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防衛庁における外国人留学生受託教育に関する再質問主意書
衆議院 第140回 第29号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成九年六月六日、内閣衆質一四〇第二六号の答弁書において、質問事項に対する正確な答弁がなされておらず、また、明らかな答弁漏れが存在するので、以下再質問する。
一 1 シンガポール、パキスタン、インドネシアについて、民主主義国家であると政府は判断しているか質問する。
2 また、その判断の基準ならびに理由は何か、質問する。
二 1 これら三国からの受託留学生が日本の軍事理論や技術を国際平和および彼の国民の利益のため正当に行使していると認識しているか質問する。
2 その認識と根拠について質問する。
三 核保有国の留学生を自衛隊法百条の二の規定に基づき受託することは日本国憲法および非核三原則の理念に反すると考えるが、どうか。質問する。
四 中国やフランスの核実験に対し、日本政府は抗議し、遺憾の意を表明しているが、このことと、核保有国の留学生に日本の軍事技術を教授することとは矛盾しはしないか、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
いかなる国家を「民主主義国家」として規定するかについては、確立した考え方があるわけではないので、特定の国について、その国が「民主主義国家」か否かを一義的に判断することは困難である。
二について
防衛庁における外国人留学生に対する受託教育については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の二の規定に基づき、我が国と留学生派遣国との間の相互理解や友好親善の増進に寄与すると認められる場合において、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度で実施しているものであり、そもそも留学生が修得した知識及び技能の帰国後の使途に着目して実施しているものではない。
いずれにしても、政府としては、留学生が我が国の防衛政策及び自衛隊の実態などに対する理解を深め、それぞれ派遣国の発展に寄与していることを期待しているところである。
三について
防衛庁における外国人留学生に対する受託教育は、あくまで我が国と留学生派遣国との間の相互理解や友好親善を増進する目的で設けられた制度であり、このような目的に沿って留学生を受け入れることは、たとえ留学生派遣国が核保有国であるとしても、日本国憲法や非核三原則に照らして問題が生ずるものではないと考えている。
四について
三についてで述べたと同様、受託教育制度の目的に沿って留学生を受け入れることは、たとえ留学生派遣国が核保有国であるとしても、核実験の停止を一貫して求めてきた我が国の政策と矛盾するものではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。