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いわゆる「宙に浮いた年金記録」の突合作業に関する質問主意書
衆議院 第166回 第384号お答えすることは困難 ×4検討してまいりたい ×3
質問本文
いわゆる「宙に浮いた年金記録」の突合作業に関し、以下、質問する。
1 地方自治体における、年金記録の原簿、すなわち、いわゆる手書きの「年金台帳」の保管状況如何。全部保管、一部保管、全部廃棄の別に、それぞれ該当自治体の数を示されたい。
2 地方自治体における、手書きの「年金台帳」をマイクロフィルム化したものの保管状況如何。全部保管、一部保管、全部廃棄の別に、それぞれ該当自治体の数を示されたい。
3 社会保険庁及び傘下の機関に、1の年金台帳、2のマイクロフィルムはどの程度保管されているのか。
4 右記1〜3につき、実態を正確に把握していないのなら、いつまでに調査し、公表するのか。
5 現在、社会保険庁のコンピューター内にある「宙に浮いた年金記録」の突合作業だけでなく、右記1〜3のデータとコンピューター内にあるデータの突合作業を含め、二〇〇八年五月までに作業が完了すると理解してよいか。それとも、二〇〇八年五月までという期限は、社会保険庁のコンピューター内にあるデータの突合作業だけか。後者なら、右記1〜3のデータとコンピューター内にあるデータの突合作業はいつまでに終えるのか。
6 右記すべての突合作業に必要なシステムの開発、運用に係るスケジュールを明示されたい。また、その費用について、どのように試算しているのか。明確な数字を示されたい。
7 6の費用について、税金、すなわち国民の負担とするのは筋違いではないか。社会保険庁(国)側の一方的重過失で発生した以上、この原因を作ったすべての厚生労働省、社会保険庁関係者に対し、その費用弁償を求めるべきではないか。
8 コンピューター内にも、手書きの台帳やマイクロフィルムにも記録が残っていない、いわゆる「消えた年金記録」については、社会保険庁が昨年八月から実施している特別相談でも、五十五件が発覚、修正されたというが、今後、この「消えた年金記録」について、どう対応していくのか。
9 「消えた年金記録」については、過去の未納年金保険料を一括して納められるよう、一九七〇年代を中心に行われた「特例納付制度」を利用した際、納付記録が消えるケースが目立っているというが、現状ではどの程度把握しているのか。また、全国的な実態調査を行うとのことだが、いつまでに調査し、公表するのか。
10 9の「特例納付制度」を通じた「消えた年金記録」の原因の一つに、本来社会保険事務所が行うべき保険料の徴収業務を、一部自治体が行っていたという違法な処理があったとする報道がある。このような実態をどの程度把握しているか。今後、さらに調査する予定はあるか。
右質問する。
政府答弁書
1、2及び4について
お尋ねの「地方自治体における、年金記録の原簿」とは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する国民年金原簿とは異なり、国民年金保険料の収納業務が市町村(特別区を含む。以下同じ。)から国に移管された平成十四年四月一日前において、市町村に備えることが定められていた国民年金被保険者名簿のことを指すと考えられるが、これについては、本年五月に、「国民年金被保険者名簿等の移管の検討に当たっての事前調査について」(平成十九年五月二日付け庁文発第〇五〇二〇〇五号社会保険庁運営部年金保険課長通知)により、保管状況に係る調査を行ったところである。この調査結果については、最終的には公文書による回答を求めているが、公文書による回答に先立ち、同年五月十一日に電子メールにより提出のあった回答について取り急ぎ集計したところ、「保管あり」と回答するものが千六百三十六市町村、「保管なし」と回答するものが百九十一市町村となっている。また、被保険者名簿の保管媒体については、「紙」と回答するものが千三百九十三市町村、「マイクロフィルム」と回答するものが六十六市町村、「磁気媒体」と回答するものが五百七十九市町村となっているが、これらの数値については、今後、公文書による回答の内容を精査した結果、変わり得るものである。
なお、国民年金被保険者名簿は、「国民年金市町村事務処理基準」(平成十二年二月十八日付け庁保発第三号社会保険庁運営部長通知。以下「事務処理基準」という。)等において、被保険者が転出、就職、死亡などにより国民年金の第一号被保険者の資格を喪失した日から五年間に限り保存することが規定されていたところであり、また、国が国民年金保険料の収納業務を行うこととされた平成十四年四月一日以降は、国民年金被保険者名簿の用途がなくなったことに伴い、事務処理基準上の保管義務がなくなったところである。
3について
