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軍隊、戦力等の定義に関する質問主意書
衆議院 第165回 第172号
質問本文
一 軍隊の定義如何。
二 戦力の定義如何。
三 憲法第九条第二項における「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」でいうところの陸海空軍の定義如何。
四 自衛隊は軍隊に該当するか。
五 自衛隊は陸海空軍に該当するか。
六 自衛隊は戦力に該当するか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
軍隊については、その定義が一義的に定まっているわけではないと承知しているが、自衛隊は、外国による侵略に対し、我が国を防衛する任務を有するものの、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考えている。
二、三、五及び六について
憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。