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外務省による報道関係者の動向調査に関する質問主意書
衆議院 第165回 第150号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 政府の報道の自由に対する基本認識如何。
二 政府の取材の自由に対する基本認識如何。
三 外務省は報道関係者に週刊誌や月刊誌の記者や編集者が含まれると認識しているか。
四 外務省職員が報道関係者の動向や取材の状況について調査することが認められているか。認められているならば、その法令上の根拠について明らかにされたい。
五 二〇〇六年十月五日に外務省職員が国後島のスモルチニコフ日本センター長に対し、「国後島に日本人が三人来ていますか。彼らがどのような方法で島に来たのか教えてください」との趣旨の電話をした事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
最高裁判例において、「報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第二十一条の保障のもとにある」、「このような報道機関の報道の自由が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法第二十一条の精神に照らし、十分尊重に値いする」(最高裁昭和四十四年十一月二十六日大法廷決定)とされていることから、政府としては、報道機関が有する報道の自由を侵さないようするとともに、取材の自由についても十分尊重すべきであると考える。
三について
外務省としては、御指摘の者は、報道関係者に含まれるものと認識している。
四について
お尋ねの「報道関係者の動向や取材の状況について調査する」の意味が必ずしも明らかでないため、外務省としてお答えすることは困難である。
五について
外務省において調査した範囲では、御指摘の事実はなかった。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。