ことばで探す › 衆議院 第129回
電力会社の使用済核燃料の再処理委託に関する質問主意書
衆議院 第129回 第7号
質問本文
我が国の電力会社は国内及び海外の再処理事業者と使用済核燃料の再処理委託契約を締結している。再処理に関連して、フランスから再処理で生ずるガラス固化体が一九九五年二月に初めて我が国へ返還される予定であることが公表された。手続き等の疑問があるので、次のとおり質問する。
一 ガラス固化体残滓仕様の承認について
電力会社はフランス核燃料公社(以下「COGEMA」という。)と再処理契約を締結している。再処理、残滓処理工程によって発生するガラス固化体に関して、一九八八年一月二十一日、電力会社十社より通商産業省へ「COGEMAガラス固化残滓仕様の承認願書」が提出され、通商産業省は同年八月三十一日に承認を「口頭」で行っている。
1 電力会社が通商産業省に当該承認願書を提出した理由は何か。
2 当該承認願書はどのような法令に基づいて提出されたのか。
3 2において法令に基づかない場合、電力会社はCOGEMAとの契約に基づいて当該願書を提出したのか。契約に基づかない場合、電力会社は何に基づいて当該願書を提出したのか。
4 通商産業省が当該承認願書を受理したのはどのような理由か。また、受理しなかった場合、どのような問題が生じたか。
5 通商産業省はどのような法令に基づいて承認したのか。法令に基づかない場合、通商産業省は何に基づいて承認をしたのか。
6 当該承認願書と同様の承認願書が科学技術庁にも提出されており、科学技術庁は承認を「文書」で行っている。一方、通商産業省が承認を「口頭」で行ったのはどのような理由か。
7 通商産業省が当該承認願書に対し承認を出さなかった場合、どのような問題が生じたか。
二 再処理契約の締結について
英国及びフランスとの再処理契約締結は、「外国為替及び外国貿易管理法第二十五条」及び「外国為替管理令第十八条」によって通商産業大臣の許可が必要である。
1 英国との契約について、ガス炉燃料、軽水炉燃料の再処理量はそれぞれ何トンの契約か。また、追加の契約が予定されているか。
2 フランスとの契約について、UP2、UP3再処理工場における再処理量はそれぞれ何トンの契約か。また、追加の契約が予定されているか。
3 電力会社と国内の動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)との再処理委託契約は何トンか。また、追加の契約が予定されているか。
4 電力会社と動燃との再処理契約に関しては、どのような法令、条約、協定に基づく許可申請がなされたのか。
5 次の各再処理契約において最初に提出された許可申請についての許可申請日、通商産業大臣の許可日はそれぞれ何年何月何日か。
�@ ガス炉燃料についての英国との再処理委託契約
�A 軽水炉燃料についての英国との再処理委託契約
�B フランスのUP2再処理工場における再処理委託契約
�C フランスのUP3再処理工場における再処理委託契約
�D 動燃との再処理委託契約
6 英国との契約について、ガス炉燃料の再処理委託契約と軽水炉燃料の再処理委託契約では、廃棄物返還に関してどのような違いがあるか。
7 フランスとの契約について、UP2再処理工場における再処理委託契約とUP3再処理工場における再処理委託契約では、廃棄物返還に関してどのような違いがあるか。
8 ガラス固化体残滓仕様承認は、外国為替及び外国貿易管理法、外国為替管理令による通商産業大臣の許可は必要でないのか。必要でない場合、その理由は何か。
三 電力会社の再処理引当金の目的使用等について
1 一九九四年三月三十一日現在、再処理引当金から目的使用として使用された額は累計でいくらか(百万円単位)。また、対応する再処理量は何トンか。
2 1のうちガラス固化費用について英国での分、フランスでの分はそれぞれいくらか(百万円単位)。また、対応するガラス固化となったもとの使用済核燃料は英仏それぞれ何トンで、ガラス固化体の本数では英仏それぞれ何本か。
3 再処理引当金の目的使用によらないで会計処理された再処理量は累計何トンか。
4 3の再処理に関する会計処理は何年度から何年度まで行われ、どのような会計処理が行われたのか。
また、その費用の累計総額はいくらか(百万円単位)。
右質問する。
政府答弁書
一の1から3までについて
フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)は、COGEMAが我が国に返還しようとするガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物をいう。以下同じ。)の仕様に関して当該電気事業者が行った検討の結果について、再処理契約に基づき、通商産業省に対して検討を依頼したものであって、法令の規定に基づいて検討を依頼したものではないと承知している。
一の4から7までについて
