ことばで探す › 衆議院 第154回
整理回収機構の不良債権買い取り価格に関する質問主意書
衆議院 第154回 第69号
質問本文
五月十三日付日本経済新聞朝刊は、「政府は、整理回収機構に対し、金融機関から不良債権を買い取る際の価格を二倍に引き上げるよう求める。」旨、報じている。よもや、このような「国家的飛ばし」を政府が考えているとは、思わないが念のため、以下のとおり質問する。
一 右の日本経済新聞の報道は事実か。正式決定していない場合であっても、右報道の趣旨のような求めを行う検討をしているのか。
二 整理回収機構による債権買取価格は、「時価」によるとされている。これまでの整理回収機構による債権買取価格が、「時価」を下回っているとの認識はあるか。あるとすれば、その根拠は何か。
三 買取価格としての「時価」とは、購入後に値下がりする可能性や購入後に回収不能となる可能性などのいわゆる二次ロスを考慮した価格であるべきと考えるが、政府の見解はどうか。
四 整理回収機構が買い取った債権が、買取価格よりも値下がりした場合には、金融再生勘定の公的資金枠で対応されることになるが、値下がり可能性などを考慮しない価格で買い取った結果として、公的資金で対応することは、売り手である金融機関に対する公的資金注入と同様の効果を生じることになる。これまでの政府見解からは、こうしたことはなされないと認識しているが、この認識でよいか。また、これまでの見解を変更することを検討していることはないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府が株式会社整理回収機構に対し、金融機関から不良債権を買い取る際の価格を二倍に引き上げるよう求める旨の決定を行った事実やそのようなことを検討している事実はない。
二について
株式会社整理回収機構は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第五十六条第一項に規定する「時価」により不良債権の買取りを行っているものと承知している。
三について
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十五号)の審議における時価の算定方法についての提案者の答弁を踏まえ、金融再生法第五十六条に基づき、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件(平成十一年金融再生委員会告示第二号)において、時価が合理的な方法により算出した価格を意味することを定めたところであり、時価とは民間企業が不良債権を買い入れる際に用いる方法と同様の合理的な方法により算出した価格であると考えている。
四について
金融機関から不良債権を買い取る場合、三についてで述べたとおり、時価すなわち合理的な方法により算出した価格により買い取ることとなるが、結果として買取価格よりも少ない金額しか回収できない場合もあると思われる。いずれにせよ、金融再生法に基づき不良債権の買取りが、今後とも時価により適正に行われるものと承知している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。