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配給辞退の米麦の取扱いに関する質問主意書
衆議院 第13回 第21号
質問本文
衆議院議長 林 讓治 殿
配給辞退の米麦の取扱いに関する質問主意書
配給辞退の米麦の取扱いに関し、左の事項について解答願いたい。
一 昨年末、農林省宮崎県食糧事務所は、同県消費者に配給せる輸入外米が配給辞退されたものとして、これを同県米穀商業協同組合に業務用として拂い下げたと聞くが、事実か。
二 拂下げの理由とその石数を明示せられたい。
三 昭和二十六年四月宮崎県食糧事務所は小麦一千五百キロ余を拂い下げた事実ありや。
四 宮崎県食糧事務所が、拂い下げた外米が大阪市内の米屋で自由販売されていたことについていかなる処置を採つたか示されたい。
五 現在主要食糧の配給辞退はどんな品目となつているか。その処分方法はどうか。
右質問する。
政府答弁書
一 宮崎食糧事務所において保管する昭和二十五年に輸入せられたシヤム米であつて、総合配給不適と認定されたもの二〇〇瓲を昭和二十六年十二月四日同県米穀商業協同組合に拂い下げた。
二 右は再三、総合配給用に充当するよう努力したが、碎米混入率(四〇%以上)多く、又搗精度の関係もあり、一般総合配給用としては不適当と認められたので、会計上の損失をも少なくする目的をもつて、一般競争入札に附した。数量は二〇〇瓲である。
三 小麦千五百キロ拂下げについては調査中である。
四 宮崎食糧事務所の拂い下げた外米が大阪市内において販売されていたが、これは入札の用途に反していたので、残品については大阪食糧事務所において用途を別途指示し、売却させることとなつている。
五 主要食糧中、需給上の売却計画による販売業者に対する売却わくと販売業者の買取実績との差は、麦類が最も多く外米がこれに次いでいる。販売業者が買受けた主要食糧であつて、消費者の買受けがなく、品質が低下し、あるいは事故により緊急処分を要するものについては、食糧事務所長の認定を受け、販売につき知事の許可により、又政府所有のものであつて総合配給に充当することが不適格であると認められたものについては、法規の定めるところに従つて入札等の方法により、売却している。
内地米については、その重要度にかんがみその用途を、みそ、酒用等に限定している。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。