通商産業省は、当該電気事業者がCOGEMAから使用済燃料の再処理役務の提供を円滑に受けるために必要であるとの観点から当該検討依頼を受け取った。しかしながら、当該依頼に対する回答については、ガラス固化体の管理等に係る安全確保に係る知見を有する科学技術庁が行えば十分であると判断し、通商産業省は御質問にあるような承認は行っていない。
二の1について
電気事業者と英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)とのガス炉燃料に係る再処理委託契約量は約千五百十トンであり、電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る再処理委託契約量は約二千六百七十トンであると承知している。
また、現時点においては、追加の契約の予定はないと承知している。
二の2について
電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 2(以下「UP ― 2」という。)に係る再処理委託契約量は約百五十トンであり、電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 3(以下「UP ― 3」という。)に係る再処理委託契約量は約二千七百七十トンであると承知している。
また、現時点においては、追加の契約の予定はないと承知している。
二の3について
電気事業者と動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)との再処理委託契約量は、約八百トンであると承知している。
また、追加の契約が予定されていると承知している。
二の4及び二の5の�Dについて
電気事業者と動燃との再処理委託契約締結に関しては、法令、条約、協定に基づく許可は必要とされていない。
二の5の�@について
電気事業者とBNFLとのガス炉燃料に係る再処理委託契約に関し、当時の輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項に基づき提出された最初の許可申請に係る許可申請日は昭和四十三年三月十五日であり、通商産業大臣の許可日は昭和四十三年四月二十三日である。
二の5の�Aについて
電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る再処理委託契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された最初の許可申請に係る許可申請日は昭和四十六年六月二十二日であり、通商産業大臣の許可日は昭和四十六年七月十六日である。
二の5の�Bについて
電気事業者とCOGEMAとのUP ― 2に係る再処理委託契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された最初の許可申請に係る許可申請日は昭和五十二年二月二十八日であり、通商産業大臣の許可日は昭和五十二年六月二十二日である。
二の5の�Cについて
電気事業者とCOGEMAとのUP ― 3に係る再処理委託契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された最初の許可申請に係る許可申請日は昭和五十二年二月二十八日であり、通商産業大臣の許可日は昭和五十二年六月二十二日である。
二の6について
ガス炉燃料の再処理委託契約と軽水炉燃料の再処理委託契約とでは廃棄物返還に関して特段の違いはないと承知している。
二の7について
UP ― 2に係る再処理委託契約については廃棄物を日本に返還するか否かについての選択権が日本側にあり、UP ― 3に係る再処理委託契約については廃棄物を日本に返還するか否かについての選択権がフランス側にあると承知している。
二の8について
ガラス固化体残滓仕様については、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)の規制対象ではないため、これら法令に基づく通商産業大臣の許可は必要とされていない。
三の1及び2について
平成六年三月三十一日現在の電気事業者の使用済核燃料再処理引当金の目的使用額の累計は約二千三百三十九億五千九百万円であり、それに対応する再処理量は約千七百二十トンであると承知している。また、目的使用額の累計のうち残滓処理に係る額はすべて英国におけるガラス固化に要する額で約一億四千五百万円であり、これに対応する残滓処理が行われた使用済燃料数量は約十トンで、ガラス固化体の本数では約一本程度と承知している。
三の3及び4について
電気事業者の使用済核燃料再処理引当金については、使用済核燃料再処理引当金に関する省令(昭和五十八年通商産業省令第二十一号)に基づき各事業年度取崩しを行っており、目的使用によらないで会計処理されたものはないと承知している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。