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在ロシア連邦日本国特命全権大使の人事に関する再質問主意書

衆議院 第166回 第88号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2007年2月26日
内閣転送 2007年2月28日
答弁書受領日
2007年3月6日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 355字/答弁 422字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六六第六七号)を踏まえ、追加質問する。

一 「前回答弁書」において、小町恭士オランダ国駐箚特命全権大使、楠本祐一ウズベキスタン国兼タジキスタン国駐箚特命全権大使、伊藤哲雄カザフスタン国兼キルギス国駐箚特命全権大使及び�K田義久レバノン国駐箚特命全権大使がロシア語を研修したことが明らかになったところ、各人の研修期間を明らかにされたい。

二 外務省が一の上級職員にロシア語を研修させた理由如何。

三 一のロシア語を研修した上級職員ではなく、ロシア語の知識に欠ける斎藤泰雄氏を在ロシア連邦大使に任命した真意を明らかにされたい。一のロシア語を研修した四名の上級職員が能力的に劣り、在ロシア連邦大使としての職責に耐えることができないという判断を外務省がしたからと理解してよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの研修期間については、小町大使が昭和四十五年七月から昭和四十八年七月までの間、楠本大使が昭和四十七年七月から昭和五十年六月までの間、伊藤大使が昭和四十九年六月から昭和五十二年六月までの間及び�K田大使が昭和四十九年七月から昭和五十二年六月までの間である。

二について

外務省において保管されている文書からは、お尋ねの理由について確認することができなかったことから、外務省として一概にお答えすることは困難であるが、一般に、外務省においては、毎年、限られた数の新規採用職員に対し、その時々の必要性や職員の希望等を踏まえ、研修する言語を割り当てている。

三について

御指摘の職員についてのお尋ねについては、職員に対する評価を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、御指摘の大使の任用については、これまでの経験等を総合的に判断し決定されたものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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