「国民年金被保険者名簿等の社会保険事務局等における保管状況に係る調査について」(平成十九年五月十六日付け社会保険庁運営部年金保険課国民年金事業室長補佐事務連絡)に基づく調査結果によると、平成十九年五月時点で社会保険事務所において保管されている国民年金被保険者名簿については、「紙」により二十九市町村分が保管され、「磁気媒体」により一市町村分が保管されている。
なお、社会保険オンラインシステム導入前の国民年金原簿のうち、特例納付記録、前納記録、一部未納記録等が記録された国民年金原簿については、社会保険事務所においてマイクロフィルムによって管理されている。
5について
「年金記録への新対応策パッケージ」(本年五月二十五日社会保険庁取りまとめ)及び「年金記録問題への新対応策の進め方」(本年六月四日厚生労働省及び社会保険庁取りまとめ)の実施の一環として、基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない社会保険庁において管理している年金手帳記号番号に係る記録及び国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者に係る記録について、平成二十年五月までに名寄せを実施することとしている。また、社会保険庁のマイクロフィルム記録や市町村が保有する国民年金被保険者名簿等の記録と、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録の突き合わせ作業については、計画的に実施し、その進捗状況を半年ごとに公表することとしているところであるが、現在、その実施に当たっての具体的な手法等について検討しているところであり、お尋ねの突き合わせ作業の終了時期を現時点で、お答えすることは困難である。
6について
基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号の記録と年金受給者及び被保険者の記録の名寄せに必要なシステム開発及び運用に係るスケジュール並びに当該名寄せ作業に必要な費用については、現在、システム開発の詳細を検討しているところであり、現時点でお答えすることは困難である。
また、社会保険庁のマイクロフィルム記録や市町村が保有する国民年金被保険者名簿等の記録と、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録の突き合わせ作業のスケジュール及びこれに必要な費用については、現在、突き合わせ作業の具体的な実施方法を検討しているところであり、現時点でお答えすることは困難である。
7について
年金記録をめぐる諸問題については、現在、政府部内において、事実関係の調査を行っているところである。また、本年六月十四日に、総務大臣の下に置かれた「年金記録問題検証委員会」の第一回の会合が開催されたところであり、まずは、この委員会において、今回の問題の発生の経緯等について検証を行った後に、その結果も踏まえ、政府として適切に対処することとしている。
8について
社会保険庁及び市町村において、国民年金保険料の納付の事実等を確認することができる資料が現存しないが被保険者が納付の事実を証明する資料を所持している等の場合には、その事実に基づき社会保険庁長官は速やかに国民年金原簿等を訂正するものである。
一方、被保険者が納付の事実を証明する資料を所持していない等の場合には、総務省に設置した「年金記録確認第三者委員会」において、納付の事実関係についての被保険者の申立て等の丁寧な聴取、関連資料の徹底的な調査、分析等の過程を経て、一つ一つの事案について公正な判断を行い、納付したと認められたときは、その判断を尊重して社会保険庁長官は国民年金原簿等を訂正するものである。
9について
お尋ねの現状把握の状況については、昨年八月以降実施している年金記録相談の特別強化体制において昨年十二月末までに受けた約百万件の相談の中に、被保険者等が所持する領収書等の資料に基づき国民年金原簿の保険料納付記録を訂正したものは五十五件あったが、特例納付制度を利用して納付した期間の記録が訂正されたものは一件である。
また、御指摘のようなケースについては、被保険者等からの申立てがあって判明するものであり、全国的な実態調査を行うことは困難である。
10について
御指摘の報道に係る具体的な事例について、社会保険庁において調査したところ、市町村は法令に反する徴収事務は行っていなかったが、特例納付制度の国民年金保険料を市町村に納付した旨の申立てを行う事例が散見されていることから、社会保険庁において、今後、当該制度に係る当時の事務処理の状況について、可能な範囲で調査を行うこととしている。
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