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公安調査庁に関する質問主意書

衆議院 第166回 第475号お答えすることは困難 ×3承知していない ×6個別の事案 ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年7月3日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から7日
答弁の項目数
100
質問 13,703字/答弁 7,255字

質問本文

公安調査庁の活動に関連し、以下の点について質問する。

一 過去の漏洩事例について

1 「週刊朝日」(二〇〇五年二月十八日号、一三五頁)には、「恐るべきことに、(沈没した船から回収された)携帯電話の通話先に、ある公安調査官の電話番号が含まれていた件は、今や完全に封印されようとしている」「公調は、密かにAに対する身辺調査を行った。その結果、まず調査活動費三百数十万の流用が発覚した」「北朝鮮に対する情報漏洩の見返りとして、(北朝鮮関連団体から)月約十万円、合計数百万円の金を受け取っていた」「携帯通話記録からAが浮上した当時、警視庁は同人の所属した関東公安調査局を捜索しようとする動きも見せたが、公調は法務省の外局でトップはすべて検事。もともと協力者(スパイ)工作にかかわるデリケートな問題である上に、警視庁と法務・検察の間で微妙な綱引きが行われて、結局、丸ごと闇に葬り去られた」「指摘されていることは公安調査庁内でもごく一部の幹部しか知らないことです。内容はほぼその通り。庁内の幹部の一部では大騒ぎになっています。彼は朝鮮語が話せることで、北朝鮮などの担当をしていた人で、一部からはエースとしてもてはやされていました。出世欲が強く、よく幹部を接待していましたよ」等々と記載されている。

私が資料での回答を求めた事項に関し、平成十九年一月十八日付の回答書六頁「6について」では、公安調査庁は、「事実はなかったものと考えている」と答えているが、「考えている」との表現はどういう趣旨か。「ひょっとしたら事実があったかもしれないが、調査の範囲では事実を確認できなかった」という程度の意味か。それとも「絶対にかかる事実はない」という意味か。

2 同回答書六頁「6について」中�@から�B以外については、前記記事の内容を認めるということでよいか。

3 同回答書六頁「6について」で「当庁において内部調査を行った結果」とあるが、内部調査を行ったのはいつか。記事が発表される前か後か。

4 内部調査を行ったのはなぜか。

5 いずれにせよ、先の事案における指摘がもし真実でなければ、名指しされた職員に対する名誉毀損が成立するものと思料されるが、同職員がしかるべき法的手段をとった事実はあるか。

6 法的手段をとっていないとすれば、それはなぜか。

二 秘密保全、守秘義務違反について

1 平成十九年一月十八日付の前記回答書(七頁「16について」)で、公安調査庁は、「当庁では、各種内規において秘密情報の取扱い規則を定め、これを厳正に適用するとともに、情報保全に関する研修を実施するなど、防諜対策の徹底に努めている」と回答している。かかる研修は長官以下の幹部職員に対しても行われているのか。

2 長官も「各種内規」に拘束されるのか。退職後にもその効力は及ぶのか。

3 公安調査庁では、退職後に秘密を漏洩しても構わないのか。

4 公安調査庁では、その退職者が講演、書籍、その他の手段を問わず、何らかの秘密を外部に公表した事例を把握しているか。

5 公安調査庁では、退職者が秘密を漏洩した場合、どのような法的措置をとっているのか。

6 公安調査庁では、国家公務員法上の秘密漏洩の罪を察知した場合でも、しかるべき告発を行わない場合があるのか。

7 前記回答書で、公安調査庁は、「当庁の元職員が守秘義務違反で刑事訴追された事例はない」としているが、これは元職員が公安調査庁の秘密を漏洩した事例は一切ないという意味か。

8 平成十二年八月八日受領答弁第四号「衆議院議員金田誠一君提出我が国官庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」において政府は、当該元公安調査庁職員がその書籍(『CIAスパイ研修−ある公安調査官の体験記』)中で内容を掲載した外務省資料について、「御指摘の資料には、いずれも、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条にいう秘密に該当する部分が含まれていると考えている」としながらも、「仮に御指摘の資料が御指摘の人物に渡っているとすると、その経緯については不明である」としている。

