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汪兆銘政権の性格に関する質問主意書
衆議院 第166回 第19号
質問本文
一 同盟の定義如何。
二 汪兆銘が国民政府行政院院長をつとめていた中華民国は日本と同盟関係にあったか。
三 日本が、汪兆銘が国民政府行政院院長をつとめていた政府を、中華民国を代表する政府と認めていた時期を明らかにされたい。
四 日本と汪兆銘が国民政府行政院院長をつとめていた中華民国との間で、法的拘束力を有する国際約束を締結したことがあるか。あるならば、その具体例を三つあげられたい。
五 一九四五年八月に日本がポツダム宣言を受諾し、降伏した際の中華民国と汪兆銘が国民政府行政院院長をつとめた中華民国は同一の国家であると政府は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「同盟」という言葉は、一般に、共通の目的のために行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられていると承知している。
二について
当時、我が国は、汪兆銘が国民政府行政院院長を務める中華民国との間で、日本國中華民國間同盟條約(昭和十八年条約第十三号)を締結した。
三及び五について
当時の日本国政府は、汪兆銘が国民政府行政院院長に就任していたこと等から、千九百四十年には、同氏が中華民国を代表する立場にあったと認識していた。千九百四十五年の降伏文書の署名の時点では、蒋介石が中華民国政府主席を務めていた。
四について
当時、我が国は、汪兆銘が国民政府行政院院長を務める中華民国との間で、日本國中華民國間基本關係ニ關スル條約(昭和十五年条約第十号)、租界還付及治外法權撤廢等ニ關スル日本國中華民國間協定(昭和十八年条約第二号)、日本國中華民國間同盟條約等の国際約束を締結した。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。