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難民認定等における出身国情報の翻訳等に関する質問主意書

衆議院 第164回 第339号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年6月14日
内閣転送 2006年6月16日
答弁書受領日
2006年6月22日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 978字/答弁 1,385字

質問本文

改正入管難民法は昨年五月から施行され、すでに一年が経過した。改正入管難民法の最も大きな特徴は、難民審査に参加し、申請者が提出した資料を閲読し、申請者の意見陳述を聞き、所見を述べる難民審査参与員の制度が導入されたことである。

個々の申請者の出身国の状況に精通することは、難民申請者の一義的な立証責任を前提としても、調査側の誠実調査義務から考えて当然の前提である。しかし、そうした出身国情報はほとんどが外国語で書かれた文献である。したがって、こうした外国語で書かれた主要な文献を日本語に翻訳し、参与員に提供することが当然求められる。それがなければ、参与員にその公正で質の高い審査を期待することはできない。

また、参与員は非常勤である。職責に期待される労力と時間をどのように投じているかも、非常勤の参与員による審査の制度的妥当性を再検討するうえで重要と考える。

以上の観点から、以下の三点について回答されたい。

一 難民認定室が、難民調査および難民認定にかかわる訴訟事件において二〇〇三年度、二〇〇四年度、二〇〇五年度の過去三年間で外部の翻訳会社に外注した翻訳案件のうち、申請者が提出した書類以外のものに関し、以下の項目について回答されたい。

(1) 国名

(2) 文書の種類(例・米国人権慣行国務省報告、宗教の自由に関する報告、英国内務省報告など)と発行年

(3) 全訳か抄訳か

(4) 外注翻訳単価と外注翻訳料金総額

(5) これらのうち、参与員の依頼にもとづいて翻訳したものはどれか

(6) これらのうち、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)から提供を受けて翻訳したものはどれか

(7) これらのうち、訴訟上の必要から新たに翻訳したものはどれか

二 参与員の勤務について

(1) 参与員の報酬月額

(2) 昨年の改正入管法施行後、二〇〇六年五月末までに参与員の前で開かれた意見陳述の件数

(3) 参与員が出席を義務付けられている定例の会議、研修会の有無。かかる研修会、会議が存在する場合は、その会議・研修会の名称、趣旨、拘束時間、頻度を明らかにされたい。

三 以上を踏まえ、法務省は、参与員に対し十分な出身国情報を提供していると考えておられるか、また参与員が専門性を確保する知見を得る機会を提供していると考えておられるか、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)から(4)までについて

お尋ねの翻訳に係る文書につき国名等、文書の名称、その発行年、全訳又は抄訳の別、翻訳された和文四百字当たりの翻訳料の金額、翻訳料の総額は、次のとおりである。

�@ 北朝鮮、米国国務省報告、二千二年、全訳、三千円、二十二万九千九百五十円

�A 北朝鮮、英国内務省報告、二千二年、全訳、三千円、七万四千二十五円

�B 北朝鮮、国際連合国際人権文書、二千二年、全訳、三千円、十万七千百円

�C 北朝鮮、ライトネット報告書、二千三年、全訳、三千円、二十一万八千九百二十五円

�D イラン、米国人権慣行国務省報告、二千三年、全訳、三千円、二十一万一千六百八十円

�E ミャンマー、在京ミャンマー大使館発行リーフレット、不明、全訳、八千円、二万一千円

�F ミャンマー、米国国務省報告、二千三年、全訳、二千五百円、二十四万九千三百七十五円

�G トルコ、英国内務省報告、二千四年、全訳、二千五百円、八十四万円

�H カメルーン、デンマーク入管当局作成資料、二千一年、全訳、二千百円、三十三万二千九百五十五円

�I マレーシア、国際連合難民高等弁務官事務所国別活動計画、二千五年、全訳、二千五百円、四万七千二百五十円

�J バングラデシュ、英国内務省報告、二千五年、全訳、二千二百円、六十万六百円

�K パキスタン、英国内務省報告、二千五年、全訳、二千円、六十七万二千円

�L イラン、英国内務省報告、二千五年、全訳、二千円、八十一万九千円

一の(5)及び(7)について

お尋ねのものはない。

一の(6)について

一の(1)から(4)までについてで述べた�Cの文書のみである。

二の(1)について

難民審査参与員の報酬については、口頭意見陳述、審尋等への一回の出席につき、平成十七年五月から平成十七年十一月までの間は一万九千七百円であり、平成十七年十二月以降は一万九千六百円である。

二の(2)について

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)が施行された平成十七年五月十六日から平成十八年五月三十一日までの間に難民審査参与員が出席して開催された口頭意見陳述及び審尋の回数は、百三回である。

二の(3)について

難民審査参与員が出席を義務付けられている定例の会議及び研修会はない。

三について

難民審査参与員は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二の十の規定に基づき、人格が高潔であって、難民の認定をしない処分又は難民の認定の取消しに係る異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから法務大臣が任命することとされており、具体的には地域情勢や国際問題に精通している元外交官、国際機関や報道機関等に勤務した経験がある者等が任命されている。

法務省においては、このような難民審査参与員に対して、十分な情報を提供し、より専門性を高める機会を提供するよう努めており、難民審査参与員に各種資料を随時配布するとともに、事案を検討する際に、難民審査参与員が互いに知識や情報を交換したり、国際連合難民高等弁務官事務所の職員や難民認定の申請者の出身国で生活した経験のある特定非営利活動法人の関係者等から様々な情報の提供を受けるなどの機会を設けている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2007年9月13日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年9月25日
提出 2008年6月16日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第538号

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