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外務省職員等の飲酒対人交通事故に関する質問主意書
衆議院 第164回 第157号お答えすることは困難 ×1
質問本文
外務省在外職員の飲酒対人交通事故については、平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領し、同年二月十五日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日に答弁書(以下、「第二回答弁書」という。)を受領し、更に同年三月六日に第三回質問主意書を提出し、同年同月十四日に答弁書を受領した(以下、「第三回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「第三回答弁書」で、一九九二年九月二十七日にモロッコ王国において飲酒状態で自動車を運転し、人の死亡に係わる交通事故を起こした外務省職員の処分が停職一カ月であることが明らかになったが、当時、外務省はいかなる基準に基づいて当該職員にこのような処分を行ったか。「第二回答弁書」において、政府は「外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。」と答弁しているが、当時の判断を妥当とする具体的根拠について記されたい。
二 「第三回答弁書」で、一九九九年十二月十八日、任国において飲酒状態で自動車を運転し、人の死亡に係わる交通事故を起こした外務省職員の処分が停職一カ月であることが明らかになったが、当時、外務省はいかなる基準に基づいて当該職員にこのような処分を行ったか。「第二回答弁書」において、政府は「外務省として、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。」と答弁しているが、当時の判断を妥当とする具体的根拠について記されたい。
三 外務省が懲戒処分を行った職員に関し、氏名や所属部局や在外公館を明らかにする場合と秘匿する場合があると承知するが、それはどのような基準によって行われているか。
四 「第三回答弁書」において、一九九二年九月二十七日以降、国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員並びに外務公務員を除く。)が酒酔い又は酒気帯びの状態で自動車を運転して起こした、人(当該国家公務員を除く。)の死亡に係わる交通事故は三十四件であり、このうち、懲戒免職処分が行われたものは十三件であることが明らかになったが、当該国家公務員の所属官庁、事故発生年月日、処分日、処分の内容を明らかにされたい。停職の場合はその期間、減給の場合はその率も明らかにされたい。
五 読売新聞二〇〇六年三月十五日朝刊は以下の記事を掲載している。
「外務省が、海外で飲酒運転して死亡事故を起こした職員二人の処分を、『停職一か月』で済ませていたことが、十四日に閣議決定された、鈴木宗男衆院議員(新党大地)の質問主意書に対する政府答弁書で明らかになった。
一件は九二年九月、モロッコの首都ラバト市で、職員が飲酒運転で帰宅途中、タクシーに追突し、その弾みでスクーターの現地人を死亡させた。もう一件の国は明らかになっていないが、別の職員が九九年十二月、飲酒運転で清掃車に追突し、乗っていた清掃作業員を死亡させた。二人は現在も外務省に籍を置いている。
人事院が二〇〇二年に改定した国家公務員の『懲戒処分の指針』では、飲酒運転による死亡事故を起こした場合は懲戒処分で最も重い『免職』が妥当としている。事故発生当時はこうした指針がなく、各省が独自に処分を決めていた。
外務省人事課は『同じ事故が今起きれば、この基準で処分を決めるだろうが、当時の処分を今の基準で評価するのはフェアではない。当時どうやって処分を決めたかは分からないが、過去の例などをもとに決めたと思う』と話している。
答弁書によると、九二年九月以降に他省庁の国家公務員が飲酒運転で起こした死亡事故は三十四件で、このうち十三件で免職となっている。」
(1) 外務省人事課職員が「同じ事故が今起きれば、この基準で処分を決めるだろうが、当時の処分を今の基準で評価するのはフェアではない。当時どうやって処分を決めたかは分からないが、過去の例などをもとに決めたと思う」との発言をしたことは事実か。
(2)(1)が事実ならば、この発言を行った職員の官職氏名を明らかにされたい。
(3)(1)の発言は外務省の公式の立場を反映したものか。
(4) 外務省人事課職員が述べたとされる「当時の処分を今の基準で評価するのはフェアではない」との見解は社会通念上妥当か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の処分の具体的内容については、外務省として、処分の対象となった行為の原因、動機等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮して判断したものであり、妥当であったと考える。
三について
外務省としては、懲戒処分の公表項目については、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本としているが、氏名等が既に明らかになっている場合には、その氏名等についても基本的に公表することとしている。
四について
御指摘の交通事故三十四件について、事故発生時の所属府省等、懲戒処分の発令日及び内容等は、以下のとおりである。
防衛庁においては、平成四年十月二十一日、平成五年二月十七日、同年十一月五日、平成七年四月十三日、平成九年八月四日、平成十一年二月十二日、平成十四年六月十一日及び平成十五年五月三十日に免職の処分が、平成六年一月二十六日、平成十年七月六日及び平成十一年九月八日に停職三十日間の処分が、平成十一年七月二日及び同年十一月一日に停職二十五日間の処分が行われた。また、これらの処分のほか、当該事故を起こした国家公務員が当該事故により死亡しているものが一件ある。
旧郵政省においては、平成六年十二月十五日に停職三月間の処分が、平成八年一月二十九日に停職一月間の処分が、平成五年六月四日、平成八年二月八日、平成十年八月十一日及び平成十二年二月十四日に減給(俸給の月額の十分の一)の処分が行われた。また、これらの処分のほか、当該事故を起こした国家公務員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第二号に該当して失職しているものが五件ある。
法務省においては、平成十三年七月二十三日に免職の処分が行われた。
国税庁においては、平成十一年九月二十八日に免職の処分が行われた。
旧文部省においては、平成四年十二月十八日に免職の処分が、平成十一年三月十六日に停職六月間の処分が、平成五年十二月九日に停職三月間の処分が行われた。
厚生労働省においては、当該事故を起こした国家公務員が国家公務員法第三十八条第二号に該当して失職しているものが一件ある。
農林水産省においては、平成八年四月二十三日に停職三月間の処分が行われた。
林野庁においては、平成八年十月二十五日に免職の処分が行われた。
旧独立行政法人農業技術研究機構においては、平成十三年十二月二十日に免職の処分が行われた。
なお、当該府省等として、御指摘の交通事故の発生日については、他の情報と照合することにより当該国家公務員の氏名を特定することが可能な情報であることから、明らかにすることは差し控えたい。
五の(1)から(4)までについて
外務省として、御指摘の発言の具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。なお、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職−六八人事院事務総長通知)は、一及び二についてで述べた処分に係る事故の当時存在しておらず、その処分の具体的内容については、一及び二についてで述べたとおり、外務省において、諸般の事情を総合的に考慮して判断したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。