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脳下垂体等による小人症救済措置に関する質問主意書

衆議院 第118回 第6号

提出者
衆議院
提出日
1990年5月11日
内閣転送 1990年5月14日
答弁書受領日
1990年5月18日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 320字/答弁 484字

質問本文

衆議院議長 櫻内義雄 殿

脳下垂体等による小人症救済措置に関する質問主意書

脳下垂体等による小人症の人達は極端に身長が小さいため、成人しても体力も弱く、生活の上でも就職の上でも多くの障害がある。

しかしながら、他に身体の異常がないかぎり、現在の法律では救済の措置はない。

よって、国はこれらの小人症の人達に対して、救済の措置を講ずべきであると考え、次の質問をする。

一 政府としては、このような小人症の実態をどのように掌握しているか。

二 小人症の原因と対策については、政府としてどのように取り組んでいるか。

三 小人症の人達に対して、身体障害者福祉法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の対象に加えるべきと考えるが、どうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

財団法人成長科学協会の調査によると、下垂体性小人症と診断された患者は、平成元年十二月現在、全国で約五千六百人となっている。

二について

下垂体性小人症については、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象とし、その医療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減に努めているところである。小児慢性特定疾患治療研究事業は、原則として十八歳未満の児童の入院を対象とし、医療保険の自己負担分を公費で負担しているが、下垂体性小人症については、通院をも対象とするとともに、対象年齢も二十歳未満まで延長している。

三について

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)においては、小人症等により、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められる一定の身体障害についてその対象としているところである。

また、小人症等によって、身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者となった場合には、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の対象とされるところである。

衆議院の原文

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