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外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する再質問主意書

衆議院 第164回 第74号

提出者
無所属
提出日
2006年2月15日
内閣転送 2006年2月20日
答弁書受領日
2006年2月24日
提出から9日
答弁の項目数
10
質問 1,910字/答弁 2,151字

質問本文

標記案件については、平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領したが、その後、本件に関する新たな情報を入手したので追加質問する。

一 一九九二年九月二十七日午前一時頃から約一時間、モロッコ王国の首都ラバト市内のバーでウイスキーを飲んだ後に、飲酒状態で自動車を運転し、帰宅する途上、速度超過と不注意によりタクシーに追突し、その弾みでスクーターに乗っていた現地人を死亡させた外務省在外職員がいるか。当該外務省職員は外交特権を有していたか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は飲酒状態での交通事故で人を死亡させたことに鑑みて妥当と考えるか。処分内容は公表されたか。

二 一九九九年十二月十八日深夜、大量の飲酒をした後、自動車を運転し、清掃車に追突し、清掃作業員一名を死亡させるとともに、同乗者を負傷させた外務省在外職員がいるか。右事件はどの国で発生したか。当該外務省職員は外交特権もしくは領事特権を有していたか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は飲酒状態での交通事故で人を死亡させたことに鑑みて妥当と考えるか。処分の内容は公表されたか。

三 二〇〇四年二月六日夜、在ロシア大使館に勤務する外務省在外職員がモスクワで飲酒をした後に自動車を運転し、現地官憲の取り調べを受けたという事実があるか。右事故により人的被害は発生したか。当該外務省職員は外交特権を有していたか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は公表されたか。

四 一九九六年八月六日、飲酒後に自動車を運転し、帰宅する途上、工事現場で作業員を轢き、重傷を負わせた外務省在外職員がいるか。右事件はどの国で発生したか。右事故により人的被害は発生したか。当該外務省職員は外交特権を有していたか。処分の内容は公表されたか。

五 一九九七年三月と同年十二月の二回にわたり飲酒運転を行い現地官憲に連行された外務省在外職員がいるか。当該外務省在外職員はどの在外公館に所属したか。当該外務省職員は外交特権もしくは領事特権を有していたか。当該外務省職員が第一回目の飲酒事件の後、公判に付され、執行猶予一年の有罪判決を言い渡されたという事実があるか。当該外務省職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことがあるか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は公表されたか。

六 一九九七年十二月の某日深夜、飲酒の上、自動車を運転し、現地官憲と諍いを起こした外務省在外職員がいるか。当該外務省在外職員は外交特権を有していたか。当該外務省職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことがあるか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は公表されたか。

七 二〇〇二年七月十三日未明、飲酒の上、自動車を運転し、走行中の車両二台に衝突し、交通事故を起こしたにもかかわらず、事故後の措置義務を怠った外務省在外職員がいるか。右事件はどの国で発生したか。また、人的被害が生じたか。当該外務省職員は外交特権もしくは領事特権を有していたか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分内容は公表されたか。

八 二〇〇二年八月十八日未明、飲酒の上、制限を超える速度で高速道路を走行中に現地官憲により摘発された総領事館に勤務する外務省在外職員がいるか。この事件はどの国で発生したか。任国外交当局より当該外務省職員を訴追するために日本政府に対して特権免除の放棄が公式に要請されたという事実があるか。当該外務省職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことがあるか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は公表されたか。

九 二〇〇四年二月二十日、花見の際に飲酒の上、自動車を運転し、交通事故を起こし、同乗者二名に負傷を負わせた外務省在外職員がいるか。右事件はどの国で発生したか。当該外務省職員は外交特権を有していたか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は公表されたか。

十 二〇〇四年七月四日未明、泥酔して自動車を運転し、交通事故を起こした上、現地官憲に保護された外務省在外職員がいるか。右事件はどの国で発生したか。当該外務省職員は外交特権を有していたか。当該外務省職員が過去にも飲酒運転で外国官憲から摘発された事例があるか。当該外務省職員が人的被害を伴う交通事故を起こしたことがあるか。当該外務省職員に対してどのような処分がなされたか。処分の内容は公表されたか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。

二について

外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

三について

外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行い、現地の交通警察の求めに応じて停車し、警察詰所への同行等に任意で応じたことは事実であるが、その際、当該職員は事故を起こしておらず、人的被害は生じていない。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。

四について

外務省において確認できる範囲では、平成八年八月六日に御指摘の事故を起こした外務省の職員はいない。

五について

外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行い、現地の警察に連行されたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対しては、第一回目の飲酒運転の後、現地の裁判所による判決の言渡しが一年間猶予されていた。当該職員に対して、第一回目の飲酒運転の後に厳重注意処分が行われ、また、第二回目の飲酒運転の後に減給処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、これらの処分の内容については、公表していない。当該職員が当時所属していた在外公館については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。当該職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことは、確認されていない。

六について

外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行ったこと等は、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことは、確認されていない。

七について

外務省の職員が御指摘の事故を起こしたこと等は、事実である。この事故による人的被害は、生じていない。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

八について

外務省の職員が御指摘の飲酒運転を行い、現地の警察当局により停止を求められたことは、事実である。また、任国の外交当局から我が国政府に対し、当該職員が享有する特権及び免除の放棄について要請があった。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。当該職員がこれまでに人的被害を伴う交通事故を起こしたことは、確認されていない。

九について

外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

十について

外務省の職員が御指摘の事故を起こし、現地の警察に保護されたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。当該事故が起こった国については、他の情報と照合することにより被処分者の氏名を特定することが可能な情報であることから、外務省として明らかにすることは差し控えたい。当該職員が「過去にも飲酒運転で外国官憲から摘発された」こと及び人的被害を伴う交通事故を起こしたことは確認されていない。

衆議院の原文

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