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外務省職員による飲酒対人交通事故に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第524号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四五四号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、平成十八年以降、外務省職員が酒気帯びを含む飲酒状態で起こした交通事故(以下、「飲酒事故」という。)の件数につき、国内職員については平成十八年に一名、在外職員については平成十九年に二名いることが明らかにされている。右三名(以下、「三名」という。)の「飲酒事故」につき、発生した具体的な日にち、事故の様子、事故発生時における「三名」の酩酊具合、破損物や怪我をした人の様子等、それぞれ詳細を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」では、「三名」が起こした事件のうち、人の傷害に係るものは一件であり、死亡に係るものはないとのことである。右の傷害を受けた人への補償または他の破損物に対する損害賠償はどの様に処理されているのか明らかにされたい。
三 二の補償または損害賠償は、「三名」の自己負担でなされたか。それとも、外務省の公金から支出されたか。
四 「前回答弁書」では、「三名」への処分につき、国内職員一名に対しては減給処分が、在外職員二名に対しては外務省内規に基づく厳重訓戒処分がなされているとのことであるが、右の減給処分につき、どれだけの減給が何ヶ月間なされたのか、その詳細を明らかにされたい。
五 前回質問主意書で、「三名」に対する処分はどの様な基準に基づき決定されたか、その内容は妥当であったかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の処分の具体的な内容については、外務省として、処分の対象となった行為の原因、動機等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断したものであり、妥当であったと考える。」との答弁がなされている。では「三名」につき、�@「三名」が「飲酒事故」を起こした原因、動機、�A「三名」の日ごろの勤務態度、�B「飲酒事故」を起こした後に「三名」がとった対応につき、それぞれどの様なものであり、それが「三名」への処分内容が決められる際にどの様に反映されたのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五について
外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
三について
御指摘の三名の職員による交通事故について、外務省から公金が支出された事実はない。
四について
御指摘の職員に対する御指摘の減給処分は、減給一月(俸給月額の十分の一)である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。