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外務報道官の対露外交をめぐる発言に関する質問主意書
衆議院 第166回 第143号
質問本文
一 外務報道官の業務内容如何。
二 外務省公式ホームページによって、二〇〇七年三月二十日十七時四十五分より行われた会見(以下、「会見」という。)において、記者からの「ロシアの今日の一部報道で、先月末の日露首脳会談の際に、谷内事務次官がロシア側に対して、北方領土問題について日本は四島返還原則を見直すなどと発言を行ったとの報道があるのですが、報道そのものの把握及び事実関係について、現在の把握状況をお願いします。」という質問に対して、坂場三男外務報道官が、
「そのような報道は承知しておりません。その話は、日露の戦略対話のときのことですか、それとも、フラトコフ首相の訪日の際の話でしょうか。」
との応答をしたという事実が明らかになったが、記者の質問に関するロシアの新聞情報を外務報道官が有していないということについて、外務省はどのような認識を有しているか。
三 外務省公式ホームページによって、「会見」において、記者からの「フラトコフ首相が訪日したときとロシアから聞いているのですが。戦略対話という話もあったようなのですが。」という質問に対し、坂場三男外務報道官が、
「報道を承知しておりませんのでコメントしようがありません。日露関係そのものについては、現在も協力プログラムを実施すると同時に、領土問題を解決して、関係強化に努めるという基本的なラインに何ら変更はありませんし、フラトコフ首相訪日の際にも、そのようなメッセージをロシア側に伝えたところです。」
と応答したという事実が明らかになったが、外務省の対露外交の「基本的ライン」がいつから「協力プログラムを実施すると同時に、領土問題を解決して、関係強化に努める」ということになったのか。典拠を明らかにして答弁されたい。
四 二〇〇一年、当時、外務大臣官房審議官をつとめていた坂場三男氏が田中眞紀子外務大臣の発言等についてまとめた文書を国会議員に手渡したという事実があるか。
五 過去に坂場三男氏が国家公務員法及び外務省内規に基づき処分を受けたことがあるか。あるならば、その処分の内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第十六条第四項において、「外務報道官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。」と規定されている。
二について
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土問題についての露紙報道に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月三十日内閣衆質一六六第一三八号)にてお答えしているとおり、外務省として、御指摘の記者の質問に関する報道の内容については適時に把握していたと認識している。
三について
御指摘の外務報道官の「応答」については、平成十五年一月に採択された日露行動計画に基づき、幅広い分野で我が国とロシア連邦との間の関係の進展に努めるという方針であること、また、北方領土問題について、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属の問題を解決して我が国とロシア連邦との間で平和条約を締結するという方針であることについて、定例の記者会見において述べたものである。
四について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。
五について
外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねについてお答えすることを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。