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外務省における飲酒対人交通事故や暴力事件を起こした人物の幹部登用の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書
衆議院 第173回 第54号
質問本文
本年十月一日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七二第一九号。以下、「政府答弁書」という。)を踏まえ、質問する。
一 一九九二年九月二十七日午前一時頃から約一時間、モロッコ王国の首都ラバト市内のバーでウイスキーを飲んだ後に、飲酒状態で自動車を運転し、帰宅する途上、速度超過と不注意によりタクシーに追突し、その弾みでスクーターに乗っていた現地人を死亡させた外務省在外職員について、過去の答弁書では「外務省の職員が御指摘の事故を起こしたことは、事実である。当時、当該職員は、国際法上の特権及び免除を享有していた。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分の内容については、公表していない。」との答弁がなされている。本年九月十六日に提出した質問主意書において、右職員に対して同省が下した処分の内容は妥当であるとする認識に、現時点においても変わりはないかと問うたところ、「政府答弁書」では「御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。」との答弁がなされている。新内閣における、右事案のこれまでの経緯等に関する確認作業は、現在どの様な進捗状況にあるのか説明されたい。
二 任地国の法令に違反して飲酒対人交通事故を起こし、現地住民一人を死亡させた職員に対し、外務省は停職という極めて軽い処分で済ませ、そのことを当時国民に公表もしていない。更にこの事故を起こした職員を後に天皇陛下から認証を受ける特命全権大使としてドミニカ共和国に赴任させている。鳩山由紀夫内閣総理大臣、そして岡田克也外務大臣は、前政権の答弁書に見られる、同省の一連の対応は適切であり、妥当であったと認識しているか。右については、本年九月十六日に提出した質問主意書で問うているが、「政府答弁書」では一の答弁がなされているところ、今次質問主意書において改めて質問する。
三 平成十一年二月十五日深夜から同月十六日未明にかけて、夫人との間で口論になった末、夫人を殴り負傷させ、任国の司法手続に服することとなった外務省職員について、過去の答弁書では「外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。外務省は、任国における司法手続が終了した後、直ちに当該職員を帰国させるとともに、減給処分を行った。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、特命全権大使を務めている。」との答弁がなされている。本年九月十六日に提出した質問主意書において、右職員に対して同省が下した処分の内容は妥当であるとする認識に、現時点においても変わりはないかと問うたところ、「政府答弁書」では一の答弁がなされている。新内閣における、右事案のこれまでの経緯等に関する確認作業は、現在どの様な進捗状況にあるのか説明されたい。
四 任地国の法令に違反して暴行事件を起こし、現地の司法手続に服することとなった職員に対し、外務省は減給という極めて軽い処分で済ませ、そのことを当時国民に公表もしていない。更にこの事件を起こした職員を後に天皇陛下から認証を受ける特命全権大使としてパナマに赴任させている。鳩山総理大臣、そして岡田大臣は、前政権の答弁書に見られる、同省の一連の対応は適切であり、妥当であったと認識しているか。右については、本年九月十六日に提出した質問主意書で問うているが、「政府答弁書」では一の答弁がなされているところ、今次質問主意書において改めて質問する。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
これまでの経緯等を確認した結果、御指摘の事案は、現行の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)及び「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)の下では、御指摘の「外務省在外職員」に対し、懲戒免職処分が科され、処分につき原則公表され、その結果当該職員が特命全権大使として任命されることは当然不可能となる性質の事案であったと考える。
三及び四について
これまでの経緯等を確認した結果、一連の対応は不適切とは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。