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株式会社整理回収機構の債権回収に関する質問主意書
衆議院 第177回 第410号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
株式会社整理回収機構は、預金保険機構が全株式を出資している会社であるにもかかわらず、整理回収機構は、給与はおろか、預貯金、生命保険、さらには売掛金の差押えに至るまで、債務者に対して情容赦のない苛酷な債権回収を行うとして、多くの非難が寄せられている。
しかも、最近においては、整理回収機構は、連帯保証人に対しても、預貯金、生命保険の差押え、動産の差押えはいうまでもなく、破産の申立ても行っている状況にある。
このような債権回収は、整理回収機構の掲げる「契約の拘束性の追及」と同時に「人間の尊厳の確保」にも反するものである。
以下、整理回収機構の債権回収の実態について、政府に対し質問する。
一 金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」で、主要行に対し、連帯保証等の慣行の見直しを指導しているが、金融庁は、整理回収機構に対してどのような指導をしているのか。
二 整理回収機構が、債権回収のために、債務者らに対し、給与、預貯金、生命保険、動産、売掛金、不動産賃料の差押(仮差押を含む)を行った件数と回収額について過去五年分を年度別に明らかにされたい。そのうち、連帯保証人に対するものがあれば、それについても、差押の対象別に、件数と回収額を同様に回答されたい。
三 都市銀行、地方銀行が、債権回収のために、債務者に対し、給与、預貯金、生命保険、動産、売掛金、不動産賃料の差押(仮差押を含む)を行った件数と回収額について過去五年分を年度別に明らかにされたい。そのうち、連帯保証人に対するものがあれば、それについても、差押の対象別に、件数と回収額を同様に回答されたい。
四 整理回収機構が過去五年間で、債務者に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。それらの全体の債務者に占める割合はどの位か。
五 都市銀行、地方銀行が、過去五年間で、債務者に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。
六 整理回収機構が過去五年間で、連帯保証人に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。それらの全体の連帯保証人に占める割合はどの位かも明示されたい。
七 都市銀行、地方銀行が、過去五年間で、連帯保証人に対して破産申立をした件数について、年度別に明らかにされたい。
八 整理回収機構が連帯保証人に対して、破産原因があればすべて破産申立をしているのか。申立てに至るまでの過程及び手続きについて明らかにされたい。
九 破産法第三十条第一項第二号の破産申立の濫用禁止の規定は、どのような場合を想定して立法されたのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
金融庁においては、平成二十三年七月十四日に「主要行等向けの総合的な監督指針」(以下「監督指針」という。)を改正し、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等」について新たに盛り込んだところである。監督指針の規定は、株式会社整理回収機構(以下「機構」という。)の監督に当たっても準用することとしており、金融庁においては、これにより、機構の適切な監督に努めているところである。また、金融庁においては、監督指針の改正とは別に、従前より、機構に対して、債務者等の顧客保護について指導してきており、機構においては、連帯保証人に対しては、経営への関与の度合い等に配慮して対応することとしているものと承知している。
二、三、五及び七について
お尋ねについては、政府として把握していない。
四について
機構によると、機構が債務者に対して破産手続開始の申立てをした件数及び同件数を全体の債務者数で除した値は、平成十八年度は八件及び約〇・〇一一パーセント、平成十九年度は六件及び約〇・〇一〇パーセント、平成二十年度は一件及び約〇・〇〇二パーセント、平成二十一年度は五件及び約〇・〇一一パーセント、平成二十二年度は二件及び約〇・〇〇六パーセントであるとのことである。
六について
機構によると、機構が連帯保証人に対して破産手続開始の申立てをした件数は、平成十八年度は三件、平成十九年度は三件、平成二十年度は五件、平成二十一年度は二件、平成二十二年度は零件であるが、全体の連帯保証人数を把握していないことから、お尋ねの割合については算出できないとのことである。
八について
機構は、連帯保証人に対して、破産原因があれば全て破産手続開始の申立てをしているわけではなく、連帯保証人から債権の回収を行う際は、まずは交渉による解決を図ることとしており、連帯保証人による不正、財産の隠蔽等が行われるおそれがあるなど、機構と連帯保証人との間では解決が困難である場合等には、手続の公平性及び透明性を確保し、貸付債権等について最大限の回収を図るため、破産手続開始の申立てを行うことがあるものと承知している。
九について
破産法(平成十六年法律第七十五号)第三十条第一項第二号の規定は、例えば、債務者への嫌がらせや申立ての取下げを交渉材料として自らの債権回収を有利に進めるなどの目的で債権者が破産手続開始の申立てをした場合等を想定したものと解している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。