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海外再処理契約及び返還ガラス固化体に関する質問主意書
衆議院 第130回 第1号
質問本文
我が国は、使用済核燃料の再処理を英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)及びフランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に委託しており、再処理によって生ずる高レベル放射性廃棄物であるガラス固化体が返還されることになっているが、ガラス固化体仕様の安全性確認及び法令上の規定等がはっきりしていないと思われる。また、再処理契約の内容や手続き面でもはっきりしていないものがあるので、次のとおり、質問する。
一 電気事業者が科学技術庁に提出した一九八八年一月二十一日付けの「COGEMAガラス固化残滓仕様に関するお願い」(以下「お願い書」という。)と、それに対して科学技術庁が電気事業者に通知した同年八月三十一日付けの「COGEMAガラス固化残滓仕様について」(以下「通知書」という。)について
1 「お願い書」は原子力安全局長宛てになっているのに、これに対する返事である「通知書」は差し出しが原子力局長となっているのは何故か。
2 宛先であり、検討当事者でもある原子力安全局長が、直接、通知しなかったのは何故か。
3 この「お願い書」は本来は原子力局長宛てに提出されるべきものであったと聞いているが、法令の規定に基づいていない「お願い書」であるにもかかわらず、窓口が原子力局長でなければならないのは何故か。
4 再処理契約に基づく「お願い書」であるから、契約履行上の重要な「お願い書」ということになるにもかかわらず、その宛先を間違えたとすれば、行政上の処理の慣習からしても書き直して提出されるべきものであるが、そのまま受理したのは何故か。また、このような不備な書類で再処理契約上、支障を来すおそれはないのか。
5 通商産業省への同様の「お願い書」に対する同省の対応は口頭であったのに対して、科学技術庁が文書で通知したのは「正確さを期して」のことであるが、科学技術庁が文書によって正確さを期さなければならなかったのは何故か。
6 私の一九九四年五月十日付け質問主意書に対する同年六月二十八日付け政府答弁書第六号(以下「第六号答弁書」という。)によれば、「お願い書」に関して「再処理契約に基づいて科学技術庁に対して検討を依頼したものであって・・・当該検討依頼に応じなかった場合には・・・再処理役務の提供を円滑に受けることに支障を来すおそれがあったものと承知している」と答弁している。
�@ 「再処理契約に基づいて」とあるが、再処理契約のどのような条文に基づいて検討依頼を電気事業者はしたのか。
�A 検討依頼に応じなければ「再処理役務の提供を円滑に受けることに支障を来す」とあるが、再処理契約のどのような条文により、どのような支障を具体的に来すのか。
�B 「通知書」によれば電気事業者の検討結果は妥当であると判断されたが、妥当でないとの判断がなされた場合には、再処理契約のどのような条文により、どのような支障を具体的に来すのか。
7 電気事業者が行ったCOGEMAガラス固化残滓仕様(以下「COGEMA仕様」という。)についての検討内容について
�@ 「お願い書」によれば、電気事業者は「COGEMA仕様に示された項目及びその数値は妥当であり、また廃棄物を安全に貯蔵しうる貯蔵施設を設計することが可能であるとの結論を得ております」となっているが、COGEMA仕様に示された項目及びその数値を具体的に説明されたい。
�A 電気事業者は、いつ、どこで、どのような検討をして、次のイ、ロのそれぞれについての結論を得たのか。
イ COGEMA仕様に示された項目及びその数値は妥当であるとの結論
ロ 廃棄物を安全に貯蔵しうる貯蔵施設を設計することが可能であるとの結論
8 「通知書」によれば、原子力安全局は、電気事業者の行ったCOGEMA仕様及び貯蔵時の安全性の検討結果は妥当であると判断した。
�@ 原子力安全局は、いつ、どこで、どのような検討をして、7の�Aの電気事業者のイ、ロそれぞれの結論がそれぞれ妥当であるとの判断をしたのか。
�A 原子力安全局は、COGEMA仕様に示された項目及びその数値が妥当であるか否かの基準を持っているのか。持っているとすれば、どんな基準で、いつ作られたのか。持っていないとすれば、どうして妥当だと判断できたのか。
