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天下りの総枠規制に関する質問主意書
衆議院 第164回 第267号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。
しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを決めたと聞いた。
それは事実か。具体的には、誰が(合意したすべての人物名)、いつ、何を合意したのか。その合意文書は今現在、残っているか。
二 すべての公益法人で所管省庁出身者(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての所管省庁出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
三 すべての公益法人で国家公務員OB(課長級以下や退職後十年以上経過しているOBも含む文字通りすべての国家公務員出身者)が、理事の三分の一以上を占める団体をお示し願いたい。
四 二、三で示した団体について、国と過去一年間、随意契約をしている事例があれば、その内容と金額、契約締結日、案件ごとに適性だったか否かをお示し願いたい。
五 これら骨抜きの合意の実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は、平成八年九月二十日開催の公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)で了解され、同日の閣議で決定されたものであるが、同基準において、公益法人の理事のうち、所管する官庁の出身者が占める割合は、理事現在数の三分の一以下とすることとされている。この基準の運用に当たっての具体的、統一的な指針として、平成八年十二月十九日開催の関係閣僚会議幹事会において、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(以下「運用指針」という。)の申合せを行った。運用指針において、所管する官庁の出身者とは、「�@本省庁課長相当職以上(教育職、研究職、医療職は除く。)を経験、�Aその者のいわゆる「親元省庁」が当該法人を所管する官庁(官庁の組織変更があった場合は、変更前の官庁組織等の状況も考慮する。)、�B退職後十年未満の間に当該法人の理事に就任(公務員を退職後五年以上を経ており、この間、当該公益法人の職員に就いていた者を除く。)」という要件をすべて満たす者を指す旨が定められている。
関係閣僚会議幹事会の構成員は、「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議の開催について」(平成八年七月十六日閣議口頭了解)において、関係行政機関の職員で内閣総理大臣が指名した官職にある者とされ、平成八年十二月十九日当時の構成員は、田波耕治内閣官房内閣内政審議室長、榊誠内閣総理大臣官房管理室長、濱崎恭生法務省民事局長、野田健警察庁長官官房長、河野昭総務庁長官官房長、松川隆志北海道開発庁総務監理官、江間清二防衛庁長官官房長、竹島一彦経済企画庁長官官房長、青江茂科学技術庁科学技術振興局長、岡田康彦環境庁長官官房長、嘉手川勇沖縄開発庁総務局長、近藤茂夫国土庁長官官房長、頃安健司法務大臣官房長、原口幸市外務大臣官房長、涌井洋治大蔵大臣官房長、佐藤禎一文部大臣官房長、近藤純五郎厚生大臣官房長、高木勇樹農林水産大臣官房長、渡辺修通商産業省産業政策局長、相原力運輸省運輸政策局長、天野定功郵政大臣官房長、渡辺信労働大臣官房長、小野邦久建設大臣官房長及び谷合靖夫自治大臣官房長である。
運用指針は、「公益法人に関する年次報告」や、総務省ホームページ等において公表している。
二から四までについて
お尋ねの公益法人等について調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねについては、必要な調査を実施した上で、今後、所要の見直しを行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。