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外務省在外職員の飲酒対人交通事故に関する質問主意書
衆議院 第164回 第12号個別の事案 ×2
質問本文
一 国家公務員が飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を起こした場合、それは信用失墜行為に該当し、懲戒処分の対象になるか。
二 外交特権を有する外務省在外職員が、飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を外国で起こした場合も日本国内で勤務する国家公務員同様に懲戒の対象となるか。
三 平成十七年十一月一日付内閣答弁書(内閣衆質一六三第二五号)によれば、昭和五十五年四月一日から平成十七年十月二十六日までに外務省在外職員が外国において飲酒(酒気帯びを含む。)状態で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものについては、計七件が確認されていると記されているが、この内、何名に対して外務省は懲戒処分を行ったか。懲戒処分はどのような内容で、またそれは公表されたか。
四 『週刊金曜日』二〇〇五年十一月十八日号は、外務省に照会した結果として、三の七件の事故の内、懲戒処分者数は四名と報じているが、この報道は事実か。この報道が事実とするならば、飲酒(酒気帯びを含む。)の上、人的被害(本人を除く。)を伴う交通事故を起こした在外職員に対し、懲戒を加えなかった理由は何か。また、懲戒を加えられなかった在外職員の内、I種職員(旧上級職員を含む。)は何名か。このような外務省の対応は適切と考えるか。
五 平成十七年十月二十七日以後、外務省在外職員が外国で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものがあったか。その内、飲酒状態(酒気帯びを含む。)で起こした事故があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般職の国家公務員が、飲酒運転で人身事故を伴う交通事故を起こした場合には、一般に、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条の信用失墜行為の禁止に抵触し、同法第八十二条に規定する懲戒処分の対象となるものであり、懲戒処分の具体的内容については、個別の事案に応じて、任命権者が懲戒処分の対象となる行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきものと考える。
二について
外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第一条(e)に規定する外交官である外務省在外職員(以下「在外職員」という。)で一般職の国家公務員である者に対しては、日本国内で勤務する一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法第八十二条及び第九十九条の規定が適用される。
三及び四について
御指摘の計七件の交通事故について、外務省は、四人に対して懲戒処分を行っている。これらの懲戒処分の内容は、停職が二人並びに減給及び戒告がそれぞれ一人である。これらの懲戒処分については、公表されていない。
また、御指摘の「懲戒を加えられなかった在外職員」については、外務省において、個別の事案に応じて、行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮の上、懲戒処分を行わないこととしたものである。これらの在外職員には、いわゆる�T種職員(旧上級職職員を含む。)は含まれていない。なお、これらの在外職員に対しては、外務省において厳重注意等を行っている。
五について
平成十七年十月二十七日から平成十八年一月二十五日までの間に在外職員が外国で起こした交通事故で人的被害(本人を除く。)を伴うものは、一件である。この事故は、当該在外職員が飲酒(酒気帯びを含む。)状態で起こしたものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。