ことばで探す › 衆議院 第164回
外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第127号
質問本文
標記案件については、平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領し、更に同年二月十五日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第二回答弁書」で、一九九二年九月二十七日午前一時頃から約一時間、モロッコ王国の首都ラバト市内のバーでウイスキーを飲んだ後に、飲酒状態で自動車を運転し、帰宅する途上、速度超過と不注意によりタクシーに追突し、その弾みでスクーターに乗っていた現地人を死亡させた外務省在外職員が存在し、外務省が当該職員を停職処分にしたことが明らかになったが、停職期間を明らかにされたい。当該職員は現在も外務省に在籍しているか。退職したならば、その際に退職金が支払われたか。
二 「第二回答弁書」で、一九九九年十二月十八日深夜、大量の飲酒をした後、自動車を運転し、清掃車に追突し、清掃作業員一名を死亡させるとともに、同乗者を負傷させた外務省在外職員が存在し、外務省が当該職員を停職処分にしたことが明らかになったが、停職期間を明らかにされたい。当該職員は現在も外務省に在籍しているか。退職したならば、その際に退職金が支払われたか。
三 過去に外務本省に勤務する職員が、飲酒状態で自動車を運転し、交通事故を起こし、死者を生じさせた事件は何件あるか。これらの職員に対してどのような処分がなされたか。
四 一九九二年九月二十七日以降、外務省以外の官庁に勤務する国家公務員が、飲酒状態で自動車を運転し、交通事故を起こし、死者を生じさせた事件は何件あるか。その内、免職となった事例は何件か。
右質問する。
政府答弁書
一について
停職期間は、一か月である。御指摘の職員は、現在、外務省に在籍している。
二について
停職期間は、一か月である。御指摘の職員は、現在、外務省に在籍している。
三について
外務省において保管されている懲戒処分等に係る文書により確認できる範囲では、外務省の国内職員が酒酔い又は酒気帯びの状態で自動車を運転して起こした、人(当該職員は除く。)の死亡に係る交通事故はない。
四について
保管されている懲戒処分等に係る文書により確認できる範囲では、御指摘の期間において、国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員並びに外務公務員を除く。)が酒酔い又は酒気帯びの状態で自動車を運転して起こした、人(当該国家公務員を除く。)の死亡に係る交通事故は三十四件である。このうち、平成十八年三月八日現在、懲戒免職処分が行われたものは十三件である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。