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海外再処理契約の量に関する質問主意書

衆議院 第134回 第21号

提出者
衆議院
提出日
1995年12月7日
内閣転送 1995年12月11日
答弁書受領日
1996年1月30日
提出から54日
答弁の項目数
22
質問 1,678字/答弁 1,946字

質問本文

電力会社と英仏との使用済核燃料の再処理契約に基づいて、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)の返還が今年から始まった。量の把握は重要な問題であるので、次のとおり、質問する。

一 英国との軽水炉燃料の再処理契約について

海外再処理契約及び返還ガラス固化体に関する質問主意書(一九九四年七月二十一日付)に対する政府答弁書(一九九四年九月二十日付)によれば、英国との軽水炉燃料の再処理契約のうち、約千二十トンは廃棄物返還についての規定がない契約、約千六百六十トンは廃棄物返還の選択権が英国側にある契約である。

1 一九七七年以前の契約分について、次の各契約量のうち廃棄物返還の規定がない分はそれぞれ何トンか。

�@ 一九七一年三月十五日付けの 三〇・〇トンの契約

�A 一九七四年一月二十八日付けの 七・〇トンの契約

�B 一九七五年三月五日付けの 〇・八トンの契約

�C 一九七五年六月二十日付けの 五九三・五トンの契約

�D 一九七五年八月十八日付けの 一五八・七トンの契約

2 一九七八年の契約分について、次の各契約量のうち廃棄物返還の規定がない分はそれぞれ何トンか。

�@ 一九七八年五月二十四日付けの 一四・〇トンの契約

�A 一九七八年五月二十四日付けの 四四・六トンの契約

�B 一九七八年五月二十四日付けの 六二七・二トンの契約

�C 一九七八年五月二十四日付けの 一六二・五トンの契約

�D 一九七八年五月二十四日付けの 一九・六トンの契約

�E 一九七八年五月二十四日付けの 四九九・二トンの契約

�F 一九七八年五月二十四日付けの 九五・一トンの契約

�G 一九七八年五月二十四日付けの 一一四・九トンの契約

�H 一九七八年五月二十四日付けの 一八五・八トンの契約

�I 一九七八年五月二十四日付けの 一〇九・七トンの契約

二 使用済核燃料の輸送量について

1 一九九四年十二月三十一日までの日本の使用済核燃料の次の累積輸送量はそれぞれ何トンか。

�@ フランスUP2再処理工場への累積輸送量

�A フランスUP3再処理工場への累積輸送量

�B 英国への軽水炉燃料の累積輸送量

�C 英国へのガス炉燃料の累積輸送量

2 一九九五年一月一日から九月三十日までの日本の使用済核燃料の次の輸送量はそれぞれ何トンか。

�@ フランスUP2再処理工場への輸送量

�A フランスUP3再処理工場への輸送量

�B 英国への軽水炉燃料の輸送量

�C 英国へのガス炉燃料の輸送量

三 再処理量について

1 一九九四年十二月三十一日までの日本の使用済核燃料の次の累積再処理量はそれぞれ何トンか。

�@ フランスUP2再処理工場での累積再処理量

�A フランスUP3再処理工場での累積再処理量

�B 英国での軽水炉燃料の累積再処理量

�C 英国でのガス炉燃料の累積再処理量

2 一九九五年一月一日から九月三十日までの日本の使用済核燃料の次の再処理量はそれぞれ何トンか。

�@ フランスUP2再処理工場での再処理量

�A フランスUP3再処理工場での再処理量

�B 英国での軽水炉燃料の再処理量

�C 英国でのガス炉燃料の再処理量

四 ガラス固化体の数量について

1 一九九四年十二月三十一日までに、日本のものと確定した次のガラス固化体はそれぞれ何本で、もとの使用済核燃料の量ではそれぞれ何トンか。

�@ フランスUP2再処理工場からのガラス固化体

�A フランスUP3再処理工場からのガラス固化体

�B 英国での軽水炉燃料の再処理からのガラス固化体

�C 英国でのガス炉燃料の再処理からのガラス固化体

2 一九九五年一月一日から九月三十日までに、日本のものと確定した次のガラス固化体はそれぞれ何本で、もとの使用済核燃料の量ではそれぞれ何トンか。

�@ フランスUP2再処理工場からのガラス固化体

�A フランスUP3再処理工場からのガラス固化体

�B 英国での軽水炉燃料の再処理からのガラス固化体

�C 英国でのガス炉燃料の再処理からのガラス固化体

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1の�@から�Bについて

我が国の電気事業者と英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)との軽水炉燃料に係る昭和四十六年三月十五日付け、昭和四十九年一月二十八日付け及び昭和五十年三月五日付けの再処理契約については、廃棄物返還に関する規定がないと承知している。

