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プルトニウムに関する質問主意書

衆議院 第124回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1992年8月7日
内閣転送 1992年8月11日
答弁書受領日
1992年9月22日
提出から46日
答弁の項目数
46
質問 6,110字/答弁 3,859字

質問本文

一 山田俊昭参議院議員の質問主意書・平成四年六月一九日付質問第二一号(以下「山田質問書第二一号」という。)に対する政府答弁書・平成四年七月一四日付答弁書第二一号(以下「政府答弁書第二一号」という。)によれば、今年秋ごろ実施予定となっているプルトニウムの返還輸送に使用する輸送船の改造は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が依頼し、その経費として約一四億円を計上しているとのことである。そのプルトニウム輸送船は、パシフィック・ニュークリア・トランスポート社(以下「PNTL」という。)所有の使用済核燃料輸送船「パシフィック・クレーン号」を改造したもので、現在、「あかつき丸」という船名で資本金わずか四〇万円の株式会社シーバードが所有している。

動燃と株式会社シーバードとの資金関係は不明朗であり、プルトニウム輸送という重大な業務に資本金わずか四〇万円の会社が関わっていること自体、問題が大きい。プルトニウム輸送船に関して質問する。

1 イギリスにおいての改造についてであるが、動燃は、元の所有者であるPNTLに輸送船の改造の依頼をしたのか、それとも現所有の株式会社シーバードに依頼したのか。いずれでもない場合、どこの国の何という会社に依頼したのか。

2 日本においての改造についてであるが、動燃は、元の所有者であるPNTLに輸送船の改造の依頼をしたのか、それとも現所有の株式会社シーバードに依頼したのか。いずれでもない場合、どこの国の何という会社に依頼したのか。

3 動燃が輸送船改造費用として計上した一四億円は、どういう会計規則に従い、どういう会計項目に計上されているか。

4 その一四億円をすでに支払ったか。支払った場合、支払い先はどこか。

5 動燃は、プルトニウム輸送船「あかつき丸」のチャーター料を株式会社シーバードにいくら支払うのか。その費用は、どういう会計項目にいくら計上されているか。

6 プルトニウム輸送について日米原子力協定実施取極附属書五でいう海上輸送においての荷送人、荷受人、運送人について伺う。

�@ 荷送人は、フランス核燃料会社(COGEMA)になるのか、動燃になるのか。どちらでもない場合、どこの国の誰か。

�A 荷受人は、動燃になるのか。そうでない場合、誰か。

�B 運送人は、株式会社シーバードになるのか、動燃になるのか。どちらでもない場合、どこの国の誰か。

7 6の�Bの運送人に運送料をいくら支払うのか。その費用は、どういう会計項目にいくら計上されているか。

8 「あかつき丸」の船舶の登記簿において、国籍取得の年月日が「平成四年五月二二日」であるのに、所有権保存の受付日は「平成四年五月二五日」になっている。所有権の移転よりも国籍の移転が先になっているのは、不自然である。どういう経緯からか。

二 米国下院議会ではプルトニウム輸送船の緊急寄港を認めない法案が可決されるなど、日木政府に対する不信がある。政府答弁書第二一号によれば、「輸送計画については、現在作成中」であるとのことであるがその意味が不明確である。輸送計画に関して質問する。

1 政府答弁書第二一号の「輸送計画については、現在作成中」の意味は、(ア)米国に輸送計画に係るいかなる書類も提出されていない、(イ)米国に輸送計画に係る書類の一部が提出されている、(ウ)米国に輸送計画に係るすべての書類が提出されているが米国の承認がされていない、のいずれであるか。

2 輸送計画には、日木からフランスへの往路についての経路も含まれるのか。

3 プルトニウム輸送船「あかつき丸」は、輸送計画が米国に承認されない限り、日本からフランスへ向けて出港できない、ということでよいか。そうでない場合、輸送計画が米国に承認されていなくても日本を出港し、フランスに着くまでの間に承認されればよい、ということか。

三 米国下院議会が不信を抱いている問題として輸送容器の強度の問題がある。輸送容器に関して質問する。

1 今年五月二六日衆議院科学技術委員会で、※(注)井英勝議員の容器の設計承認についての質問に対し、谷(弘)政府委員は「………五十九年に輸送しましたものと同じ設計のものでございますが、規則が変わりましたのでその変更承認という形で出ておりまして、………」と答弁しているが、設計そのものは一九八四年に使用された容器と同一の設計であるか。同一でない場合、どこが違うのか。

