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内閣提出の個人情報保護法案における報道の定義に関する質問主意書
衆議院 第156回 第65号
質問本文
内閣提出の個人情報保護法案五十条には、本法案に規定されている「報道」の定義が以下のように示されている。
「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
これに関連してお尋ねする。
一 三省堂の新明解国語辞典第五版によると「事実」とは「実際に有った事柄で、だれも否定することが出来ないもの」とある。
「客観的」とは「見方が公正であったり、考え方が論理的であったりして、多くの人に理解・納得される様子」とある。
1 報道の定義の中にある「客観的事実を事実として知らせること」にある、「事実」という言葉と、「客観的」という言葉の意味は、基本的に前記国語辞典で説明されているものと同一と考えて宜しいか。
2 国語辞典と異なる場合、「事実」「客観的」についての内閣が作った独自の意味を本法案に明記する必要は無いのか。
3 法案に明記しないとすれば、国民は、「事実」「客観的」を日本語の本来の意味と誤解しかねない。どのような手段で独自の意味を伝えるのか。
二 本法案の報道の定義にある「客観的事実」とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。
三 本法案の報道の定義にある「事実」(「客観的事実」の後にある)とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。
四 本法案の報道の定義にある「客観的事実」と「事実」とは異なる概念か。意味の違いがあれば、明確にお示し願いたい。
五 本法案の報道の定義は分かり難い。分かり易く詳しく報道の定義を説明願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
広辞苑では、「報道」とは、「社会の出来事などを広く告げ知らせること」をいうものとされており、報道についての社会の一般的な認識もこれと同様のものであると考えられ、個人情報の保護に関する法律案(以下「法案」という。)第五十条第二項における報道の定義も、このような社会の一般的な認識を表現したものである。なお、一般的に、現実の報道には、報道される事実に基づく意見又は見解の表明が随伴していると考えられることから、同項においては、「(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)」という文言を付加している。
同項の報道の定義は、このような社会の一般的な認識と異なるものではない。同項中の「客観的事実」とは、社会の出来事などを意味し、このような意味を表現するために「客観的事実」という語を用いることは、適切なものと考えている。
また、同項の規定における「客観的事実を事実として」という場合の「事実」とは、本当にあった事柄という意味である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。