二 ガラス固化体は一万年経ても非常に高い放射能レベルにあるため、高レベル廃棄物成分が出す崩壊熱及び放射線によってガラス固化体の外殻であるキャニスターが劣化して穴が開いたり、溶けたりして、高レベル廃棄物成分が漏れ出すようなことが起こってはならない。従って、「ガラス固化体そのものの安全性」の確認が必要である。
1 COGEMA仕様の範囲内であれば、ガラス固化体の安全性は確保、保証されるのか。保証される場合、誰によって保証されるのか。保証されない場合、ガラス固化体の安全性は誰によって保証されるのか。
2 科学技術庁は、COGEMA仕様に基づいて製造されたガラス固化体が何十年、何百年も安全であることの確認と実証を行っているのか。行っている場合、どのように行っているのか。行っていない場合、行っていない理由は何か。
3 ガラス固化体仕様における核種別濃度、放射能量、発熱量、製造方法等の安全基準はあるのか。ある場合、いつできたのか。ない場合、ガラス固化体の安全性の確認はどのようにするのか。
三 低レベル放射性廃棄物の「廃棄物埋設」に関しては、原子炉等規制法施行令第十三条の九に、核種別の放射能量の基準が規定されているが、ガラス固化体の「廃棄物管理」に関しては、核種別の放射能量の基準が法令に規定されていないのは何故か。
四 「第六号答弁書」によれば、日本原子力研究所が行ったCOGEMAガラス固化体サンプルの確認試験(以下「サンプル試験」という。)について、サンプル試験の目的は「廃棄に関する確認の方法の信頼性を実証すること」にあるとしている。
1 「廃棄に関する確認の方法」とは、ガラス固化体ごとにCOGEMAから提示される核種別濃度に基づいて「放射能濃度及び発熱量を算出する決定方法」のことか。そうでない場合は、「廃棄に関する確認の方法」とは何か。
2 サンプル試験の測定結果は、COGEMA仕様の範囲内であったのか。
3 COGEMA仕様の範囲外であった場合には、返還、貯蔵できないのか。できない場合、できない理由は何か。できる場合、COGEMA仕様の範囲外でもできる理由は何か。
五 「第六号答弁書」によれば、返還予定のCOGEMAガラス固化体の高レベル廃棄物成分は、ガラス成分と高レベル廃棄物成分の合計重量との比で七・五%から十八・五%までと幅があるが、このような幅があるのはどのような理由か。また、最低の七・五%と最大の十八・五%では、放射能量にどれぐらいの違いがあるのか。
六 COGEMAガラス固化体の放射線量について
1 輸送容器に収納していない状態で、標準的なCOGEMAガラス固化体一本について、次の線量率はそれぞれ毎時何ミリシーベルトであるか。
�@ ガンマ線について、表面線量率、一メートル離れた地点での線量率及び二メートル離れた地点での線量率
�A 中性子線について、表面線量率、一メートル離れた地点での線量率及び二メートル離れた地点での線量率
2 輸送容器に収納していない状態で、標準的なCOGEMAガラス固化体から一メートル及び二メートル離れた地点において人間が被曝した場合、致死線量に達する時間はそれぞれ何分か。
3 輸送容器TN28VTに標準的なCOGEMAガラス固化体二十八本を収納した状態について、次の線量率はそれぞれ毎時何ミリシーベルトであるか。
�@ ガンマ線について、輸送容器の表面における線量率、輸送容器から一メートル離れた地点での線量率及び二メートル離れた地点での線量率
�A 中性子線について、輸送容器の表面における線量率、輸送容器から一メートル離れた地点での線量率及び二メートル離れた地点での線量率
4 輸送容器TN28VTに標準的なCOGEMAガラス固化体二十八本を収納した状態で、輸送容器から一メートル及び二メートル離れた地点において人間が被曝した場合、職業人の年間許容線量五十ミリシーベルトに達する時間はそれぞれ何分か。
七 COGEMAの再処理工場UP2及びUP3に係る再処理契約量は、それぞれ約百五十トン、約二千七百七十トンである。
1 UP2に係る契約では、フランスから日本への廃棄物返還の選択権が日本側にあるが、日本は、「一切の廃棄物を引き取らない」あるいは「高レベル廃棄物は引き取る」等、どのような形の選択権の行使をしたのか。また、行使したのは何年何月何日か。
2 UP3に係る契約では、フランスから日本への廃棄物返還の選択権がフランス側にあるが、フランスはどのような形の選択権の行使をしたのか。また、行使したのは何年何月何日か。
八 BNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約量は、約千五百十トンである。
1 ガス炉燃料に係る約千五百十トンの契約について、英国から日本への廃棄物返還の選択権が日本側にあるのは何トン分で、英国側にあるのは何トン分か。
