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金融システム安定化のために投入した公的資金に関する再質問主意書
衆議院 第161回 第76号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先般提出した質問主意書に対する政府答弁書第二八号(内閣衆質一六一第二八号=以下答弁書という)に関連し、次の事項について再度質問する。
一 金融機関の破綻に関連した金銭贈与額十八兆六千百六十二億円のうち、交付国債によって、すでに償還を受けた十兆四千三百二十六億円を除いた八兆千八百三十六億円の返済は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)における保険料で償還されることが答弁書において示されたが、預金保険機構がこれまでに徴収した保険料によって償還が賄われた金額はいくらか。また、当該金額の残額の返済期間の見通しが困難であるとの答弁であるが、仮に平成十五年度の保険料収入が今後も続くと仮定した場合、残額の返済がどの程度の期間で完了するかの見通しを示されたい。国民の金融システムへの信頼回復に資するためにも、再度、返済期間についての見通しをお尋ねする。
二 答弁書「三の一について」において、「金融機関からの資産の買取に投入された金額のうち、すでに回収不能となっている金額については、他の資産の回収に係る収益により、当該損失を賄うことができる場合があるので、現時点でお答えすることは困難である」とされているが、他の資産の回収に係る収益により、個々の資産の回収における損失を賄うことができる場合があることは十分理解している。質問の趣旨は現時点までにおいて、企業の倒産等によって、回収不能が確定している資産がどの程度あるかというものであり、この意味において、すでに回収不能となっている金額を示されたい。
三 預金保険法第六十四条第一項の規定に基づく破綻金融機関からの資産の買取り及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第六十一条に基づく特別公的管理銀行に対する資金の貸付け、平成十二年二月九日に締結された旧株式会社日本長期信用銀行に係る株式売買契約書第八条に規定する瑕疵担保特約及び同年六月三十日に締結された旧株式会社日本債券信用銀行に係る株式売買契約書第十九条から第二十三条までに規定する瑕疵担保特約に基づく貸出関連資産の取得に係る預金保険機構の支払、同法第六十二条に基づく特別公的管理銀行に対する損失の補てん等の金額、六兆千五百三十九億円について、お尋ねする。金融再生法第六十一条に基づく特別公的管理銀行に対する資金の貸付四兆二千億円、旧長銀瑕疵担保特約支払いに係る金額八千八百六億円、旧日債銀瑕疵担保特約支払いに係る金額二千九百二十六億円、金融再生法第六十二条による損失補てんに係る金額四千五百億円を合算すると右記金額六兆千五百三十九億円に三千三百七億円不足する。この不足する金額に相当する内訳、すなわちどのような援助又は補てん等が行われたのか、その内訳について、すべて詳細に示されたい。
四 金融機関の破綻に関連した金銭贈与額、金融機関からの資産の買い取りに投入された金額、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号。以下「旧安定化法」という。)、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「早期健全化法」という。)、預金保険法、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号。以下「組織再編成特別措置法」という。)に基づく資本注入額及び三項目に分類されないものの金額を合計した四十六兆八千五十三億円のうち、すでに回収された金額十一兆五千七百三十二億円の内訳について、お尋ねする。旧安定化法第五条の規定に基づく優先株式等の引受け等、早期健全化法第四条の規定に基づく株式等の引受け等、預金保険法第百七条の規定に基づく株式等の引受け等及び組織再編成特別措置法第六条の規定に基づく優先株式等の引受けに係る金額十二兆三千八百六十九億円のうち、すでに回収された二兆七百十六億円、金融機関からの資産の買取りに投入された金額九兆六千四百八十三億円のうち、すでに回収された四兆九千六百六十一億円、金融再生法第六十一条の規定に基づく特別公的管理銀行に対する資金の貸付四兆二千億円において、すでに全額返済された四兆二千億円を合算すると十一兆二千三百七十七億円となる。これは答弁書において示された、すでに回収された金額十一兆五千七百三十二億円に三千三百五十五億円不足する。この不足する金額の内訳について、すべて詳細に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの八兆千八百三十六億円については、これまでに預金保険機構が金融機関から徴収した保険料及び今後徴収する保険料によって賄われることとなるが、平成十六年三月三十一日までに預金保険機構は金融機関から四兆六千四百九十六億円の保険料を徴収している。
お尋ねの八兆千八百三十六億円のうちこれまでに預金保険機構が金融機関から徴収した保険料によって賄われたものを除いた残額の返済期間の見通しについては、今後預金保険機構が金融機関から徴収する保険料収入の推移によることから、現時点でお答えすることは困難である。
なお、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十四条第一項の規定に基づく救済金融機関に対する金銭の贈与及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく特別公的管理銀行に対する金銭の贈与に係る業務が経理されている一般勘定は、平成十六年三月三十一日現在、三兆四千九百三十八億円の欠損金を計上しているが、平成十六年度以降においても、平成十五年度の保険料収入五千二百二十一億円が今後も継続し、新たな資金援助等が生じないと仮定した場合、機械的に当該欠損金の額を保険料収入で除すれば、概ね七年程度で当該欠損金が解消されることとなる。
二から四までについて
お尋ねの金額について計数の取りまとめを行っている限りでお答えすれば、お尋ねの三千三百七億円の内訳は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第八条の規定に基づく協定銀行に対する損失の補てんとして千五百八十二億円、預金保険法第六十四条第一項の規定に基づく救済金融機関に対する貸付けとして八十億円、同項の規定に基づく債務の引受けとして三十九億円、同法附則第六条の四第一項に基づく特例資産譲受人等に対する損失の補てんとして八百二十億円、同法附則第七条に基づき締結された整理回収業務に関する協定に基づく協定銀行に対する資産買取業務委託特別補てん金として七百八十四億円である。
また、お尋ねの三千三百五十五億円の内訳は、平成十二年二月九日に締結された旧株式会社日本長期信用銀行に係る株式売買契約書第八条に規定する瑕疵担保特約及び同年六月三十日に締結された旧株式会社日本債券信用銀行に係る株式売買契約書第十九条から第二十三条までに規定する瑕疵担保特約に基づき預金保険機構が取得した資産につき回収された金額として三千二百四十八億円、預金保険法第六十四条第一項の規定に基づく救済金融機関に対する貸付けにつき回収された金額として八十億円、同項の規定に基づく債務の引受けにつき回収された金額として二十六億円である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。