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ロシア連邦駐箚特命全権大使と在モスクワ日本人記者の関係に関する質問主意書
衆議院 第166回 第185号
質問本文
一 斎藤泰雄ロシア連邦駐箚特命全権大使(以下、「斎藤大使」という。)は、国民の知る権利についてどのような認識を有しているか。
二 モスクワに駐在する日本人記者(以下、「在モスクワ日本人記者」という。)は、国民の知る権利との関係でどのような機能を果たしていると外務省は認識しているか。
三 「斎藤大使」は、「在モスクワ日本人記者」に対して、必要かつ十分な情報を提供しているか。
四 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)の移転問題について、「斎藤大使」は「在モスクワ日本人記者」の照会に対して、真実を包み隠さず述べたか。
五 「大使館」が、「斎藤大使」との会見を求める「在モスクワ日本人記者」に対して、履歴書の提出を求めたという事実があると承知するが、確認を求める。
六 外務省の内規で、外務省幹部との会見を求める記者に対して履歴書の提出を求めるという条項があるか。
七 五の行為は「斎藤大使」の意思を反映して行われたものか。
八 「大使館」が五の行為を行った理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の大使を含め、外務省としては、「国民の知る権利」については十分尊重されるべきものであり、報道機関の報道は、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであると認識している。
三及び四について
御指摘の大使は、在ロシア日本国大使館事務所の移転に関する事項を含め、報道機関の取材に適切に対応し、その応答の内容は、真実に沿ったものと承知している。
五、七及び八について
在ロシア日本国大使館において、一般に、御指摘の大使への来訪者に対して、来訪者の関心事項や訪問の背景、目的等をあらかじめ把握するため、事前に、一定の情報の提供を求めることはあり、同大使を訪問したモスクワ駐在の日本人記者に対して、このような情報の一環として略歴の提出を求めたことはある。ちなみに、この略歴の入手は、同大使の意思によるものではない。
六について
外務省において、御指摘のような内規は存在しない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。