2 規則が変わったための変更承認とされているが、規則改正により承認のための条件は増えたか。増えている場合、それはどのような条件か。

3 今回提出された設計承認申請書に、前回の申請書には添付されていなかった書類及び記載されていなかった試験結果・解析結果はあったか。ある場合、その書類及び試験結果・解析結果の名称と内容は何か。

4 変更承認という形で出ているというが、申請書では何の変更を申請したのか。

5 今年秋に予定されているプルトニウム輸送に使用される輸送容器は何個か。

6 今年秋に予定されているプルトニウム輸送に使用される輸送容器は、すべて設計承認がなされた一九九一年一一月五日以降に製造され容器承認されたものであるか。違うとすれば、一九九一年一一月五日以前に製造され、容器承認された容器は、何個使用されるのか。

7 同じ五月二六日衆議院科学技術委員会で、関晴正議員の容器の水深一万メートル相当の耐圧試験の質問に対する石田政府委員の答弁について伺う。

�@ この試験は、科学技術庁が原子力安全技術センターに委託して実施したとのことであるが、委託した日付及び試験を実施した日付はいつか。

�A この試験に使用された容器は、実際に使用される容器と同じものか、それともモデル容器か。

�B 海洋科学技術センターの高圧試験水槽装置を使用したとのことであるが、同装置の寸法(直方体なら縦・横・深さ、円柱形なら直径・深さ)及び容積はいくらか。

�C 同装置は装置の圧力計の示す単位で最大いくら加圧できるのか。

�D この試験での水深一万メートル相当の加圧というのは、同装置の圧力計の示す単位でいくらの圧力であったのか。

�E 実際二〇分間その圧力で加圧したとのことであるが、加圧時間二〇分というのは、水深一万メートル相当の圧力を持続した状態での時間か、それとも圧力をかけていく過程を含んだ時間か。

�F 加圧時間二〇分間の根拠は何か。

�G 二一分目にはどうなるかということについて、専門家によると水深一万メートルというところでの水温は恐らく摂氏数度であり、その温度では金属材料は圧力がかかっていてもひずみが起きない等から長時間健全性を保てるとのことであるが、その長時間とは何時間、何日、何ヶ月、何年であるのか。

�H この試験は、何を想定したものであるか。

�I 世界で最も深いのは太平洋のマリアナ海溝で最深部は一万メートルを超える一〇、九二四メートルである。水深一〇、九二四メートル相当の圧力試験は行ったか。行っていない場合、行わなかった理由は何か。

�J この試験結果は、実際の輸送で輸送容器が一万メートルの海底に沈んでも健全であることの証明になるのか。

8 輸送容器が海底に沈んだ場合、引き揚げの責任は誰にあり、誰が引き揚げに行くのか。

四 世界各国から、輸送の安全性、事故時の損害賠償責任等が不明確であるとの疑問の声があがっており、日本政府に対する不信が見受けられている。プルトニウム輸送における原子力災害に係る損害賠償責任に関して質問する。

1 一九八四年のフランスから日本までのプルトニウム輸送において日本領域外の原子力災害に係る損害賠償責任は、動燃が負ったのか。そうでない場合、どこの国の誰が負ったのか。

2 今年の秋に予定されているプルトニウム輸送について、フランスから日本までの日本領域外の原子力災害に係る損害賠償責任は、動燃が負うのか。動燃でない場合、どこの国の誰が負うのか。

3 2で動燃が負う場合について

�@ 日本の「原子力輸送賠償責任保険普通保険約款」が動燃と保険会社との間で締結されるのか。違う場合、動燃と保険会社との間に締結される保険約款の名称は何か。

�A 日本領域外でプルトニウム輸送に伴う原子力災害が起こり、原子力施設を持たない国に被害が及んだ場合、当該被災国は日本にどういう請求権が生ずるのか。

�B 日本領域外でプルトニウム輸送に伴う原子力災害が起こり、原子力施設を持たない国に被害が及んだ場合、日本の「原子力損害の賠償に関する法律」が適用されるのか。

�C �Bで日本の「原子力損害の賠償に関する法律」が適用される場合、保険金は最大いくらを上限としているのか。

4 2で動燃でない場合は、日本の責任はどうなるのか。

五 今年の秋に予定されているプルトニウム輸送に用いられるプルトニウム輸送船「あかつき丸」を護衛する海上保安庁の「しきしま」は、平成四年四月一日より運輸省の所有となっている。海上保安庁では最低六ヶ月間の訓練が必要とされているが、これまでにない装備を搭載した新造船であり、わずか六ヶ月では十分な訓練ができるとは考えられず、護衛としての任務が果たせるか問題である。訓練に関して質問する。