2 英国から日本への廃棄物返還の選択権が日本側にある分について、日本は、「一切の廃棄物を引き取らない」あるいは「高レベル廃棄物は引き取る」等、どのような形の選択権の行使をしたのか。また、行使したのは何年何月何日か。
3 英国から日本への廃棄物返還の選択権が英国側にある分について、英国はどのような形の選択権の行使をしたのか。また、行使したのは何年何月何日か。
九 BNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約量は、約二千六百七十トンである。
1 軽水炉燃料に係る約二千六百七十トンの契約について、英国から日本への廃棄物返還の選択権が日本側にあるのは何トン分で、英国側にあるのは何トン分か。
2 英国から日本への廃棄物返還の選択権が日本側にある分について、日本は、「一切の廃棄物を引き取らない」あるいは「高レベル廃棄物は引き取る」等、どのような形の選択権の行使をしたのか。また、行使したのは何年何月何日か。
3 英国から日本への廃棄物返還の選択権が英国側にある分について、英国はどのような形の選択権の行使をしたのか。また、行使したのは何年何月何日か。
十 再処理契約に基づく廃棄物返還の選択権の行使によって、BNFL及びCOGEMAそれぞれのガラス固化体の仕様が日本に提示され受け入れたようだが、日本が「この仕様では受け入れられない」と拒否した場合、再処理契約上どうなったのか。次の各契約ごとに明らかにしていただきたい。
1 COGEMAとの再処理契約のうちUP2に係る分
2 COGEMAとの再処理契約のうちUP3に係る分
3 BNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物返還の選択権が日本側にある分
4 BNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物返還の選択権が英国側にある分
5 BNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物返還の選択権が日本側にある分
6 BNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物返還の選択権が英国側にある分
十一 電気事業者とCOGEMAの間で一九七七年九月三十日に締結された再処理契約について
1 当時の法令、協定等のもとでは、再処理契約を締結するにはどのような手続き、許認可及び承認等が必要か。
2 当該契約に関して、一九七七年九月三十日に電気事業者から通商産業省に提出された「逆委託加工貿易契約許可申請」に対し通産大臣が許可を出さなくても、当該契約の効力に支障はなかったか。
3 当該契約の際、日米原子力協定上、米国の承認が必要であったと思われるが、米国は何年何月何日に承認したのか。
4 当該契約に関して、日仏政府間で交換公文を取り交わさなかった理由は何か。また、日米政府間の交換公文はないのか。
5 当該契約に関して、一九七七年十二月二十九日に日仏政府間で「口上書」が取り交わされているが、この口上書は当該契約に基づいて取り交わされたのか。また、口上書はどんな内容か。
十二 電気事業者とBNFLの間で一九七八年五月二十四日に締結された再処理契約について
1 当時の法令、協定等のもとでは、再処理契約を締結するにはどのような手続き、許認可及び承認等が必要か。
2 当該契約に関して、一九七八年五月二十四日に電気事業者から通商産業省に提出された「逆委託加工貿易契約許可申請」に対し通産大臣が許可を出さなくても、当該契約の効力に支障はなかったか。
3 当該契約の際、日米原子力協定上、米国の承認が必要であったと思われるが、米国は何年何月何日に承認したのか。
4 当該契約に関して、日英政府間で交換公文を取り交わさなかった理由は何か。また、日米政府間の交換公文はないのか。
5 当該契約に関して、一九七八年八月二十二日に日英政府間で「口上書」が取り交わされているが、この口上書は当該契約に基づいて取り交わされたのか。また、口上書はどんな内容か。
右質問する。
政府答弁書
一の1から3までについて
フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者(以下「電気事業者」という。)は、昭和六十三年一月二十一日付けで、COGEMAが我が国に返還しようとするガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)の仕様に関して電気事業者が行った検討結果についての検討依頼文書を科学技術庁原子力安全局長あてに提出した。しかし、当該検討依頼に係る事務については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)等の規制法令の規定に基づく事務ではなく、我が国の原子力政策上、使用済燃料の海外における再処理役務の提供を円滑に受けることが重要であり、そのために必要との政策的判断に基づく事務であるため、科学技術庁においては原子力局長がその取りまとめを行うこととし、原子力局長からその検討結果を電気事業者に対して通知したものである。
