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労災病院の再編、特に九州、門司、筑豊、大牟田労災病院の再編に関する質問主意書
衆議院 第159回 第36号検討してまいりたい ×1
質問本文
厚生労働省は、昨年八月二十七日、「労災病院の再編に関する基本方針」を策定し、全国に三十七施設ある労災病院を二割程度削減、平成十五年度中に再編計画を策定する、再編の対象外の病院は廃止し、民間または地方に移管する、とした。
労災病院は、労災保険の目的に積極的に寄与するために、昭和二十年代後半から設置されてきたが、時代と共にその役割は変化をとげ、今では地域医療としての大きな役割を担って運営されている。
以上のような認識に立って、以下質問する。
一 今回実施しようとしている労災病院の再編、統合は、単なる規模縮小、合理化に見える。しかし、今回の改革は、もともと政府の三位一体改革の方針の下、機能的で効率的な医療改革の一環であった。この意味で労災病院改革も、国立病院、自治体病院など他の公的病院改革と連動し、有機的かつ効率的な役割分担を視野に入れた改革でなければならないと考える。こういう視点に立った地域医療再編の全体像ならびにその中における今後の労災病院の役割、方向性を示されたい。
併せて、基本方針に基づく再編計画の策定状況を伺いたい。
二 門司労災病院は規模を縮小し、九州労災病院へ統合する方針と聞くが、救急医療を含む地域医療を担ってきた機能の縮小部分をどのように補っていくのか。その具体策を問う。
三 1 筑豊労災病院の特徴は、民間病院が診療報酬の関係で急期性のリハビリには積極的に取り組むものの、慢性期になると筑豊労災病院を紹介する傾向が強いことにある。即ち、筑豊労災病院に限らず、採算性に見合わない地域医療を担うという重要な役割がある。にもかかわらず、経営合理主義の観点から廃止していいものか。政府の見解を問う。
2 筑豊労災病院は、例えば労働福祉事業団管轄の総合せき損センター(飯塚市)と統合して、心のメンタルケア、働く女性医療分野などのニーズを開拓して存続できないか。
四 1 大牟田労災病院を廃止する方針と聞くが、その理由を問う。
2 大牟田労災病院は、三池大災害事故を機に政府(労働省)が中心になって一酸化炭素中毒患者専用リハビリセンターとして設立されたが、同病院が閉鎖となれば「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」を無視し、政府が「一生面倒をみる」と約束した責任を放棄することになる。政府の見解を問う。
3 大牟田・荒尾でも二百名以上の一酸化炭素中毒後遺症に悩む患者がいる現在、これらの患者、家族の心配にどのように対処するつもりか。
五 前記四病院の統廃合の方針について、地元自治体、地域住民にどのように説明したか。
右質問する。
政府答弁書
一について
労災病院については、「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)により、「労災疾病について研究機能を有する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を図る。この再編の対象外となる労災病院については廃止することとし、地域医療機関として必要なものは民営化又は民間・地方に移管する。」こととした。
これを踏まえ、労災病院については、今後、被災労働者の早期職場復帰及び勤労者の健康確保という労働政策の推進に寄与するため、労災疾病に関する予防から治療、リハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度かつ専門的な医療(以下「勤労者医療」という。)において中核的役割を担うものと位置付け、こうした役割を適切に果たし得るよう機能の再編強化を図るため、「労災病院の再編計画」を平成十六年三月三十日に策定したところである。
また、地域医療との関係については、「地域における公的病院等を含めた医療機関の機能分担と連携の確保への協力依頼について」(平成十五年四月二十四日付け医政発第〇四二四〇〇五号厚生労働省医政局長通知)において、都道府県に対し、関係者による協議会の場を設置するとともに、その協議の結果を踏まえ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画を改正するよう要請しているところであり、労災病院については勤労者医療について中核的役割を担うという観点を踏まえつつ、当該協議会への参加等を通じ、地域における医療機関の連携の確保等に協力してまいりたい。
二について
九州労災病院及び門司労災病院については、「労災病院の再編計画」に基づき平成十九年度中に統合することとしているが、統合に当たってはいずれか一方を分院として存続させ、全体として機能の効率化・高度化を図る予定である。
三の1について
労災病院の再編については、各労災病院の診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案し、具体的な統廃合対象病院を決定したものであり、筑豊労災病院についても、経営の収支状況のみの観点から廃止を決定したものではない。
三の2について
「総合せき損センター」は、主として、業務災害又は通勤災害によるせき髄損傷者等に対する診療及びリハビリテーションを総合的に行うとともに、せき髄損傷者等に関するリハビリテーション医学の臨床的研究、日常生活用具の開発研究等せき髄損傷者の社会復帰に関する研究等を行うことを目的として福岡県飯塚市に設置された専門医療機関であり、労災病院とはその設立目的や機能が異なることから、筑豊労災病院を「総合せき損センター」と統合して存続することは考えていない。
四の1について
大牟田労災病院については、診療・研究機能、経営の収支状況、地域的配置状況等の要素を総合的に勘案し、廃止することとしたものである。
四の2及び3について
大牟田労災病院の廃止に当たっては、当該病院の設置経緯及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)を踏まえ、一酸化炭素中毒患者の療養先の確保等のための方策について検討してまいりたい。
五について
お尋ねの統廃合予定の労災病院が所在する地域の住民に対しては説明を行っていないが、地方公共団体に対しては、「労災病院の再編計画」の策定に先立ち、労災病院の再編の考え方、統廃合の理由、予定時期等について説明するとともに、地域医療の確保のため必要不可欠であるとしてその存続が要望されている廃止対象の労災病院については、地方公共団体又は民間への移譲を積極的に進めていく旨説明を行ったところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。