1 運輸省所有となった四月一日から起算すると訓練が終了するのは一〇月末ということになる。これでは、今年の秋に予定されているプルトニウム輸送に間に合わないと考えられるが、訓練開始の起算日は何月何日か。

2 今年の秋に予定されているプルトニウム輸送における日本からフランスへの往路の期間も訓練に含まれるのか。

3 操船についての海上での実地訓練、陸上でのシミュレーション訓練は、それぞれ何日間行うのか。

4 搭載装備の操作についての海上での実地訓練、陸上でのシミュレーション訓練及び実地訓練は、それぞれ何日間行うのか。

5 日本からフランスまでの往路の実地訓練は、行われるのか。

6 もっとも肝心なフランスから日本までの復路の実地訓練は、行われるのか。

7 プルトニウム輸送船「あかつき丸」を伴った実地訓練は、行われるのか。

8 プルトニウム輸送船「あかつき丸」に武装海上保安官が乗船しての訓練は、行われるのか。

9 プルトニウム輸送船「あかつき丸」に乗船する武装海上保安官に、元自衛隊員がいるか。

六 プルトニウム輸送だけでなく核燃料輸送全体の問題であるが、今年の四月一八日付科学技術庁の核燃料輸送の情報公開についての通知文書は法的根拠がなく、地方自治に対する国の介入とも言えるものである。この通知文書に関して質問する。

1 山田俊昭参議院議員の質問主意書・平成四年六月一九日付質問第二二号に対する政府答弁書・平成四年七月一四日付答弁書第二二号によれば、この通知文書は「核物質防護関係省庁連絡協議会」(以下「協議会」という。)の合意により所掌する科学技術庁が出したものであるとのことだが、法令上根拠のない協議会の合意により出された自治体に対する通知文書、事業者に対する通知文書、それぞれに強制力はあるのか。

2 通知文書に自治体が従わなかった場合、事業者が従わなかった場合、それぞれの罰則及び処分があるか。

3 1の政府答弁書によれば、通知文書に添付されている「別添」の表は、各国の輸送情報の取扱いの実態を整理したものであるとのことだが、今年五月二六日衆議院科学技術委員会で、光武顕議員の諸外国の核物質の情報管理の質問に対して坂内政府委員が「………私どもの調べた限り………事前事後を問わず公表されておらないといったものが実情でございます。これらの諸国におきましては、例えばアメリカの場合ですと法律に基づく、フランス等におきましても法律に基づくという、いわゆる法令に基づいて輸送情報の開示制限が行われている………」と答弁しているが、法律に基づいて輸送情報の開示制限をしていると言われるアメリカとフランスの法律の名称はそれぞれ何か。

七 プルトニウムは貴重な資源だと言って使用済燃料を再処理しているが、果たして再処理は経済的なのか疑問な点が多い。高い再処理費用をかけてまで取り出すプルトニウムにどれほどの価値があるのかも問題である。プルトニウム価格、再処理費用に関して質問する。

1 プルトニウム価格について

一九八八年四月二二日、衆議院外務委員会における政府答弁では、動燃は電力会社からプルトニウムをキログラム当たり一三〇万円で購入していた。山田質問書第二一号に対する政府答弁書第二一号によれば、一九九一年においては動燃は電力会社からプルトニウムをキログラム当たり一二〇万円で購入しているとのことである。

�@ それぞれの答弁のキログラム当たりの一キログラムは、核分裂性プルトニウム一キログラムのことか。

�A これらの購入価格は何によって算定されるのか。

�B 一九八八年ではプルトニウム購入価格キログラム当たり一三〇万円だったのが、一九九一年にはキログラム当たり一二〇万円と安くなったのはなぜか。

�C 一九八四年、動燃はフランスからの返還プルトニウム一八九キログラムを関西電力から一〇億円で購入しているが、この価格は何によって算定されたのか。

�D �Cのプルトニウムは、キログラム当たり五二九万円になる。国内ではキログラム当たり一三〇万円で購入しているのに、なぜフランスではキログラム当たり五二九万円で購入したのか。

�E 今年秋に予定されている返還プルトニウムの動燃購入価格は、何によって算定されるのか。

2 再処理費用について

�@ 山田質問書第二一号に対する政府答弁書第二一号によれば、一九九〇年度の動燃再処理工場における使用済燃料の電力会社が支払う再処理料金は、トン当たり二億四、八〇〇万円であるとのことだが、一九九〇年度の動燃再処理工場における使用済燃料の再処理に実際に要した費用は、トン当たりいくらか。