一の4について
原子力安全局長あての検討依頼文書の取扱いを検討し、当該文書を担当の原子力局長へ送付し、処理したことは行政上の処理として問題はないものと考えている。また、検討結果を原子力局長から通知したことにより、再処理契約上問題は生じなかったものと承知している。
一の5について
科学技術庁は、再処理契約上、電気事業者がCOGEMAから使用済燃料の再処理役務の提供を円滑に受けるためには、検討結果の通知が必要不可欠であることにかんがみ、正確さを期する観点から、検討結果を文書にて通知したものである。
一の6の�@について
再処理契約においては、電気事業者は、COGEMAからガラス固化体の仕様が提出された後、日本の関係当局から当該仕様についての承認を得ることを要求されているものと承知している。
一の6の�A及び�Bについて
再処理契約においては、当該仕様から得られるガラス固化体が受入れ可能であることについて日本の関係当局から確認が得られない場合には、COGEMAは、再処理契約を修正し、再処理役務の提供を行わず、使用済燃料を一時貯蔵の後電気事業者に返還することができることとなっていると承知している。
一の7の�@について
COGEMAから提出されたガラス固化体の仕様については、財産権の保護の観点から非公開とすべきものがあるか否かについて、現在、電気事業者及びCOGEMAと調整を行っている段階であるため、答弁を差し控えたい。
一の7の�Aについて
電気事業者は、科学技術庁に検討依頼を行う前に、その事業所等において「海外再処理に伴う返還廃棄物の安全性の考え方等について」(昭和六十二年八月二十七日原子力安全委員会決定)に基づき検討を行い、当該仕様に示された項目及びその数値が妥当であり、当該仕様から得られるガラス固化体を安全に貯蔵し得る貯蔵施設の設計が可能であると判断したと承知している。
一の8の�@及び�Aについて
原子力安全局は、昭和六十三年一月から同年八月までの間、同局内において「海外再処理に伴う返還廃棄物の安全性の考え方等について」に基づき検討を行い、電気事業者の検討結果は妥当と判断したものである。
二について
返還予定のガラス固化体が廃棄物管理施設において管理される際には、原子炉等規制法に基づく廃棄物管理の事業の許可並びに廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法の認可に係る審査等において、廃棄物管理事業者が当該ガラス固化体を当該廃棄物管理施設において安全に管理できることが確認されることとなっており、また、返還予定のガラス固化体が電気事業者により廃棄物管理設備に廃棄される際には、原子炉等規制法に基づき、その放射能濃度、発熱量等が当該廃棄物管理設備において管理することができるものとすること等の保安のために必要な措置を講ずること等が電気事業者に義務付けられている。返還予定のガラス固化体については、仕様そのものについての具体的基準等により法的に規制されているのではなく、その廃棄に係る安全性は、これらの原子炉等規制法に基づく廃棄物管理の事業に係る規制及び工場又は事業所の外において行われる廃棄に係る規制等を通じて確保される。
三について
原子炉等規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物管理については、その対象となる放射性廃棄物が、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質についての放射能濃度により限定されていないため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十三条の九に規定する廃棄物埋設に係る核種別の放射能濃度と同様の基準は法令に規定されていないが、いずれにせよ、廃棄物管理に係る安全性は、原子炉等規制法に基づく廃棄物管理の事業の許可、廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法の認可、使用前検査並びに定期検査等の規制等を通じて確保される。
四の1について
「廃棄に関する確認の方法」とは、返還予定のガラス固化体がCOGEMAが提出した仕様の範囲内であることについて、COGEMAから提出される書類を基に確かめることをいう。
