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再処理契約の許可に関する質問主意書
衆議院 第132回 第7号承知していない ×1
質問本文
電力各社は、使用済核燃料の再処理をフランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)及び英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)に委託している。今年四月二十六日、再処理によって生じた高レベル放射性廃棄物であるガラス固化体二十八本が、初あてフランスから日本に返還された。しかし、返還の基になっている再処理契約の許可に疑問があるので、次のとおり、質問する。
一 電力各社とCOGEMAの間で一九七七年九月三十日に締結された再処理契約について
当該契約に関して当時の輸出貿易管理令に基づき、一九七七年九月三十日に電力各社から通商産業大臣に逆委託加工貿易契約許可申請書が提出され、許可が出された。
1 通商産業大臣の許可の際の審査について
�@ 当該申請書に対する通商産業大臣の許可日は何年何月何日か。
�A 通商産業大臣の許可の際に付けられた条件は何か。
�B 大蔵大臣の同意はあったか。あれば、どういう内容の同意で、何年何月何日に同意したか。
�C 通商産業大臣の許可の審査は、どのような基準で、どのような審査が行われたのか。
�D 再処理契約という契約の性質上、廃棄物の返還に関する問題がある。通商産業省は廃棄物の返還についての契約上の規定に対して、どのような審査を行ったか。
�E �Dについて科学技術庁と合議を行ったか。
�F 再処理契約という契約の性質上、原子力協定に関する問題がある。通商産業省は原子力協定に関する問題に関してどのような検討を行ったか。
�G �Fについて外務省と合議を行ったか。
2 許可後、使用済核燃料が輸出され、再処理され、現在も契約の履行が進行中である。従って、当該申請書の写し等が保存されていなければならない。
�@ 当該申請書の写し等を通商産業省は保存しているのか。
�A 当該申請書の添付書類は何だったか。
�B �Aの添付書類の写し等を通商産業省は保存しているのか。
�C 当該契約に関して、契約内容の変更が何回か行われているが、「契約内容訂正(変更)願」の写し等を通商産業省は保存しているのか。
3 当該申請書の「2 輸入」について
�@ プルトニウム及びウランに関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
�A 廃棄物に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
�B �@�A以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
�C 電力各社別に、全商品の輸入価額の合計額はそれぞれいくらか。
�D 決済通貨は何か。
4 当該申請書の「3 輸出」について
�@ 使用済核燃料に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
�A �@以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
�B 電力各社別に、全商品の輸出価額の合計額はそれぞれいくらか。
�C 決済通貨は何か。
5 当該申請書の「4 加工賃」について
�@ 加工賃の総額は、電力各社別にそれぞれいくらか。
�A 加工賃として引き渡す商品があったか。あれば、それらの商品名は何か。
�B 決済通貨は何か。
6 逆委託加工貿易である以上、輸出商品の価額に加工賃が加算された額が輸入商品の価額となっていなければならない。
�@ 電力各社別に、「全商品の輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額」と「全商品の輸入価額の合計額」が一致していたか。
�A �@で一致していなかった場合、逆委託加工貿易とは言えないのに許可を出したのは何故か。
二 電力各社とBNFLの間で一九七八年五月二十四日に締結された再処理契約について
当該契約に関して当時の輸出貿易管理令に基づき、一九七八年五月二十四日に電力各社から通商産業大臣に逆委託加工貿易契約許可申請書が提出され、許可が出された。
1 通商産業大臣の許可の際の審査について
�@ 当該申請書に対する通商産業大臣の許可日は何年何月何日か。
�A 通商産業大臣の許可の際に付けられた条件は何か。
�B 大蔵大臣の同意はあったか。あれば、どういう内容の同意で、何年何月何日に同意したか。
�C 通商産業大臣の許可の審査は、どのような基準で、どのような審査が行われたのか。
�D 再処理契約という契約の性質上、廃棄物の返還に関する問題がある。通商産業省は廃棄物の返還についての契約上の規定に対して、どのような審査を行ったか。
�E �Dについて科学技術庁と合議を行ったか。
�F 再処理契約という契約の性質上、原子力協定に関する問題がある。通商産業省は原子力協定に関する問題に関してどのような検討を行ったか。
�G �Fについて外務省と合議を行ったか。
2 許可後、使用済核燃料が輸出され、現在も契約の履行が進行中である。従って、当該申請書の写し等が保存されていなければならない。
�@ 当該申請書の写し等を通商産業省は保存しているのか。
�A 当該申請書の添付書類は何だったか。
�B �Aの添付書類の写し等を通商産業省は保存しているのか。
�C 当該契約に関して、契約内容の変更が何回か行われているが、「契約内容訂正(変更)願」の写し等を通商産業省は保存しているのか。
3 当該申請書の「2 輸入」について
�@ プルトニウム及びウランに関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
�A 廃棄物に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
�B �@�A以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
�C 電力各社別に、全商品の輸入価額の合計額はそれぞれいくらか。
�D 決済通貨は何か。
4 当該申請書の「3 輸出」について
�@ 使用済核燃料に関する商品はあったか。あれば、それらの商品名は何か。
�A �@以外の商品があれば、それらの商品名は何か。
�B 電力各社別に、全商品の輸出価額の合計額はそれぞれいくらか。
�C 決済通貨は何か。
5 当該申請書の「4 加工賃」について
�@ 加工賃の総額は、電力各社別にそれぞれいくらか。
�A 加工賃として引き渡す商品があったか。あれば、それらの商品名は何か。
�B 決済通貨は何か。
6 逆委託加工貿易である以上、輸出商品の価額に加工賃が加算された額が輸入商品の価額となっていなければならない。
�@ 電力各社別に、「全商品の輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額」と「全商品の輸入価額の合計額」が一致していたか。
