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難民審査参与員に対する案件配分と処理手順が抱える課題に関する質問主意書
参議院 第211回 第139号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4
質問本文
一 難民審査参与員に対する案件配分に関し、二〇二三年五月三十日の参議院法務委員会の質疑では、参与員に対して依頼の配分数に偏りがあるように見えるのは、主として参与員側の都合と事情という旨の答弁がなされた。具体的には、「参与員としての職務以外の職務の状況、御本人の体調や御家族、御家庭などの状況、異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から処理件数が少なくなることもございます。」とのことであった。しかしこの理由付けは、私たちが行った参与員からのヒアリング結果とかい離がある。
1 なぜ、参与員が希望しても仕事が配分されないのか。
2 常設班にも組み込まれないケースがあるのはなぜか。
3 班編制や案件の割り振りに当たって、以前の答弁で示されたように、参与員の専門性を分類する三つの専門分野の組合せ以外の政治的ないし属人的な配慮が判断要素となることはない、と断言できるか。
二 出入国在留管理庁が「迅速な処理が可能かつ相当」とした、いわゆる「迅速案件」は、二〇二二年に処理した四千七百四十件のうち、全体の約六十五%に当たる三千六十五件にも上ることが、参議院法務委員会理事会に提出された資料から明らかになった。
案件配分の偏りも甚だしく、三千六十五件の迅速案件を僅か十三人の臨時班で、残りの千六百七十五件を約百人の常設班で処理していることになる。
不服を申し立てたうちの約六十五%が迅速案件として書面審査しか行われず、審査に時間も掛けず、迅速・簡潔に処理されている現状は、「保護すべき難民を取りこぼさない」という参与員制度の制度趣旨からして適切と考えているのか。
三 出入国管理及び難民認定法等の改正の際に指摘された前記の案件依頼の偏りや迅速案件の比率だけではなく、迅速案件を臨時班がそれ以外の案件を常設班が行うという二分法とも言うべき処理手順につき、改善のための検討を行う意思はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「参与員が希望しても仕事が配分されない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、審査請求(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。)における事件の配分については、三人の難民審査参与員によって構成する班ごとに事件を配分することによって行っていることから、班を構成していない難民審査参与員個人については、希望しても事件が配分されることはないこととなる。
一の2について
難民審査参与員の班の構成については、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十八条の九第一項の規定に基づき異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮されているほか、諸般の事情を勘案して個別具体的に判断されているものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
一の3について
御指摘の「政治的ないし属人的な配慮」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「審査に時間も掛けず、迅速・簡潔に処理されている現状」及び「「保護すべき難民を取りこぼさない」という参与員制度の制度趣旨」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、迅速な審理が可能かつ相当な事件についても、難民に該当するか否かに関し、事案の内容に応じて適切に判断しているものと承知している。
三について
御指摘の「迅速案件を臨時班がそれ以外の案件を常設班が行うという二分法とも言うべき処理手順」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、臨時班に迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する取組については、審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいう。)全体における事件の処理状況等を踏まえつつ、その継続の必要性を判断していくこととなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。