一の1の�Cについて

我が国の電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る昭和五十年六月二十日付けの再処理契約のうち、約五百十トン・ウラン分については、廃棄物返還に関する規定がないと承知している。

一の1の�Dについて

我が国の電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る昭和五十年八月十八日付けの再処理契約のうち、約百四十トン・ウラン分については、廃棄物返還に関する規定がないと承知している。

一の2について

我が国の電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る昭和五十三年五月二十四日付けの六百二十七・二トン・ウランの再処理契約のうち、約三百二十トン・ウラン分については、廃棄物返還に関する規定がないと承知している。

二の1の�@について

平成六年十二月三十一日までにフランスの再処理工場UP ― 2に輸送された日本の使用済燃料の累積量は、約百五十トン・ウランであると承知している。

二の1の�Aについて

平成六年十二月三十一日までにフランスの再処理工場UP ― 3に輸送された日本の使用済燃料の累積量は、約二千四百八十トン・ウランであると承知している。

二の1の�Bについて

平成六年十二月三十一日までに英国に輸送された日本の軽水炉の使用済燃料の累積量は、約二千五百三十トン・ウランであると承知している。

二の1の�Cについて

平成六年十二月三十一日までに英国に輸送された日本のガス炉の使用済燃料の累積量は、約千百九十トン・ウランであると承知している。

二の2の�@について

平成七年一月一日から九月三十日までにフランスの再処理工場UP ― 2に輸送された日本の使用済燃料はないと承知している。

二の2の�Aについて

平成七年一月一日から九月三十日までにフランスの再処理工場UP ― 3に輸送された日本の使用済燃料の量は、約百十トン・ウランであると承知している。

二の2の�Bについて

平成七年一月一日から九月三十日までに英国に輸送された日本の軽水炉の使用済燃料の量は、約八十トン・ウランであると承知している。

二の2の�Cについて

平成七年一月一日から九月三十日までに英国に輸送された日本のガス炉の使用済燃料の量は、約十トン・ウランであると承知している。

三の1の�@について

平成六年十二月三十一日までにフランスの再処理工場UP ― 2で再処理された日本の使用済燃料の累積量は、約百五十トン・ウランであると承知している。

三の1の�Aについて

平成六年十二月三十一日までにフランスの再処理工場UP ― 3で再処理された日本の使用済燃料の累積量は、約九百三十トン・ウランであると承知している。

三の1の�Bについて

平成六年十二月三十一日までに英国で再処理された日本の軽水炉の使用済燃料はないと承知している。

三の1の�Cについて

平成六年十二月三十一日までに英国で再処理された日本のガス炉の使用済燃料の累積量は、約千百九十トン・ウランであると承知している。

三の2の�@について

平成七年一月一日から九月三十日までにフランスの再処理工場UP ― 2で再処理された日本の使用済燃料はないと承知している。

三の2の�Aについて

平成七年一月一日から九月三十日までにフランスの再処理工場UP ― 3で再処理された日本の使用済燃料の量は、約四百二十トン・ウランであると承知している。

三の2の�Bについて

平成七年一月一日から九月三十日までに英国で再処理された日本の軽水炉の使用済燃料の量は、約五十トン・ウランであると承知している。

三の2の�Cについて

平成七年一月一日から九月三十日までに英国で再処理された日本のガス炉の使用済燃料はないと承知している。

四の1について

平成六年十二月三十一日までに我が国の電気事業者のものと特定されたガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固型化したものをいう。以下同じ。)は、フランスの再処理工場UP ― 3からの高レベル放射性廃棄物を同工場のT ― 7ガラス固化施設でガラス固化した二十八本のみである。

また、これらのガラス固化体に対応するもとの使用済燃料の量は、合計で約五十トン・ウランであると承知している。

四の2について

平成七年一月一日から九月三十日までに我が国の電気事業者のものと特定されたガラス固化体はないと承知している。

衆議院の原文

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