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非加熱血液凝固因子製剤によるHIV感染に関する質問主意書

衆議院 第134回 第16号

提出者
衆議院
提出日
1995年11月14日
内閣転送 1995年11月15日
答弁書受領日
1995年12月5日
提出から21日
答弁の項目数
5
質問 516字/答弁 714字

質問本文

非加熱血液凝固因子製剤の使用と回収について、以下の質問をする。

一 新聞報道によれば、HIV第七次訴訟に加わった原告のなかに、非加熱製剤を一九八七年一月(原告番号百十二番)、八七年三月(同九十二番)、八八年十月(同百十五番)まで使用していたものが含まれている。この使用の時期についての政府の見解を明らかにせよ。

二 これまで厚生省は、第八因子製剤については八五年十一月までに回収されたと主張している。この見解に今も変更はないか。また、その根拠は何か。

三 上記の回収期日について、厚生委員会で荒賀薬務局長は、「私の手元には、それぞれ各社の回収の日にちについては承知をいたしております」と答弁している。会社毎の回収日付を示されたい。

四 第九因子製剤が回収されたのは何時か。各社毎に回収の日付を示されたい。また、回収が終わったとする根拠は何か。

五 厚生科学研究「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」が医療機関を対象とした調査に係わる血液凝固因子製剤の投与時期に関して、松村保健医療局長は、「幅広く調査できるように、八七年以前までと設定された」としている。なぜ幅広く八七年以前までと設定されたのか。その理由は何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御質問の事項については、御指摘の訴訟において原告が主張した事実であり、同訴訟における審理を通じて明らかにすべきものであるので、答弁を差し控えさせていただきたい。

二について

昭和六十二年三月に、厚生省において社団法人日本血液製剤協会を通じて製薬企業に対して行った調査結果(以下「調査結果」という。)によれば、非加熱血液凝固第皿因子製剤については昭和六十年十一月までに回収をおおむね終了していることから、この見解に変更はない。

三について

調査結果によれば、各社の非加熱血液凝固第皿因子製剤の回収終了年月日は、財団法人化学及血清療法研究所、カッター・ジャパン株式会社及び株式会社ミドリ十字については昭和六十年十月三十一日、バクスター・トラベノール株式会社については同年十一月二十八日、日本臓器製薬株式会社については同月三十日である。

四について

調査結果によれば、各社の非加熱血液凝固第IX因子製剤の回収終了年月日は、カッター・ジャパン株式会社については昭和六十一年五月十三日、株式会社ミドリ十字については同月三十一日、日本臓器製薬株式会社については同年八月二十八日である。なお、バクスター・トラベノール株式会社については、非加熱血液凝固第IX因子製剤をエタノールで分画精製しており、エイズウイルスが不活化されていることが認められていることから、回収はしていない。

五について

御指摘の研究班においては、血友病以外の疾患における製剤投与とHIV感染の実態を把握するため、各調査対象医療機関に対しカルテ、処方せん、検査所見記録等の過去の資料を幅広く徹底的に調査することを期待して、製剤投与の時期を設定したと承知している。

衆議院の原文

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