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私立短期大学への助成等に関する質問主意書
衆議院 第142回 第37号
質問本文
いま、わが国の高等教育は、国内外の政治・経済情勢の変化や情報化を含む科学技術の進歩、地球的規模での環境問題への対応などと、新たな研究課題に挑戦していくことが求められており、そのためにも、教育機関の充実・発展が切実になっている。
しかし、大学の研究・教育環境は大きな困難に直面している。その要因は、最高時に比して四割以上も減少する十八歳人口の影響、政府の教育予算の削減方向、さらに、新たな研究・教育課題に対応する各大学の条件整備の不足などがある。
このような状況のもとで、とりわけ私立短期大学は、「定員割れ」をかかえる短期大学・学科が急激に増加し、危機ともいえる状況にある。現在、五百校を超える私立短期大学は地域社会のなかで、女子を中心に高等教育人口のすそ野をひろげ、社会の知的、専門技術的な進歩の一環を担ってきた。しかしながら、近年、十八歳人口の減少と高学歴化を背景に、短期大学志願者は減少しつづけている。この新しい状況のなかで、短期大学の設置者や教職員が教育理念を振り返り、自己分析をして今後の方向づけをしなければならないことは勿論のことである。
同時に、国の文教行政は、短期大学を今後の高等教育全体のなかに明確に位置づけ、適切な条件整備を図ることが求められている。短期大学卒業後は、二十歳で社会人としての就職、四年制大学への編入学、短期大学専攻科への進学、専門学校への進学、留学などの道を各人の目標にあわせて柔軟に選択できる特色を有し、また、十八歳人口に対応するだけでなく、かつて様々な条件のなかで高等教育をうけることができなかった人々への身近な門戸にもなりうるものである。こうした可能性を実現するために、国の積極的な政策的位置づけと条件整備が緊急に求められている。
そこで、私立短期大学への助成等に関して、以下質問する。
一 政府、文部省は、私立短期大学の困難な現状を放置するのでなく、今後の私立短期大学にいかなる位置づけをあたえるのかを明確にすべきだと考えるが、いかがか。
二 私立大学(私立短期大学を含む)の公費助成について、一九七五年の私立学校振興助成法に関する参議院文教委員会の附帯決議にもとづいて、経常費補助を増額すべきだと考えるが、どうか。なお、短期大学卒業生の四年制大学への編入学が増加している現状では、私学助成に関して四年制大学と短期大学の積算基準を区別する根拠は乏しいので、これを同一化すべきだと考えるが、どうか。
三 高等教育機関の学習機能が、社会人などにひろく活用されるよう、「有給教育休暇制度」(ILO百四十八号勧告)の確立、さらに、家庭にいる中高年女性などの教養を身につける意欲にこたえて年間授業料の一定額の助成などを検討し、具体化すべきだと考えるが、どうか。
四 平成八年度の政府の国民生活白書では、私立大学生一人に対する家計の負担は、可処分所得の四十二%を占めるなど、教育費の負担と困難は増大している。日本育英会の奨学生推薦基準で、私立大学第一種奨学生家庭の給与所得上限は、九百八十万円となっているが、同時期に複数の子女の私立大学進学者(短期大学を含む)を抱える場合は、上限額を一千二百万円まで引き上げるべきだと考えるが、いかがか。
また、私立大学生で奨学金をうけているのは四%ぐらいである。奨学金制度をもっと活用できるように対象人員の拡充が必要と考えるが、どうか。
五 日本私立学校振興・共済事業団からの五%以上の利息のつく長期借入金について、私立大学関係者から「少なくとも借入後三年を経過したものは、繰上償還をみとめるべき」との要望があるが、この要望にどうこたえるのか。
六 「大学審議会」委員に、短期大学代表の委員が除外されているが、いかなる理由があるのか、明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
私立短期大学は、短期高等教育機関として、大学、高等専門学校及び専門学校と並び、我が国の高等教育の普及及び充実に大きな役割を果たしてきており、今後、特に地域に密着した教育機関として、十八歳該当年齢層のみならず、社会人を対象として国民の多様な生涯学習に対する要請にこたえることが期待されているところである。
二について
文部省においては、これまで、我が国の学校教育において私立の大学及び短期大学が果たしている役割の重要性にかんがみ、厳しい国の財政事情の中にあって、私立の大学及び短期大学に対する助成の充実に努めてきたところである。
