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返還ガラス固化体の安全確認に関する質問主意書
衆議院 第140回 第5号
質問本文
フランスでの再処理委託により排出された高レベル放射性廃棄物(返還ガラス固化体)の二回目の搬入が三月に予定されている。ガラス固化体の安全性については地元青森県民のみならず全国民の注目するところである。
国策である原子力においては、国の安全確認は大前提となる。しかし、返還ガラス固化体の安全性の確認においては不明確な点が多々ある。
第一三四国会、平成七年十二月十四日付「質問第二五号」に対する「答弁書」に関して以下、質問をする。
返還ガラス固化体の安全確認について
1 COGEMAの「保証」について
『ガラス固化体の製造基準、安全基準を何故、作成、制定しないのか。
低レベル廃棄物には廃棄に関する安全基準があるのに、何故、ガラス固化体の安全基準はないのか。その理由は何か。
「COGEMA仕様」を「承認」しなくてよいのか。その理由は何か。
「COGEMA仕様」の安全性、妥当性を「確認」したのか。いつしたのか。していないとすれば、「確認」しない理由は何か。
製造者であるCOGEMAは、三十年間から五十年間貯蔵してもガラス固化体は健全であることを保証しているのか。保証していないとすれば、誰が保証するのか。』の質問に
『返還されるガラス固化体については、仕様そのものについての具体的基準等により法的に規制されているのではなく、原子炉等規制法に基づく廃棄物廃棄規制に係る規制等によって、その廃棄に係る安全性は確保されるものである。
なお、ガラス固化体を九段積みにして三十年間から五十年間貯蔵しても当該ガラス固化体が健全であることについてCOGEMAが保証しているか否かについては承知していない。』と答弁している。
原子炉等規制法に基づく廃棄物管理規制等によって、返還されるガラス固化体の安全性が確保されるものであれば、次の事項について必要、不必要を示せ。
�@ ガラス固化体の安全基準、安全審査は必要か、不必要か。
�A 「COGEMA仕様」の「承認」は必要か、不必要か。
�B 「COGEMA仕様」において、ガラス固化体を三十年間から五十年間貯蔵しても、ガラス固化体が健全である「保証」は必要か、不必要か。
�C 科学技術庁は、返還されるガラス固化体が三十年間から五十年間貯蔵しても、健全であることのCOGEMAの「保証」を確認する必要があるか、不必要か。
2 貯蔵管理期間中の安全確認について
『「COGEMA仕様」に基づいて製造されたガラス固化体は、三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることを確認したのか。確認していないとすればいつ、誰が確認しているのか。』の質問に『返還されるガラス固化体については、法的に規制されているのではなく、その廃棄に係る安全性は、廃棄に係る規制等によって確保されるものである。
廃棄物管理設備に廃棄される際には、その放射能濃度、発熱量等が管理できるものとすること等が電気事業者に義務付けられており、事業所外廃棄規則の規定に適合することについて、廃棄される前に科学技術庁長官が確認することとなっている。』と答弁している。
返還されるガラス固化体が「放射能濃度、発熱量等が管理施設に管理できるもの」「事業所外廃棄規則の規定に適合するもの」であれば、
�@ 返還されるガラス固化体が三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることの電気事業者の「確認」は必要か、不必要か。
�A 返還されるガラス固化体が三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることの科学技術庁の「確認」は必要か、不必要か。
�B 返還されるガラス固化体が三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることのCOGEMAの「保証」は必要か、不必要か。
3 製造確認について
『返還されたガラス固化体は、「COGEMA仕様」どおりに製造されていることを確認したのか。確認していないとすれば、いつ、誰がしているのか。』の質問に
『ビューロ・ベリタスが確認しているが、これにより電気事業者は、当該ガラス固化体がCOGEMA仕様を満たして製造されたものと認識していると承知している。』と答弁している。
�@ 返還されたガラス固化体については、COGEMA仕様どおりに製造されていることをビューロ・ベリタスが確認していると、電気事業者は認識している、とのことだが、科学技術庁はビューロ・ベリタスが確認していると「認識」しているのか。
