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天下り受け入れの待遇条件書いわゆる「割愛申請書」に関する質問主意書
衆議院 第166回 第155号お答えすることは困難 ×2
質問本文
平成一九年三月一日の予算委員会第一分科会にて、渡辺喜美大臣に対して、企業が省庁に提出した天下り受け入れの待遇等条件を記した書面について、その書面の実物(企業からの防衛施設庁宛文書及び外務省宛文書)をお渡しして、質問した。
その際に以下のやり取りがあった。
〇長妻分科員 お配りをしました資料の二枚目、三枚目でありますけれども、これは防衛施設庁から入手をした平成十七年の資料で、企業が天下りを受け入れるときに防衛施設庁の次長あてに出したもので、お給料の年収額あるいは何歳まで雇います、「下記条件により採用したいので、ご通知申し上げます。」ということで、全部、あっせんも含め役所が管理をしている。次の最後のページのものは外務省。これは平成十三年度、民間企業が外務省に天下りを受け入れた際の採用、「下記処遇条件で採用することを証明致します。」ということで、人事課がすべてこういう書面を保管しております、全省庁。こういうことは御存じでございましたか。
〇渡辺国務大臣 こういう書面は、人事院の審査の際に、説明用の添付書類で必要なんだということを聞いております。
そこでお尋ねする。
一 人事院・職員福祉局審査課はこれらのような書類は審査の際に必要が無いとしているが、渡辺大臣は、どのような審査に必要と認識されているのか。
二 「人事院の審査の際に、説明用の添付書類で必要」とされる書面とは、具体的にどのようなものか。それは公表可能か。公表できない場合はその理由をお示し願いたい。
三 「人事院の審査の際に、説明用の添付書類で必要なんだということを聞いております」とあるが、どの部署のどのような役職の者から聞いたのか。確認もせずに役所の説明を鵜呑みにしてしまったのか。
この国会答弁は正しい答弁とお考えか。間違いであればどうされるおつもりか。
四 同分科会で、渡辺大臣は「こういう文書を初めて見ましたので、この黒く消してあるところが、想像をたくましくして眼光紙背に徹して見ますといろいろ問題点が出てくるのかもしれませんが、せっかくいただいたのでよく勉強をさせていただきたいと思います」とも答弁されている。このような文書は問題とお考えか。どのような問題があるとお考えか。
五 同分科会でお示ししたような文書を受領したことがあるのはどの省庁か。省庁別にそれぞれ過去何年、何件分を企業をはじめ公益法人、特殊法人、独立行政法人などから受領したのか、また、省庁別に過去何年、何件を保管しているか答弁願いたい。それは公表頂けるのかお示し願いたい。
調査が膨大だとの決まり文句で答弁を逃げるのではなく、答弁の延長も認めるので、真面目に答弁書を作成願いたい。
これらの文書は、天下りの実態を解明するには大変貴重な資料となる。役所の抵抗に負けずに公表して頂きたい。万が一、公表できない場合はその理由をお教え願いたい。
質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、御指摘の書類のうち、外務省あてのものは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項に規定する人事院の承認を申請する際に添付するものとしている「就こうとする営利企業の地位の職務内容を証明する当該企業の文書」として取得したものであると、また、防衛施設庁あてのものは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第二項に規定する規制の対象に該当するか否かの確認の参考として活用したものであると、それぞれの省庁から聞いており、このような場合に利用されていたと認識している。
二について
営利企業への就職についての人事院の承認に係る申請書の添付資料は、営利企業への就職に係る職員の人事記録の写し、就職予定企業の定款、組織図、事業報告その他当該企業が現に行っている事業の内容を明らかにする資料、就こうとする営利企業の地位の職務内容を証明する当該企業の文書、在職機関と就職予定企業との関係を具体的に明らかにする調書、職員の離職前五年間に占めた官職と就職予定企業との職務上の関係を具体的に明らかにする調書及びその他参考となる資料である。これらの資料には、職員の個人に関する情報や企業が公表を前提とせずに提出した情報等が含まれており、公表することは困難である。
三について
一についてで述べたとおり、御指摘については、外務省大臣官房人事課及び防衛施設庁総務部人事課からの聞き取りを踏まえ、答弁したものである。
四について
御指摘の書類は、国家公務員法第百三条第三項に規定する人事院の承認を申請する際に添付するものとしている「就こうとする営利企業の地位の職務内容を証明する当該企業の文書」として取得したもの等であると認識しており、このような書類が問題であるとは認識していない。
五について
お尋ねの事項につき調査を行うことは膨大な作業を要することから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。