四の2について
本試験の結果は、COGEMAが提出した仕様の範囲内であったと承知している。
四の3について
本試験は、放射性廃棄物の廃棄施設の立地の円滑化を図るために行われるものであり、本試験の結果によりガラス固化体の返還及び貯蔵の可否について判断するものではない。本試験の結果の如何にかかわらず、放射性廃棄物の廃棄に係る安全性は、原子炉等規制法に基づく規制等を通じて確保されることとなる。
五について
COGEMAは、電気事業者に提出したガラス固化体の仕様において、ガラス固化体の品質に影響がない等の理由から、高レベル放射性廃棄物成分の範囲として、これを含むガラス成分の七・五パーセントから十八・五パーセント(重量比)までを定めていると承知している。
なお、ガラス固化体一本当たりの放射能量は、再処理された使用済燃料の燃焼度、冷却時間等の条件により異なるが、同一条件では、高レベル放射性廃棄物成分の、これを含むガラス成分に対する重量比が七・五パーセントと十八・五パーセントのものでは、二・五倍程度の相違となる。
六の1の�@について
ガンマ線については、線質係数を一とすると、表面における線量当量率は一万四千シーベルト毎時、一メートル離れた地点での線量当量率は四百二十シーベルト毎時及び二メートル離れた地点での線量当量率は百四十シーベルト毎時であると承知している。
六の1の�Aについて
中性子線については、線質係数を十とすると、表面における線量当量率は六十一・三ミリシーベルト毎時、一メートル離れた地点での線量当量率は八・一ミリシーベルト毎時及び二メートル離れた地点での線量当量率は四・二ミリシーベルト毎時であると承知している。
六の2について
ガラス固化体の輸送及び管理については原子炉等規制法に基づく規制が課せられており、放射線障害を防止する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要なしゃへい能力を有するしゃへい設備を施設しなければならないこと等から、輸送容器に収納されていないガラス固化体から一メートル及び二メートル離れた地点においてしゃへいを介さず直接に人間が被ばくするケースは考え難い。
六の3及び4について
TN28VT型輸送容器に標準的なガラス固化体二十八本を収納した状態での線量当量率は算出していない。いずれにせよ、TN28VT型輸送容器にガラス固化体二十八本を収納したもの(以下「本輸送物」という。)の線量当量率については、原子炉等規制法第五十九条の二第二項及び第七十四条の二第一項の規定に基づき、科学技術庁長官が、本輸送物の発送前にBM型輸送物に係る技術上の基準に適合することについて確認することとなっている。
七の1について
電気事業者は、再処理工場UP ― 2(以下「UP ― 2」という。)に係るCOGEMAとの再処理契約に基づく廃棄物返還の選択権を行使していないと承知している。
七の2について
COGEMAは、再処理工場UP ― 3(以下「UP ― 3」という。)に係る電気事業者との再処理契約に関して、使用済燃料約二千七十トン分については昭和六十一年八月二十二日に、また、使用済燃料約七百トン分については昭和六十三年三月四日に、当該契約に基づく使用済燃料の再処理により発生するすべての残滓(輸送及び電力会社への返還に適する形態になっている廃棄物をいう。以下同じ。)を返還するという選択権を行使したと承知している。
八の1について
電気事業者と英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)とのガス炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物返還の選択権が英国側にあるものは約五百トン分についてであり、約四百トン分については廃棄物を返還する権利が英国側にあり、約六百十トン分については廃棄物返還に関する規定がないと承知している。
八の2について
電気事業者とBNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約においては、廃棄物返還の選択権が日本側にあるものはないと承知している。
八の3について
BNFLは、昭和六十三年九月六日に、使用済燃料約五百トン分の再処理により発生するガラス固化体を返還するという選択権を行使したと承知している。
九の1について
電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物返還の選択権が英国側にあるものは約千六百六十トン分についてであり、約千二十トン分については廃棄物返還に関する規定がないと承知している。
