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外務省職員による飲酒対人交通事故に関する質問主意書
衆議院 第171回 第454号
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一六三第二五号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一六四第一二号)を踏まえ、質問する。
一 「政府答弁書一」では、昭和五十五年四月一日から平成十七年十月二十六日までに外務省在外職員が外国において酒気帯びを含む飲酒状態で起こした交通事故(以下、「飲酒事故」という。)の発生件数が明らかにされているが、平成十八年以降、外務省職員が起こした「飲酒事故」の発生件数につき、在外公館勤務の職員、本省勤務の職員ごとに明らかにされたい。
二 一の「飲酒事故」のうち、人的被害を伴うものは何件あったか。
三 二のうち、被害者が死亡した事案は何件あったか。在外職員、本省職員それぞれにつき明らかにされたい。
四 一の「飲酒事故」を起こした外務省職員に対してどの様な処分が下されているのか、在外職員と本省職員それぞれについて全て明らかにされたい。
五 四の処分内容は、どの様な基準に基づき決定されたのか説明されたい。
六 四の処分内容は、社会通念に鑑み妥当なものであったか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間において、酒気帯びの状態(酒気帯びの状態であった疑いのあるものを含む。)で自動車を運転して交通事故を起こした外務省職員は、国内職員については平成十八年に一名、在外職員については平成十九年に二名いる。
二及び三について
一についてで述べた交通事故のうち、人(当該職員を除く。以下同じ。)の傷害に係るものは一件であり、人の死亡に係る交通事故はない。
四について
一についてで述べた外務省職員のうち、国内職員一名に対しては国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づく減給処分が行われており、在外職員二名に対しては外務省の内規に基づく厳重訓戒処分が行われている。
五及び六について
御指摘の処分の具体的な内容については、外務省として、処分の対象となった行為の原因、動機等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断したものであり、妥当であったと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。