�A �@で一致していなかった場合、逆委託加工貿易とは言えないのに許可を出したのは何故か。
三 ガラス固化体の返還の基となる再処理契約について
1 返還された二十八本のガラス固化体は、COGEMAの再処理工場UP3に係る再処理契約のうち、一九七七年九月三十日の契約に基づくものか。そうでない場合、何年何月何日の契約に基づくものか。
2 返還された二十八本のガラス固化体の輸入に関して、輸入承認の手続きは逆委託加工貿易契約の許可に基づいて行われたのか。そうである場合、輸入承認の申請日と許可日はそれぞれ何年何月何日になるのか。そうでない場合、どういう法令に基づいた何という名称の申請書で、何年何月何日に申請が行われ、何年何月何日に許可が出されたのか。
3 次の返還予定として、今年の秋に九十六本のガラス固化体が返還されるとの報道があるが、この九十六本の基になる契約は、UP2とUP3のどちらの、何年何月何日の契約か。
四 再処理契約の変遷について
1 COGEMAの再処理工場UP2に係る再処理契約量は約百五十トンである。一回の契約で済んだものであれば、契約日、逆委託加工貿易契約許可申請日(以下「申請日」という。)、通商産業大臣の許可日(以下「許可日」という。)を示していただきたい。一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計であれば、最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。
2 COGEMAの再処理工場UP3に係る再処理契約量は約二千七百七十トンであるが、一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計である。最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。
3 BNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約量は約千五百十トンであるが、一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計である。最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。
4 BNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約量は約二千六百七十トンであるが、一回の契約で済まずに、何回かの契約がなされたものの合計である。最も古い契約から順に、契約日、契約量、申請日、許可日を示していただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1の�@及び�Aについて
フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)から昭和五十二年九月三十日に当時の輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項に基づき提出された逆委託加工貿易契約許可申請に関し、当該申請に係る通商産業大臣の許可日は昭和五十二年十月二十七日である。
また、許可に際しては、「この許可書が使用済みとなつたときまたはこの許可書に基づく貨物の輸入および輸出を行わないこととなつたときは、これを通商産業大臣に提出しなければならない。」との条件を付している。
一の1の�Bについて
当該契約は、支払が当時の標準決済方法に関する省令(昭和三十七年大蔵省令第六十二号)第三条に規定する標準決済方法によるものに該当しないことから、通商産業大臣は当時の外国為替管理令(昭和二十三
五年政令第二百三号)第二十五条第三項に基づき、支払が標準外決済方法によるものとして昭和五十二年十月二十六日に大蔵大臣の同意を得ている。
一の1の�Cについて
当時、通商産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて、逆委託加工貿易契約を許可しようとする際には、昭和三十一年十二月十日付の契約許可事務取扱要領(三十一通局第五千七百六十六号通商局長通知)に規定される左記の審査基準に対し、当該申請の内容が適合するものであることを確認していた。
�@ 輸入または輸出される原料または製品が国産品と著しく競合しないこと。
�A 労働力および添加原料の評価が適正であること。
�B 輸入または輸出される製品の価額が原則として、原料価額に加工賃(加工賃を原料、製品その他の貨物で受領する場合には当該貨物の価額)を加えた金額以上であること。
�C 委託加工貿易契約による輸入または輸出の履行期限が不当に長期でないこと。
一の1の�Dについて
当該契約における廃棄物の返還についての規定には、再処理業者が残滓返還の選択権を有すること等が記載されていたが、残滓の量、価額等の当該許可の際に必要となる事項が記載されていなかったので、当該規定は審査の対象としなかった。
一の1の�Eについて
輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上科学技術庁に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。
一の1の�Fについて
当該契約の内容が関連する原子力協定の範囲内であることは、輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約許可の審査に際して確認した。
一の1の�Gについて
輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上外務省に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。
一の2の�@について
昭和五十二年九月三十日に申請された逆委託加工貿易契約許可申請書の写しは、保存している。
一の2の�Aについて
当該申請書には申請理由書が添付されていた。
一の2の�Bについて
当該申請書に添付されていた申請理由書の写しは、保存している。
一の2の�Cについて
当該契約の変更に際して電気事業者から提出された契約内容訂正(変更)願の写しは、保存している。
一の3の�@から�Bまでについて
当該申請に係る輸入商品は、二酸化プルトニウム、ウラニウム化合物及び廃棄物である。
一の3の�C及び�Dについて
私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。
一の4の�@及び�Aについて
当該申請に係る輸出商品は使用済燃料であり、その他の輸出商品は申請書に記載されていない。
一の4の�B及び�C並びに一の5について
私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。
一の6について
