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難民審査参与員と難民認定の専門性との関係に関する質問主意書
参議院 第211回 第140号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 難民審査参与員制度に関し、難民認定について高度な専門性を持つ参与員が二次審査を担当するので、「保護すべき者を確実に保護している」と法務大臣は繰り返し参議院法務委員会で述べてきた。
だがこの点につき、二〇二三年五月二十三日に行われた参議院法務委員会の参考人として出席した阿部浩己明治学院大学教授は、国際人権法・難民法の専門家で十年間参与員を経験した立場から、「難民審査参与員の方々は、それぞれの領域において非常に高度の知見を有しておられる専門家の方々です。(中略)しかし、端的に申し上げて、誰一人、難民認定の専門家ではありません。少なくとも、難民審査参与員として仕事を始めるときに難民認定手続の専門家ではないんです。」と陳述した。
阿部教授のこの問題提起に対する政府の認識を示されたい。
二 阿部教授は参与員について難民認定の専門性を否定した上で、「だからこそ、どのような御専門の方であっても、難民認定手続に詳しくなるためには研修を受けないといけないんですね。しかし、これまではそれぞれの領域の専門家であるということを理由にして、(中略)研修を受けるような必要もない」との暗黙の了解があったとの認識を示した。
実際に、阿部教授だけでなく同日参考人として出席した川村真理杏林大学教授からも、同日の質疑において「参与員に対しては、(難民認定の実務に関する)実質的な研修はない」旨の発言があった。すなわち、難民条約の解釈やインタビューの仕方といった基本的で実務的な研修さえ行われていない、ましてや、供述の信憑性の評価の仕方であったり、出身国情報の使い方であったりという、そういう個別事案に即した研修は当然のように行われていないということである。
オリエンテーション等は別として、実務的な研修が十分行われていないという指摘は事実か。
三 これらの指摘を受け、参与員の研修に関し、難民条約の解釈やインタビューの仕方といった基本的で実務的な研修や、供述の信憑性の評価の仕方、出身国情報の使い方などの個別事案に即した研修を採り入れる検討を行う予定はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、国会において行われた参考人質疑における参考人の発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
二及び三について
御指摘の「オリエンテーション等」、「実務的な研修」及び「難民条約の解釈やインタビューの仕方といった基本的で実務的な研修や、供述の信憑性の評価の仕方、出身国情報の使い方などの個別事案に即した研修」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、難民審査参与員に対しては、任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに、難民審査参与員の間で各々の専門分野に基づき情報交換を行うことで、難民審査参与員としての知見をより深めていただく趣旨から、難民審査参与員協議会を定期的に開催するなどしているところ、難民審査参与員に対する研修については、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和五年六月八日参議院法務委員会)の七において、「難民審査参与員など当該認定等に関与する者に対して、必要な研修を行うこと」とされていることを踏まえ、今後、法務省において、必要な検討を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。