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天下りの総枠規制への答弁に関する質問主意書
衆議院 第164回 第363号
質問本文
一 先に頂いた「天下りの総枠規制に関する質問」への答弁は、質問に答えず、誠意の無い、国会法の精神を無視した答弁といわざるを得ない。
従来は、答弁日を延長しても、調べて質問に答える姿勢があったが、いつから、その姿勢が変わったのか。また、答弁延長をしないこと等に関して、政府内で何らかの取り決めがあったのか。
また答弁日を延長しないことはいつから方針とされたのか。
答弁日を延長するのはどのようなケースなのか。
二 以下の質問に今度は誠意を持ってお答え願いたい。
1 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。
しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを決めたと聞いた。
それは事実か。具体的には、誰が(合意したすべての人物名)、いつ、何を合意したのか。その合意文書は今現在、残っているか。
2 すべての公益法人で所管省庁出身者(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての所管省庁出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
3 すべての公益法人で国家公務員OB(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての国家公務員出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
4 2、3で示した団体について、国と過去一年間、随意契約をしている事例があれば、その内容と金額、契約締結日、案件ごとに適正だったか否かをお示し願いたい。
5 これら骨抜きの合意の実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。また、この合意を変更する場合には、どのように変更するのか、またいつから実施するのか、具体的にお答え願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、質問主意書に対する答弁をしているところである。答弁期限を延期しないことについて、政府として何らかの取決めを行った事実はない。
国会会期末において内閣に転送される質問主意書が多数に及んだ場合等には、答弁期限を延期することもあり得る。
二の1から4までについて
お尋ねについては、衆議院議員長妻昭君提出天下りの総枠規制に関する質問に対する答弁書(平成十八年五月二十六日内閣衆質一六四第二六七号)及び天下りの総枠規制に関する再質問に対する答弁書(平成十八年六月六日内閣衆質一六四第二七九号)においてお答えしたとおりである。
なお、平成十七年度に各府省が所管公益法人等との間で行った随意契約の事例については、平成十八年六月十三日の「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において、「緊急点検結果の一覧表」を取りまとめたところである。この一覧表については、随意契約ごとに、その内容と金額、契約締結日、一般競争入札が原則であるとの観点から見直しを行った結果、一般競争入札等へ移行するかどうか等について示しており、各府省のホームページで公表している。また、各府省においては、他の府省が所管する公益法人との随意契約についても、年内に見直しを行い、年度内にその結果を公表することとしている。
二の5について
お尋ねについては、所管する府省及び都道府県の出身者の公益法人の理事への就任状況についての調査の結果を踏まえ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において理事現在数の三分の一以下とすることとされている「所管する官庁の出身者」の対象として、本省庁課長相当職未満の者等も含める方向で見直しを行っているところであり、今後、必要な手続を経て、速やかに「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等の改正を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。