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)においては、「政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条及び第九条の規定による私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金並びに同法第十条の規定による私立学校に対する国の補助金(私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金に限る。)の総額が当該各年度の前年度の当初予算におけるこれらの規定による補助金の総額を上回らないようにするものとする。」(第十七条第二項)等の規定が置かれているところである。
平成十年度の政府予算においては、同法の規定等を踏まえつつ、私立の大学及び短期大学が我が国の学校教育に果たしている役割の重要性にかんがみ、私立の大学及び短期大学の経常費に対する補助金については、前年度と同額の二千九百五十億五千万円を計上するとともに、私立の大学及び短期大学の教育研究装置等の整備に係る補助について増額を図ったところである。
文部省においては、今後とも、同法の規定等を踏まえながら、私立の大学及び短期大学に対する助成に係る予算の確保に努めてまいりたい。
なお、私立大学等経常費補助金における補助単価については、従来から、基本的に、国の財政事情や私立の大学及び短期大学における経費の実態等を総合的に勘案して設定してきたところであり、今後とも、このような観点に立って適切に設定してまいりたい。
三について
有給教育休暇制度については、有給教育訓練休暇制度の導入や有給教育訓練休暇の付与等を行う事業主に対して助成を行い、有給教育訓練休暇の普及促進に努めているところである。
また、高等教育機関で学ぶ者に対する国の助成としては、日本育英会の奨学金があるが、この奨学金は社会人も広く活用できるものとなっているところである。
四について
日本育英会の奨学生推薦基準においては、家計基準として、奨学金の貸与を受ける者の属する世帯の年間収入金額から、世帯の収入が給与所得の場合に年間収入金額によって定まる給与所得控除額、奨学金の貸与を受ける者本人の就学状況等によって定まる本人控除額、本人以外の就学者が同一世帯にいる場合に当該就学者の就学状況等によって定まる就学者控除額等を控除し、控除後の額が一定の基準額(収入基準額)以下であることが必要とされている。
御指摘にある私立大学第一種奨学生の場合の世帯の年間収入金額の上限九百八十万円は、大都市居住で世帯人員四人の場合の収入基準額に、給与所得控除額、本人控除額及び就学者控除額を加算して算出した試算額であり、この場合の就学者控除額は、自宅通学の公立高等学校生徒が一人いるものとして二十八万円として試算しているものである。
お尋ねのように、同一世帯に本人以外の私立大学進学者(短期大学を含む。)がいる場合は、就学者控除額が自宅通学のときは百一万円、自宅外通学のときは百四十四万円となり、世帯の年間収入金額の上限は九百八十万円を上回る額となる。このように、同一世帯に複数の私立大学進学者がいる場合は、既に世帯の年間収入金額の上限は引き上げられているところである。家計基準の設定については、今後とも、家計の実態を勘案し、適切に対処してまいりたい。
また、日本育英会の奨学金の私立大学学生(短期大学を含む。)に対する貸与率は、平成九年度で約八パーセントとなっている。奨学金の貸与人員については、逐年充実を図っているところであり、平成十年度においても、私立大学貸与人員を千人増員する等、貸与人員の充実を図ったところである。
五について
日本私立学校振興・共済事業団においては、中長期的観点に立った私立学校の経営が推進されるよう、外部資金の借入等により資金を調達して、学校法人に対して長期固定金利による貸付事業を行っているところである。
近年、金利が低い状況にある中で、金利が高い時期に借入れた資金について学校法人から日本私立学校振興・共済事業団に対して繰上償還の要望があるが、繰上償還の条件等によっては、同事業団が生じ得る損失を負担することとなり、同事業団の経営の健全性を損なうおそれがあることから、原則として、当初約定のとおりの返済を学校法人に求めている。
しかしながら、学校法人からの繰上償還要望のうち学校法人の深刻な経営悪化など真にやむを得ないと認められる場合については、これまでも繰上償還を受け入れてきたところであり、今後とも、日本私立学校振興・共済事業団の経営状況等を勘案しつつ、繰上償還については適切に対処することとしたい。
六について
大学審議会においては、第一期から第四期までは、現在日本私立短期大学協会会長を務める佐久間彊氏が委員として在任し、第五期及び現在の第六期(任期は、平成九年十月一日から平成十一年九月三十日までの二年間)には、同協会の常任理事を務める上野一郎氏が委員として在任しており、短期大学の状況を踏まえつつ審議を行う体制が確保されているところである。
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