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債権回収会社等による債権回収に関する質問主意書
衆議院 第197回 第34号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成三十年十一月一日付の朝日新聞朝刊によれば、日本学生支援機構は、分別の利益を有し、未返還額の半分しか支払い義務がない保証人に対し、その旨を伝えないまま、全額を請求しているとのことである。
ところで、同様に債権の回収を行う債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項にいう債権回収会社をいう。以下同じ。)、貸金業者(貸金業法第二条第二項の貸金業者をいう。以下同じ。)及び銀行(銀行法第二条第一項の銀行をいう。以下同じ。)については、いずれも債権回収の方法についても法令上の規制がなされている。
これらに関し、以下の通り質問する。
一 1 債権回収会社が、本人が一部を弁済したにも関わらず、保証人に対して、保証人が本人による弁済を知らないであろうことを予期して、貸付額全額並びにそれに対する利息及び遅延損害金の全部を弁済するよう求める督促状を送付することにより、本人から全く弁済されていないかのように装い、残債務全額の弁済を求めた場合、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第四項その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
2 貸金業者が、前記1同様の行為を行った場合、貸金業法第十二条の六第一号その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
3 銀行が、前記1同様の行為を行った場合、銀行法第十三条の三第一号又は第四号(同法施行規則第十四条の十一の三第一号)その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
4 前記1の行為は刑法第二百四十六条の詐欺罪又はその未遂罪にあたるおそれがあると考えるが、そのおそれはないと言えるか。
二 1 債権回収会社が、連帯保証人でない保証人が二名おり、保証連帯でないにも関わらず、保証人のうち一名に対して、その保証人が分別の利益(民法第四百五十六条、同法第四百二十七条の規定により残債務の二分の一を超えて弁済すべき法律上の義務がないこと)を知らないであろうことを予期して、貸付残元本額全額並びにそれに対する利息及び遅延損害金の全部を弁済するよう求める督促状を送付することにより、保証人一名が単独で残債務全額を弁済すべき義務があるかのように装い、残債務全額の弁済を求めた場合、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第四項その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
2 前記1の行為は、当該保証人が主債務者の親族その他の主債務者と密接な関係を有する者である場合、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第七項その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
3 貸金業者が、前記1同様の行為を行った場合、貸金業法第十二条の六第一号、同条第四号、第二十一条その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
4 銀行が、前記1同様の行為を行った場合、銀行法第十三条の三第一号又は第四号(同法施行規則第十四条の十一の三第一号)その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
5 前記1の行為は刑法第二百四十六条の詐欺罪又はその未遂罪にあたるおそれがあると考えるが、そのおそれはないと言えるか。
右質問する。
政府答弁書
一の1から3まで及び二の1から4までについて
お尋ねの各行為が、御指摘の各法令に違反するか否か及び行政指導又は行政処分の対象となり得るか否かについては、いずれも個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。
なお、債権回収会社に対して法務大臣が行政処分を行うに当たっては、法務省が定めた「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」に基づき、その対象となる行為について、その経緯、行為の動機・原因、手段・方法、故意・過失の別、被害の程度、社会的影響、行為後の措置、再発防止の対応策等を総合的に考慮するなどして検討することとしている。また、貸金業者に対して金融庁長官等が行政処分を行うに当たっては金融庁が定めた「貸金業者向けの総合的な監督指針」に基づき、銀行に対して同長官等が行政処分を行うに当たっては同庁が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」等に基づき、それぞれ、当該行為の重大性・悪質性、当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性等の要素を勘案するなどして検討することとしている。
一の4及び二の5について
お尋ねの犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。