送物設計承認英文証明願により行う「IAEAの輸送基準に適合すること」の証明は、IAEA放射性物質安全輸送規則千九百八十五年版を踏まえ実施しているものである。

七の2及び3について

本件プルトニウム輸送について、核燃料輸送物設計承認英文証明願は受理していない。

八の1について

御指摘の「海査第五九二号」における放射性輸送物設計承認英文証明願により行う「IAEA輸送規則に適合する旨」の証明は、IAEA放射性物質安全輸送規則千九百八十五年版を踏まえ実施しているものである。

八の2及び3について

本件プルトニウム輸送について、放射性輸送物設計承認英文証明願は受理していない。

九の1から3までについて

本件プルトニウム輸送について、事業所外運搬規則第十六条に基づく確認申請書は受理していない。

十の1から3までについて

本件プルトニウム輸送について、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第九十一条の九第一項に基づく確認に係る申請は受理していない。

十一の1から4までについて

本件プルトニウム輸送について、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第二十一条に基づく確認に係る申請は受理していない。

十二の1から4までについて

本件プルトニウム輸送について、危規則第九十一条の十五に基づく確認に係る申請は受理していない。

十三の1について

本件プルトニウム輸送に使用する容器は、IAEA放射性物質安全輸送規則千九百八十五年版及び関係国国内法規に適合したものを用いることとしている。

さらに、念のために財団法人原子力安全技術センターに委託し、海洋科学技術センターの高圧実験水槽装置を利用して、容器の耐圧性に関する実証試験を実施した。その結果、水深一万メートル相当の圧力下においても容器の密封性能は健全であることが確認された。

本実証試験は、平成四年二月二十一日から二月二十八日にかけて実施した。

十三の2について

本実証試験は、念のために容器の耐圧性に関する実証をしたものであり、本実証試験を実施しなければならない法的根拠はない。

十三の3について

財団法人原子力安全技術センターに委託して実施した容器の耐圧性に関する実証試験の調査報告書の内容は、次のとおりである。

(一)目的

容器の耐圧性に関する実証をすること。

(二)試験方法

海洋科学技術センターの高圧実験水槽装置を利用して、酸化鉄の粉末を入れた容器を水深一万メートル相当まで加圧し、二十分間保持した後、本装置から容器を取り出してヘリウムリーク検査を実施した。

(三)結論

水深一万メートル相当の圧力下においても容器の密封性能は健全であることが確認された。

十四の1から3までについて

御指摘の「NUREG0360」は、アメリカ合衆国原子力規制委員会(NRC)がプルトニウムの航空輸送用の容器のために作成した基準であり、本件プルトニウム輸送には適用されない。

十四の4について

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号)第十一条に基づく両国政府の間の実施取極附属書五Bは、回収プルトニウムの国際輸送のための指針のうち海上輸送について定めたものである。

その内容は、英国又はフランスの港から日本の港への経路の選定、輸送について実施される特定の取決めを記載する輸送計画の作成等である。

衆議院の原文

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