当該申請に係る審査の際には、当該各契約について輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額と全商品の輸入額の合計額が契約の期間内に一致することを確認していた。
二の1の�@及び�Aについて
英国核燃料会社(以下「BNFL」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者から昭和五十三年五月二十四日に当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された逆委託加工貿易契約許可申請に関し、当該申請に係る通商産業大臣の許可日は昭和五十三年六月十六日である。
また、許可に際しては、「この許可書が使用済みとなつたときまたはこの許可書に基づく貨物の輸入および輸出を行わないこととなつたときは、これを通商産業大臣に提出しなければならない。」との条件を付している。
二の1の�Bについて
当該契約は、支払が当時の標準決済方法に関する省令第三条に規定する標準決済方法によるものに該当したことから、通商産業大臣は当該契約に係る許可に関して、当時の外国為替管理令第二十五条第三項に基づく大蔵大臣の同意を得る必要はなかった。
二の1の�Cについて
当時、通商産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて、逆委託加工貿易契約を許可しようとする際には、昭和三十一年十二月十日付の契約許可事務取扱要領に規定される左記の審査基準に対し、当該申請の内容が適合するものであることを確認していた。
�@ 輸入または輸出される原料または製品が国産品と著しく競合しないこと。
�A 労働力および添加原料の評価が適正であること。
�B 輸入または輸出される製品の価額が原則として、原料価額に加工賃(加工賃を原料、製品その他の貨物で受領する場合には当該貨物の価額)を加えた金額以上であること。
�C 委託加工貿易契約による輸入または輸出の履行期限が不当に長期でないこと。
二の1の�Dについて
当該契約における廃棄物の返還についての規定には、再処理業者が残滓返還の選択権を有すること等が記載されていたが、残滓の量、価額等の当該許可の際に必要となる事項が記載されていなかったので、当該規定は審査の対象としなかった。
二の1の�Eについて
輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上科学技術庁に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。
二の1の�Fについて
当該契約の内容が関連する原子力協定の範囲内であることは、輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約許可の審査に際して確認した。
二の1の�Gについて
輸出貿易管理令に基づく逆委託加工貿易契約の許可に際しては、法令上外務省に合議を行う必要はなかったので、法令に基づく合議は行っていない。
二の2の�@について
昭和五十三年五月二十四日に申請された逆委託加工貿易契約許可申請書の写しは、保存している。
二の2の�Aについて
当該申請書には申請理由書が添付されていた。
二の2の�Bについて
当該申請書に添付されていた申請理由書の写しは、保存している。
二の2の�Cについて
当該契約の変更に際して電気事業者から提出された契約内容訂正(変更)願の写しは、保存している。
二の3の�@から�Bまでについて
当該申請に係る輸入商品は、二酸化プルトニウム、ウラニウム化合物及び廃棄物である。
二の3の�C及び�Dについて
私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。
二の4の�@及び�Aについて
当該申請に係る輸出商品は使用済燃料であり、その他の輸出商品は申請書に記載されていない。
二の4の�B及び�C並びに二の5について
私企業の個別の営業活動の内容に触れるものであり、商取引に影響を及ぼすおそれがあるため、政府からのお答えは差し控えさせていただきたい。
二の6について
当該申請に係る審査の際には、当該各契約について輸出価額の合計額に加工賃の総額が加算された額と全商品の輸入額の合計額が契約の期間内に一致することを確認していた。
三の1について
本年四月二十六日に返還された二十八本のガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日の電気事業者とCOGEMAとの再処理契約に基づくものであると承知している。
三の2について
当該ガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日に申請され、同年十月二十七日に許可を受けた逆委託加工貿易契約許可に基づくものであるため輸入承認は必要ないものである。
三の3について
本年三月二十九日に日本原燃株式会社から青森県に対し、平成七年度下半期に九十六本のガラス固化体の受入れを暫定的に計画しているとの報告があったことは承知しているが、具体的な計画については承知していない。
四の1について
電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 2(以下「UP ― 2」という。)に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請の数は一件である。同許可申請に係る申請日は昭和五十二年二月二十八日であり、通商産業大臣の許可日は同年六月二十二日である。
当該契約の契約日は昭和五十年六月二十日であり、UP ― 2に係る契約量は百五十一トン・ウランであると承知している。
四の2について
電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 3に係る再処理契約に関し、昭和五十五年十二月前に当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第一のとおりである。
また、昭和六十年三月二十八日に外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条に基づき提出された役務取引許可申請に係る申請日は昭和六十年三月二十八日であり、通商産業大臣の許可日は同年四月二十二日である。
当該契約の契約日は同年三月二十九日であり、契約量は二百七・七トン・ウランであると承知している。
四の3について
電気事業者とBNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第二のとおりである。
四の4について
電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第三のとおりである。
別表第一
(注)契約量の単位は、トン・ウランである。
別表第二
(注)契約量の単位は、トン・ウランである。
別表第三
(注)契約量の単位は、トン・ウランである。
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