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一般配給米及び労務加配米配給量の確保に関する質問主意書

衆議院 第46回 第9号

提出者
衆議院
提出日
1964年6月11日
内閣転送 1964年6月13日
答弁書受領日
1964年6月19日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 526字/答弁 1,029字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

一般配給米及び労務加配米配給量の確保に関する質問主意書

一 現在一般配給米の基準配給量は消費者一人当たり十キロ、労務加配米の基準配給量は労務者一人当たり四キロとされ、これに対し販売業者に対する割当量は一県平均一人当たり八キロとされているといわれるが、全国平均及び愛知県の実際の一般配給米の消費者一人当たり配給量、労務加配米の労務者一人当たり配給量並びに販売業者に対する一人当たり割当量はどうなつているか。

二 都道府県の実際の一般配給米の消費者一人当たり配給量、労務加配米の労務者一人当たり配給量並びに販売業者に対する一人当たり割当量はいかなる手続を経て決定しているか。

三 愛知県の場合には、食糧庁よりの県に対する一般配給米の一人当たり配給量は七・二キロであり、地方によつては六・三キロにすぎず、また、労務加配米の一人当たり配給量は三キロであり、五月のごときは二キロにすぎず、その結果岡崎市所在工場の一人当たり配給量は一般配給米及び労務加配米合計でわずか八・三キロとなり、食生活に支障をきたしているので、食糧庁においては、すみやかに実情調査の上必要配給量を確保するための措置をとられたいと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 うるち米の消費世帯に対する一般用配給の配給割当数量は、一人一月当たり十キログラム(「精米キログラム」をいう。以下同じ。)、職場加配は、農林大臣が指定する工場、事業場等に勤務する常用労務者等に対し、労働の強度等に応じ業種別に定めており、繊維工業にあつては一人一月当たり四キログラムとし、消費者はこれらの配給割当数量の範囲内で所要数量の米穀を購入することができる。消費者が実際に米穀を購入した数量(以下「受配量」という。)は、昭和三十八米穀年度(昭和三十七年十一月から昭和三十八年十月まで)において一人一月一般配給六・六キログラム、職場加配〇・一キログラムである。

登録販売業者に対する米穀の売却は、各登録販売業者に対する購入割当に基づき行なつているが、この購入割当数量は、各登録販売業者が消費者に対し実際の配給に要する所要数量の米穀を確保しうるように、一応各都道府県ごとに配給対象人口総数に一人一月当たり八キログラムとして算出した数量を基準とし、各登録販売業者ごとに配給実績その他の配給事情を勘案して、卸売販売業者に対しては都道府県知事が、小売販売業者に対しては市町村長が定めることとしており、受配事情に応じ必要があるときは追加購入割当てを行なう等、各登録販売業者について過不足なく所要の配給が確保できるよう必要な措置を購じている。

二 一般配給用および職場加配用の配給割当数量ならびに登録販売業者に対する購入割当数量は、毎月農林大臣が決定する都道府県ごとの数量を基準として、都道府県知事または市町村長が定め、それぞれ、一般用米穀類購入通帳、職場加配用米穀類購入通帳または小売販売業者用米穀類購入通帳もしくは卸売販売業者用米穀類購入通帳の所定の欄に記入して、消費者または登録販売業者に通知している。

三 昭和三十八米穀年度(昭和三十七年十一月から昭和三十八年十月まで)における実際の受配量は、職場加配を含めて、一人一月当たり、全国平均は六・七キログラム、愛知県平均七・一キログラムであり、本米穀年度(昭和三十八年十一月から昭和三十九年十月まで)においても、配給割当数量は前米穀年度と同量としており、実際の受配量も、おおむね前米穀年度程度となる見通しであるので、これで食生活に支障をきたすとは考えられないが、質問の事例については、なお実情を調査し、米穀の配給が地域的、時期的な面についても円滑に行なわれるよう必要な調整を図つてまいる考えである。

右答弁する。

衆議院の原文

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