�A トン当たりの再処理料金はどのように算定されるのか。

�B 動燃の年報及び損益計算書によれば、一九九〇年度の再処理量は八五・九トンで、再処理事業費は三九〇億円、再処理費は一八〇億円となっている。従って、一九九〇年度に動燃が使用済燃料一トン当たり再処理に要した費用は、再処理事業費を再処理量で除した約四億五、四〇〇万円か、再処理費を再処理量で除した約二億九五〇万円のいずれであるか。違うとすれば、いくらか。

�C 動燃の年報及び損益計算書によれば、一九八九年度は再処理量四九・一トンで再処理費一八四億円であるのに、一九九〇年度は再処理量八五・九トンで再処理費は一八〇億円となっている。一九九〇年度は前年の約一・七五倍の量を再処理していながら、再処理費が低下したのはなぜか。

�D 動燃の損益計算書にある再処理事業収入なる会計項目には、再処理料金以外の収入としてはどんな収入があるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

平成四年秋ごろにフランスから我が国に返還される予定のプルトニウムの輸送(以下「本件プルトニウム輸送」という。)には、日本から欧州へ使用済燃料を安全に運搬した多くの実績を有する使用済燃料専用運搬船を改造して使用することとしている。その改造は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が、英国核燃料会社(BNFL)に依頼した。

一の3について

本件プルトニウム輸送に使用する輸送船の改造に要する費用は、電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)及び関係法令に基づき、電源開発促進対策特別会計電源多様化勘定(項)電源多様化対策費(目)動力炉・核燃料開発事業団出資金に計上されている。

一の4について

本件プルトニウム輸送に使用する輸送船の改造に要した費用は、依頼先に支払っている。

一の5について

本件プルトニウム輸送に使用する輸送船のチャーターに要する費用は月当たり約一億六千万円を計上しており、その計上については一の3についてにおいて述べたとおりである。

一の6の�@から�Bまでについて

本件プルトニウム輸送については、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号)第十一条に基づく両国政府の間の実施取極附属書五B(以下「附属書五B」という。)にいうところの荷送人、荷受人及び運送人には、動燃等関係事業者が該当する。

一の7について

本件プルトニウム輸送に直接要する費用のうち附属書五Bにいうところの運送人に支払う費用として約七億円を計上しており、その計上については一の3についてにおいて述べたとおりである。

一の8について

外国船舶であった船舶について日本船舶として日本で初めて所有権の登記を申請する場合、日本国籍を取得して日本船舶となった後、所有権の登記の申請をすることとなっている。したがって、国籍の移転は、所有権保存の登記の受付よりも先となる。

二の1について

アメリカ合衆国政府は、御指摘の輸送計画の作成の過程においてこれに盛り込まれる予定の内容を承知している。

二の2について

附属書五Bにおける輸送とは、英国又はフランスの港から日本国の港までの核物質の輸送である。

二の3について

御指摘の輸送計画は、個々の船積みの前に作成されることとなっている。

三の1について

輸送容器は御指摘の昭和五十九年の輸送時に使用されたものと基本的に同一のものである。

三の2について

平成二年十一月二十八日付けの核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)等の改正により、核燃料輸送物の設計の承認を受けるために適合しなければならない基準について、核分裂性輸送物に係る一般の試験条件及び特別の試験条件において置くこととされる条件の順序等が変更された。

三の3及び4について

御指摘の核燃料輸送物設計変更承認申請書には、三の2についてにおいて述べた改正に伴う臨界解析の見直しの結果等が記載され、当該見直し等に係る書類が添付された。

三の5について

本件プルトニウム輸送に使用する容器の個数については、核物質防護の観点からお答えを差し控えさせていただきたい。

三の6について

本件プルトニウム輸送に使用する予定の輸送容器には、平成三年十一月五日以前に製作され、容器承認されたものはないと聞いている。

三の7の�@について

御指摘の実証試験の委託契約日は平成三年十二月十二日であり、本件実証試験は平成四年二月二十一日から二月二十八日にかけて実施した。

三の7の�Aについて

本実証試験には、本件プルトニウム輸送に実際使われるものではないが、同じ仕様に従って製作された容器が使用された。

三の7の�Bについて

海洋科学技術センターの高圧実験水槽装置の水槽本体の有効寸法は、内径一・四メートル、長さ三メートルであり、容積は約五立方メートルである。

三の7の�Cについて

同装置により、静圧加圧で最大千五百六十キログラム毎平方センチメートルまで加圧できる。

三の7の�Dについて

本実証試験において模擬した水深一万メートルに相当する圧力は、九百九十五キログラム毎平方センチメートルから千六キログラム毎平方センチメートルまでである。

三の7の�Eについて

水深一万メートル相当の圧力を維持した時間が、二十分間である。

三の7の�Fについて

二十分間の圧力維持により容器のひずみの進行が見られなくなったことである。

三の7の�Gについて

圧力によりひずみが進行しないこと及び耐食性に優れた材料を用いていることから、容器が水深一万メートル程度の海水中に置かれた場合、容器の密封性能は相当長い年月にわたり確保されると考えられる。

