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サラリーマン増税に関する質問主意書
衆議院 第166回 第456号
質問本文
衆議院予算委員会(平成十九年二月十三日)で、安倍内閣総理大臣は「いわゆるサラリーマン減税(原文のまま)というのは、被用者の、所得をすべて把握している人たちを、これはこの人たちから税金を取りやすいということで、この人たちを目がけて増税を行うことを我々はサラリーマン増税、このように申し上げているわけであります。定率減税(の廃止)については、すべての方々、自営業者の方々も当然入っておられますから、これはサラリーマン増税とは言えないと思います。」と答弁している。
この答弁に関して、以下、質問する。
一 「この人たちを目がけて増税を行う」とはどういう意味か。また、増税の対象者のうち何割をサラリーマンが占めていれば「サラリーマン増税」と言えるのか。
二 右一で、増税対象者の一〇〇%をサラリーマンが占めている場合をいうのであれば「サラリーマン増税」とは「『給与所得控除』または『給与所得者の特定支出控除』の縮減・廃止」を意味するものと思われる。事実、尾身財務大臣も衆議院財務金融委員会(平成十九年二月二十八日)で「サラリーマンに固有の、例えば給与所得控除をどうするとかこうするとかいうことは、サラリーマン増税であり、サラリーマン減税であるというふうに私は考えております。」と答弁している。
そこで、「サラリーマン増税」とは「『給与所得控除』または『給与所得者の特定支出控除』の縮減・廃止」を意味するという定義でよろしいか。
三 衆議院財務金融委員会で谷垣前財務大臣は平成十八年二月二十七日に、尾身財務大臣は平成十九年二月二十八日に「サラリーマンだけをねらい撃ちするような増税という政府税調の考え方はとらない」といった旨の答弁をしている。この際、政府税調の「個人所得課税に関する論点整理」(平成十七年六月)のうちどの部分が、安倍内閣総理大臣や尾身財務大臣のいう『サラリーマン増税』に当たると考えるか。
「自民党政権公約 二〇〇五」には「所得が捕捉しやすい『サラリーマン増税』を行うとの政府税調の考え方をとらない。」とあるが、政府税調の「個人所得税に関する論点整理」を精査すると対象者の一〇〇%をサラリーマンが占める税制についての記述は見当たらない。この際、安倍内閣総理大臣、尾身財務大臣、そして谷垣前財務大臣が、「サラリーマンだけをねらい撃ちするような増税という政府税調の考え方はとらない」との答弁を繰り返す根拠は何か、また、「考え方はとらない」とされる増税は何か、明らかにされたい。
政府税調は、安倍内閣総理大臣や尾身財務大臣のいう『サラリーマン増税』という考え方を示していないにもかかわらず、自民党が政権公約にて、「『サラリーマン増税』を行うとの政府税調の考え方」との表現を使った事は、政府税調の考え方に対する正しい表現か、またこの事について内閣は何と考えるか。
四 仮に、増税対象者の一〇〇%をサラリーマンが占める場合を「サラリーマン増税」というのであれば、平成十六年度税制改正における老年者控除の廃止と公的年金等控除の縮減は、これら控除の対象者が一〇〇%老年者あるいは年金生活者である以上「老年者増税」または「年金生活者増税」というべきではないのか。
この際、いえないのであれば増税対象者の一〇〇%を老年者あるいは年金生活者を占める場合を「老年者増税」または「年金生活者増税」としない一方で、増税の対象者を一〇〇%、サラリーマンが占めなければ「サラリーマン増税」としない根拠は何か、明らかにされたい。
政府は、定率減税の縮減、廃止に伴う税負担増について、『サラリーマン増税ではない』としているが、一〇〇%所得が捕捉され源泉徴収される全国四五〇〇万人のサラリーマンが理解できる説明を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
いわゆる「サラリーマン増税」については、厳密な定義があるわけではないが、一般に、所得を把握しやすいことに着目して、給与所得者全体を対象として、狙い撃ち的に負担増を求めるという意味で用いられていると承知しており、対象者のうち何割を給与所得者が占めていれば「サラリーマン増税」と言えるということではないと承知している。
三について
税制調査会の「個人所得課税に関する論点整理」(平成十七年六月)は、個人所得課税全般にわたる幅広い論点についての考え方を整理したものであり、「サラリーマン増税」という用語は用いられていない。
国会答弁等においては、定率減税の縮減・廃止は、近年の経済状況の大幅な改善を踏まえ、景気対策として導入した暫定的な税負担の軽減措置を平成十八年及び十九年の二年間で段階的に縮減・廃止し、元の税負担に戻すものであり、いわゆる「サラリーマン増税」には当たらないと説明しているところである。
御指摘の自民党の政権公約の「『サラリーマン増税』を行うとの政府税調の考え方」との表現について、政府としてお答えする立場にない。
四について
平成十六年度税制改正においては、年齢のみを基準として高齢者を優遇する措置である公的年金等控除の六十五歳以上の者の上乗せ措置及び老年者控除を廃止している。これは、現役世代と高齢者世代との間の税負担の公平を図る観点から、行ったものである。この際、夫婦世帯の標準的な年金額である年間約二百八十万円以下の年金だけで暮らしている高齢者世帯には、基本的に税負担が生じないこととしている。このようなことから、御指摘の「老年者増税」又は「年金生活者増税」との表現は適切でないと考える。
また、いわゆる「サラリーマン増税」については、一及び二についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。