九の2について
電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約においては、廃棄物返還の選択権が日本側にあるものはないと承知している。
九の3について
BNFLは、昭和六十二年七月六日に、使用済燃料約千六百六十トン分の再処理により発生するガラス固化体を返還するという選択権を行使したと承知している。
十について
COGEMAと電気事業者とのUP ― 3に係る再処理契約のうち使用済燃料七百トン分及びUP ― 2に係る再処理契約については、ガラス固化体の仕様に関して、当該仕様から得られるガラス固化体が受入れ可能であることについて日本の関係当局から確認を得ることを要するという規定はないと承知している。
COGEMAと電気事業者とのUP ― 3に係る再処理契約のうち使用済燃料二千七十トン分及びBNFLと電気事業者との軽水炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物の返還の選択権が英国側にある分については、当該契約に基づきCOGEMA又はBNFLから提出されたガラス固化体の仕様に関して、当該仕様から得られるガラス固化体が受入れ可能であることについて日本の関係当局から確認が得られない場合には、COGEMA又はBNFLは、再処理契約を修正し、再処理役務の提供を行わず、使用済燃料を一時貯蔵の後電気事業者に返還することができることとなっていると承知している。
また、BNFLと電気事業者とのガス炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物の返還の選択権が英国側にある分については、当該契約に基づきBNFLから提出されたガラス固化体の仕様に関して、当該仕様から得られるガラス固化体が受入れ可能であることについて日本の関係当局から確認が得られない場合には、BNFLは、送り出した使用済燃料分の再処理役務の提供は行い、送り出した使用済燃料分を除く分の再処理はその契約を終結する権利を行使することができると承知している。
なお、BNFLと電気事業者とのガス炉燃料及び軽水炉燃料に係る再処理契約のうち廃棄物の返還の選択権が日本側にあるものはないと承知している。
十一の1について
御指摘の電気事業者とCOGEMAとの再処理契約については、当時の外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)第四十二条に規定する役務に関する契約に該当するため、当時の輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項に規定する通商産業大臣の許可を受けている。
十一の2について
電気事業者から提出された「逆委託加工貿易契約許可申請」に対し通商産業大臣が許可しなかった場合には、電気事業者は使用済燃料の輸出等を外為法上行うことができなかったと考えられる。
十一の3について
当時の日米原子力協定上、当該契約締結の際に米国の承認は必要とされていなかった。
十一の4について
当該契約に関して、日仏政府間で交換公文を締結する必要はなかった。また、当該契約に関して、日米政府間で交換公文を締結した事実はない。
十一の5について
昭和五十二年十二月二十九日に日仏両政府間で交換された口上書は、仏国政府からの要請等に基づき取り交わされたものである。この口上書については、仏国政府との関係上、公表は差し控えたい。
十二の1について
御指摘の電気事業者とBNFLとの再処理契約については、当時の外為法第四十二条に規定する役務に関する契約に該当するため、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に規定する通商産業大臣の許可を受けている。
十二の2について
電気事業者から提出された「逆委託加工貿易契約許可申請」に対し通商産業大臣が許可しなかった場合には、電気事業者は使用済燃料の輸出等を外為法上行うことができなかったと考えられる。
十二の3について
当時の日米原子力協定上、当該契約締結の際に米国の承認は必要とされていなかった。
十二の4について
当該契約に関して、日英政府間で交換公文を締結する必要はなかった。また、当該契約に関して、日米政府間で交換公文を締結した事実はない。
十二の5について
昭和五十三年八月二十二日に日英両政府間で交換された口上書は、英国政府からの要請等に基づき取り交わされたものである。この口上書については、英国政府との関係上、公表は差し控えたい。
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