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授産事業所に対する労働基準法の適用除外に関する質問主意書
衆議院 第165回 第217号
質問本文
障害者自立支援法の施行に伴い、障害者福祉政策は障害者の就業促進に向けて根本的に大転換している。授産事業所で働く知的障害者に対し労働基準法の適用を除外する、昭和二十六年十月二十五日付け、基収第三八二一号通知は早急に見直しするべきと考える。
従って、次の事項について質問する。
一 授産事業所で働く知的障害者等に対し労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法の適用除外とする具体的理由について答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「授産事業に対する労働基準法の適用除外について」(昭和二十六年十月二十五日付け基収第三千八百二十一号労働省労働基準局長通知)に掲げる五つの条件をすべて満たす知的障害者授産施設等で作業する知的障害者等については、使用者の指揮監督下で労働するものではなく、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する「使用される者」ではないことから、同法、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)上の労働者に該当しないが、同通知は、知的障害者授産施設等で作業する知的障害者等のすべてについて、これらの法律の適用対象外とするものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。