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朝鮮総連からの債権回収の現状に関する質問主意書
衆議院 第212回 第3号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
株式会社整理回収機構は平成二十九年、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)に対し、約九百十億円の支払いを求める訴えを東京地方裁判所に提起した。被告の朝鮮総連は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しなかったため、裁判所は、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなし、全額の支払いを命じた。
右の債権について、政府の把握するところを答弁されたい。
一 本職が、令和四年十一月十一日の衆議院外務委員会において、令和三年度における朝鮮総連からの債権回収について質問したところ、政府参考人から、「令和三年度における回収実績というのはございません。」と答弁があった。それでは、令和四年四月一日から現在まで、幾ら回収できたか。
二 朝鮮総連の整理回収機構に対する未払いの債務に伴って発生した遅延損害金は、令和三年四月一日から現在まで、幾らか。
三 朝鮮総連は権利能力なき社団であるが、債権者が破産手続開始の申立てをすることは法律上可能か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和四年四月一日から令和五年十月二十五日までの間に、株式会社整理回収機構による朝鮮総聯からの債権回収の実績はない。
二について
お尋ねについては、令和三年四月一日から令和五年十月二十五日までの間に発生した遅延損害金は、約七十三億円である。
三について
お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。
なお、一般論として申し上げれば、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条第一項によれば、債権者は、破産手続開始の申立てをすることができるとされており、このことは、債務者が同法第十三条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十九条の要件を満たす「法人でない社団」である場合も同様である。