三の7の�Hについて

本実証試験は、具体的な事象を想定したものではなく、念のために容器の耐圧性に関する実証をしたものである。

三の7の�Iについて

三の7の�Hについてにおいて述べたところからである。

三の7の�Jについて

本実証試験は、念のために容器の耐圧性に関する実証をしたものであり、その結果、水深一万メートルに相当する圧力下においても容器の密封性能は健全であることが確認された。

三の8について

動燃は、容器が何らかの理由により海底に沈んだ場合、可能な限りこれを引き上げる措置を講ずることとしている。

四の1について

昭和五十九年のプルトニウム輸送において原子力損害が発生していたとすると、国際私法の原則に従って日本法が準拠法となる場合には、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)が、損害賠償責任の確定につき適用され、動燃が一元的に賠償責任を負った。その他の場合には、国際私法の原則に従って決定される準拠法体系により損害賠償責任者が決定された。

四の2について

国際私法の原則に従って日本法が準拠法となる場合には、原子力損害の賠償に関する法律が、損害賠償責任の確定につき適用され、動燃が一元的に賠償責任を負う。その他の場合には、国際私法の原則に従って決定される準拠法体系により損害賠償責任者が決定される。

四の3の�@について

動燃が、保険会社と「原子力輸送賠償責任保険」契約を締結する予定である。

四の3の�Aについて

動燃が民事法上の損害賠償責任を一元的に負う限りにおいて、国家間の問題は生じない。

四の3の�Bについて

国際私法の原則に従って日本法が準拠法となる場合には、我が国の原子力損害の賠償に関する法律が適用される。

四の3の�Cについて

動燃が現在締結しようとしている保険契約では、支払われる保険金の上限は六十億円である。

四の4について

準拠法体系により決定される損害賠償責任者が民事法上の損害賠償責任を一元的に負う限りにおいて、国家間の問題は生じない。

五の1から9までについて

海上保安庁は、巡視船艇等における十分な業務経験を有する全国の海上保安官の中から選抜した者に対し、護衛船の運航訓練、装備・資器材の操法訓練等護衛に必要な各種訓練を十分に実施し、護衛に万全を期しているところであるが、具体的な訓練の内容、期間等については、護衛業務の性質にかんがみ、お答えを差し控えさせていただきたい。

六の1及び2について

平成四年四月十八日付け文書「核物質の輸送に係る情報の取扱いについて」は、核物質防護関係省庁連絡協議会における合意を受けて出されたものであり、同協議会における合意事項については、関係省庁の所掌に応じてそれぞれ法令に基づき実施されることとなる。

六の3について

在外公館を通じて問い合わせた結果、アメリカ合衆国及びフランスでは、法令に基づき輸送情報は開示されていないとの回答を得たものである。

七の1の�@について

御指摘の答弁におけるキログラム当たりとは、核分裂性プルトニウム一キログラム当たりである。

七の1の�Aについて

プルトニウムの購入価格は動燃と電気事業者との交渉により決められるものと承知している。

七の1の�Bについて

プルトニウムの売買取引における動燃と電気事業者との交渉により、平成三年にはキログラム当たり約百二十万円になったものと承知している。

七の1の�C及び�Dについて

昭和五十九年に動燃が関西電力株式会社から購入したフランスからの返還プルトニウムの価格の算定については、七の1の�Aについてにおいて述べたとおりである。

七の1の�Eについて

平成四年秋ごろに返還される予定のプルトニウムの売買価格は確定していない。

七の2の�@及び�Bについて

御質問の動燃東海事業所再処理工場における使用済燃料の再処理に要した費用として、平成二年度の損益計算書上の項目のうち、再処理運転費等からなる再処理費約百八十億円をとるとすれば、これを同年度の再処理量約九十トンで除したトン当たりの費用は約二億円と計算される。

七の2の�Aについて

動燃東海事業所再処理工場における再処理料金については、再処理工場の建設・運転に要する原価を回収することを基本として電気事業者と動燃の間で決定されている。

七の2の�Cについて

損益計算書における再処理費の年度ごとの増減は年度ごとの再処理量の増減のみで決まらないからである。

七の2の�Dについて

再処理事業収入は、再処理収入のほか受託業務収入等である。

衆議院の原文

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