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阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する第三回質問主意書
衆議院 第136回 第21号
質問本文
この問題について二回にわたり質問主意書を提出し、答弁も得たが、不十分な点、改めて政府の真意を確認しなければならない点、さらに全く答弁されていない点があるので、改めて質問する。
一 「被災地の雇用情勢を把握できるデータ」として、一部兵庫県の値を含めた全被災地を管轄する公共職業安定所のデータが示されたが、震災のもつ局地性に鑑み、もっとも深刻な被害を受けたと思われる神戸・阪神間の雇用失業実態を把握するために、神戸、灘、西神、西宮の各公共職業安定所単位の有効求人倍率(一般、パートタイマー別)、同男女別有効求人倍率(一般、パートタイマー別)、同中高年齢者の有効求人倍率(一般、パートタイマー別)、同男女別就職率、同中高年齢者の就職率を全国値と比較して明らかにしたうえで、当該地域の雇用失業情勢に対する政府の認識を改めて明らかにされたい。
二 「阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法」(以下「就労促進法」という。)で一年間に雇い入れられた被災失業者の実人員が四十一人であるにもかかわらず、同法が「被災地における雇用の促進に一定の効果を発揮している」(四月十六日付け答弁第八号)との認識を政府が持っているということは、そもそも同法による効果は一年間に四十〜五十人程度の被災失業者の雇用であるとの認識を政府が有しているということになるが、相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何がどう違うのか具体的に明らかにされたい。
三 「就労促進法」によって「雇い入れなければならないこととされた被災失業者」が一年間で四十四人であるにもかかわらず、政府が同法によって「相当数の被災失業者を吸収できる」(答弁第八号)と認識しているということは、政府の言う「相当数の被災失業者」とは一年間で四十〜五十人程度ということになるが相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何がどう違うのか具体的に明らかにされたい。
四 この間「公共事業の発注部局との連携強化」「公共事業を施行する建設業者への指導に努めてきた」(答弁第四号)結果として、一年間に四十一人しか就労できなかったにもかかわらず、今後も「公共事業の発注部局との連携強化」「公共事業を施行する建設業者への指導」(答弁第八号)を繰り返すことしかしないということは、政府の言う「できるだけ多く公共事業に就労できるよう」(答弁第四号)とは、今後とも一年間に四十〜五十人程度の就労をめざしていくということになるが、相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何がどう違うのか具体的に明らかにされたい。
五 「就労促進法」によって「雇い入れなければならないこととされた被災失業者」が一年間で四十四人であるにもかかわらず、同法に基づく「当該職種に被災失業者が就労することが困難であるとは認識していない」(答弁第八号)との認識を政府が持っているということは、同法に基づく当該職種への就労を希望している被災失業者は一年間に四十〜五十人程度しかいなかったとの認識を有していることになるが相違ないか。相違の有無を明らかにされ、相違ある場合には何が、どう違うのか具体的に明らかにされたい。
六 直接雇用対策ではなかったためか、衆質一三六第八号の五において求めた「被災地における福祉分野の『公共事業』の拡大の緊急性」に関する政府の認識は、全く答弁されていないので再度質問する。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成八年三月の全国並びに神戸公共職業安定所、灘公共職業安定所、西神公共職業安定所及び西宮公共職業安定所に係る有効求人倍率は表一のとおりであり、同月の全国並びに神戸公共職業安定所、灘公共職業安定所、西神公共職業安定所及び西宮公共職業安定所に係る就職率は表二のとおりである。
男女別の有効求人倍率は、先の答弁書(平成八年三月十五日内閣衆質一三六第四号)において述べたように、原則として求人を男女別に取り扱わないため、算出できない。
神戸公共職業安定所、灘公共職業安定所及び西宮公共職業安定所に係る就職率は、阪神・淡路大震災以前と比較して低下しているなど、阪神・淡路大震災を受けた地域(以下「被災地」という。)における雇用失業情勢には厳しい面があると認識している。
表一
表二
二及び五について
平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法(平成七年法律第二十号)に基づき、公共職業安定所において対象職種(同法第二条第三項の規定に基づき一定数の被災失業者(同条第二項第二号の被災失業者をいう。以下同じ。)を雇い入れていなければならないこととされている職種をいう。以下同じ。)への就労を希望した被災失業者は、他の職種に就労した者や求職活動を停止した者を含めて八十九人である。このうち同条第三項の規定に基づき公共事業の事業主体等に雇い入れられた者は、実人員では三十三人、延べ人員では三千十六人日となっており、同法は各般の対策とあいまって、被災地における雇用の促進に一定の効果を発揮しているものと認識している。
三について
平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間に、被災地において国、地方公共団体等が「公共的な建設又は復旧の事業」を計画実施することにより、同法第二条第三項の規定により雇い入れていなければならないこととされた被災失業者の延べ人員が五千六十六人日であったところ、同法により延べ人員で三千十六人日という相当数の被災失業者を吸収できたと認識している。
四について
今後同法により公共事業に吸収できる被災失業者の数については、対象職種への就労を希望する者の数にも依存するところであり、一年間に四十人から五十人程度の就労を目指すということではなく、対象職種への就労を希望する者については、できるだけ多く公共事業に就労できるよう努めてまいりたい。
六について
被災地における福祉分野の事業の拡大の緊急性が増大したことに対応して、応急仮設住宅等へのホームヘルパーの派遣、福祉サービスの整った地域型仮設住宅の設置等により必要な福祉サービスの提供を行ってきたところである。なお、先の答弁書(平成八年四月十六日内閣衆質一三六第八号)において述べたように、福祉分野の事業については、同法に基づき事業主体等に一定の吸収率を定めて被災失業者の雇用を義務付けるという手法はなじまないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。