ことばで探す › 衆議院 第136回
阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する質問主意書
衆議院 第136回 第4号お答えすることは困難 ×2
質問本文
未曾有の被害をもたらした阪神・淡路大震災の死者は六千名を超え、全壊家屋は十万棟にも及び、そして、五万人ともいわれる人達から職を奪った。
とりわけ、壊滅的な打撃をうけた中小零細事業所での解雇が多数を占め「雇用の調整弁」としてのパートやアルバイトの人達や中高年齢者が、何の補償もなく放り出される結果となった。
震災から一年が経過したが「復興」のかけ声とは裏腹に、失業給付切れの時期とも重なり、被災地の失業問題はむしろ深刻さを増している。
生活再建にとって雇用確保は不可欠と考え、次の事項について質問する。
一 失業率が統計開始以来最悪の水準となるなど雇用情勢は一層厳しい状況となっているが、特に中高年齢者には厳しいと思われる。
具体的に年齢別(五歳刻み)、男女別の有効求人倍率を全国値と被災地とに区分して明らかにされたい。
又、結果についての労働省の見解を明らかにされたい。
二 被災地における多数の失業者の発生に対処するため当該地域において計画実施される公共事業にできるだけ多数の被災失業者を雇い入れ、その生活の安定を図ることを目的として「阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法」(以下「就労促進法」という。)が施行されたが、
1 公共職業安定所の紹介による就労実績の実人員及び延べ人員を明らかにされたい。
2 公共職業安定所の紹介が困難な場合、公共職業安定所の承を得て直接雇い入れも可能だが、その場合の就労実績はいかがか。
3 右、1、2について、吸収率に対しての比率はどの程度となっているのか。
4 以上の結果に対して、労働省の見解を明らかにされたい。
三 就労促進法第二条第二項で、公共事業は「地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう」とあるが、建設及び復旧事業に限定しているのは何故か。
又、公共事業を建設・復旧に限定することなく、ホームヘルパーなど福祉分野にも枠を拡大することにより就労は促進されるが、その事業対象枠を拡大する考えはないか。理由も述べられたい。
四 就労促進法がまだ充分にその目的、役割を果たす結果を出し得ていないと思うが、特に中高年齢者の雇用を考慮した場合、労働大臣は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第二条第四項に定める「特定地域」の指定を行う考えはないか。理由も明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成八年一月の全国及び兵庫県の年齢階級別の有効求人倍率は次の表のとおりである。なお、男女別の有効求人倍率は、原則として求人を男女別に取り扱わないため、算出できない。
兵庫県の有効求人倍率は、阪神・淡路大震災前から全国値を下回っており、阪神・淡路大震災後に求人が増加したこともあり、数値上は悪化しているとは言えない。しかしながら、求職者と求人者との間で雇用条件に関し不適合が生じており、特に、阪神・淡路大震災を受けた地域(以下「被災地」という。)における実際の雇用失業情勢には厳しい面があると認識している。
二の1について
平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法(平成七年法律第二十号)第二条第三項の規定に基づき公共職業安定所の紹介により雇い入れられた同条第二項第二号の被災失業者(以下「被災失業者」という。)は、実人員で三十三人、延べ人員で三千十六人日である。
二の2について
平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、同法第二条第四項の規定に基づき公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れられた労働者は、実人員で八人、延べ人員で千八百人日である。
二の3について
平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、同法第二条第三項の規定により公共事業の事業主体等が雇い入れなければならないこととされた被災失業者は四十四人であり、当該被災失業者の数に対する、公共職業安定所の紹介により雇い入れられた被災失業者の数の比率及び公共職業安定所の書面による承諾を得て直接雇い入れられた労働者の数の比率は、それぞれ七十五パーセント及び約十八パーセントである。
二の4について
被災失業者の公共事業への就労促進については、関係府県及び関係公共職業安定所を通じ、公共事業の発注部局との連携強化及び公共事業を施行する建設業者への指導に努めてきたところである。今後とも、公共事業への就労を希望する被災失業者ができるだけ多く公共事業に就労できるよう、同法の円滑かつ実効ある施行に努めてまいりたい。
三について
同法の対象となる公共事業が「公共的な建設又は復旧の事業」に限定されているのは、被災地において、国、地方公共団体等がその復興のために「公共的な建設又は復旧の事業」を多数計画実施することとしており、これに伴い臨時的な雇用の機会として相当数の被災失業者を吸収できると見込まれていることによるものである。
一方、「公共的な建設又は復旧の事業」以外の公共事業については、阪神・淡路大震災を受けた後において国、地方公共団体等が直ちに多数計画実施することが困難であると考えられ、相当数の被災失業者を吸収できると見込めないため、同法の対象となる公共事業に含められていないところである。なお、「公共的な建設又は復旧の事業」以外の事業への就労を希望する被災失業者については、公共職業安定所において積極的な求人開拓、きめ細かな職業相談、職業紹介等を実施することにより対応してまいりたい。
四について
同法第二条第一項に規定する「特別地域」が、多数の失業者が発生し、又は発生するおそれがある地域として指定されるのに対し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第四項に規定する「特別地域」は、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として指定されるものである。現在、被災地においては、中高年齢者である失業者に限らず、すべての失業者を対象として対策を講じることが適当であると考えているところであり、現段階においては「特定地域」として指定する考えはない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。