�A 科学技術庁は、返還されたガラス固化体がCOGEMA仕様どおりに製造されていることを「確認」したのか、してないのか。
�B 確認してない場合、確認しなくてよい理由はなにか。
�C 確認している場合、どのようにして確認したのか。
右質問する。
政府答弁書
1の�@について
海外から我が国に返還されるガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)については、仕様そのものについての具体的基準等により法的に規制されているのではなく、その廃棄に係る安全性は、当該ガラス固化体が廃棄物管理施設において管理される期間を通じて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)に基づく廃棄物管理の事業に係る規制及び工場又は事業所の外において行われる廃棄に係る規制等によって確保されるものである。かかる安全規制の一環として、当該ガラス固化体が電気事業者により廃棄物管理設備に廃棄される際には、その放射能濃度、発熱量等が当該廃棄物管理設備において管理することができるものとすること等の保安のために必要な措置を講ずることが電気事業者に義務付けられており、当該措置が核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号。以下「事業所外廃棄規則」という。)の規定に適合することについて科学技術庁長官が確認することとなっている。
1の�A、�B及び�C並びに2について
海外から我が国に返還されるガラス固化体の廃棄に係る安全性は、当該ガラス固化体が廃棄物管理施設において管理される期間を通じて、原子炉等規制法に基づく廃棄物管理の事業に係る規制及び工場又は事業所の外において行われる廃棄に係る規制等によって確保されるものであるが、かかる安全規制の一環として、当該ガラス固化体が電気事業者により廃棄物管理設備に廃棄される際には、その放射能濃度、発熱量等が当該廃棄物管理設備において管理することができるものとすること等の保安のために必要な措置を講ずることが電気事業者に義務付けられており、当該措置が事業所外廃棄規則の規定に適合することについて科学技術庁長官が確認することとなっている。フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者がCOGEMAから受領したガラス固化体の仕様(以下「COGEMA仕様」という。)の承認、返還されるガラス固化体を三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることについてのCOGEMAの保証及び返還されるガラス固化体を三十年間から五十年間貯蔵しても健全であることについての電気事業者又は科学技術庁の確認は、当該ガラス固化体の廃棄に係る安全性がかかる安全規制により確保されると判断される限り、必要ないと考えている。
3の�@について
フランスから平成七年四月に返還されたガラス固化体については、残滓(輸送及び電力会社への返還に適する形態になっている廃棄物をいう。以下同じ。)の製造等のために設定されたCOGEMAの品質管理及び品質保証措置がCOGEMAから電気事業者に提出された仕様を満たす残滓の製造及びその品質の保持のために適切なものであること等についてビューロ・ベリタスが確認しているものと承知している。
3の�A、�B及び�Cについて
海外から我が国に返還されるガラス固化体については、仕様そのものについての具体的基準等により法的に規制されているのではなく、その廃棄に係る安全性は、当該ガラス固化体が廃棄物管理施設において管理される期間を通じて、原子炉等規制法に基づく廃棄物管理の事業に係る規制及び工場又は事業所の外において行われる廃棄に係る規制等によって確保されるものであり、科学技術庁が返還されたガラス固化体がCOGEMA仕様の範囲内であることについて確認を行うような法令に基づく制度はないが、かかる安全規制の一環として、当該ガラス固化体が電気事業者により廃棄物管理設備に廃棄される際には、その放射能濃度、発熱量等が当該廃棄物管理設備において管理することができるものとすること等の保安のために必要な措置を講ずることが電気事業者に義務付けられ、当該措置が事業所外廃棄規則の規定に適合することについて科学技術庁長官が確認することとなっており、科学技術庁長官は、フランスから平成七年四月に返還されたガラス固化体についてかかる確認を行ったところである。
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