元公安調査官であっても、他官庁の秘密に関することであれば、公安調査庁としては関知しないのか。

9 公安調査庁は、当該元公安調査官に対して事情聴取を行うなど、「御指摘の資料が御指摘の人物に渡った経緯」等について解明しているか。

10 ところで、8で述べた書籍には、公安調査庁の秘密は一切含まれていないのか。

11 「Web Site Posts Secret CIA Briefing Papers」と題する二〇〇〇年七月二十三日付ワシントンポスト紙記事が同書に言及するなどして、米国の国益に関わる秘密漏洩の問題性について指摘するなどしていることについて承知しているか。

12 同記事中、当時の公安調査庁総務部長がワシントンポスト紙の取材に回答し、「日本政府は九八年十二月に退職した公安調査庁職員が、CIA資料の流出元であると認識している」旨述べているが、かかる回答事実、回答内容に間違いはないか。

13 公安調査庁職員による国家公務員法上の守秘義務違反が疑われ、または秘密漏洩の事実が発覚した場合、公安調査庁は独自に事実関係の調査を行うことがあるのか。

14 それはどのような法的根拠に基づく調査活動か。

15 それは国家公務員法違反の告発という犯罪捜査を前提にした調査活動か。

16 元職員による国家公務員法上の守秘義務違反等の疑いで、捜査機関に実態解明の協力を仰いだ事実が存在するか。

三 緒方重威元長官による守秘義務違反の可能性について

1 長官職は公安調査庁のすべての秘密を把握し得ると考えてよいか。

2 一般的に元長官が、退職後、公安調査庁を訪問したり、現職の職員との交遊等を継続したりすることはあるのか。あるとしたら、どの程度の頻度であるのか。

3 元長官が、退職後、公安調査庁の秘密に触れる機会は存在するか。

4 緒方元長官についてはどうか。

5 緒方元長官から、現職時代あるいは退職後、公安調査庁について知り得た秘密が朝鮮総連に漏洩された蓋然性は否定できない。かかる蓋然性について公安調査庁はどのように評価しているか。

6 公安調査庁は本件に関して、国家公務員法上の守秘義務違反等の疑いで、緒方元長官を捜査機関に告発した事実はあるか。

7 告発していないとすればなぜか。

8 公安調査庁は、同庁の業務に関わる守秘義務違反が疑われるケースでも、これを放置する場合があるものと考えてよいか。

9 緒方元長官に対して、過去、秘密漏洩を唆した者が存在するか否か。所要の調査は行っているか。

四 防諜対策について

1 英国の対外情報機関であるSIS(MI6)などにおいてすら、その組織中枢に旧ソ連のスパイが浸透していたことなどが一般に広く知られている。公安調査庁は過去、その組織中枢を外国の情報機関等によって浸透されたことがあるか。

2 公安調査庁が現在、外国情報機関によって浸透されている蓋然性は存在するか。それとも、そのような蓋然性は皆無なのか。皆無だとしたらそう断定できる根拠は何か。

3 緒方元長官が、他国の情報機関の工作対象となり、これに取り込まれた可能性について、公安調査庁は検討しているか。

4 検討していないとすればなぜか。

五 朝鮮総連に対する評価について

1 朝鮮総連は、破壊活動防止法上の調査対象団体か。

2 朝鮮総連は、団体規制法上の調査対象団体か。

3 朝鮮総連あるいはその前身組織が、過去、破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った事実はあるか。

4 あるとしたら、それはどのような事件か。その事件以降、現在に至るまでに、何度、いつ、暴力主義的破壊活動が行われたか。

5 朝鮮総連が将来、暴力主義的破壊活動を行う危険性について、公安調査庁は現在どのように評価しているか。将来、朝鮮総連が暴力主義的破壊活動を行うおそれがあるか、否か。

6 朝鮮総連あるいはその構成員が過去、拉致事件に関与した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。

7 朝鮮総連による「対日働き掛け」ないし「対日有害活動」とは具体的にどのような活動を指すのか。

8 朝鮮総連の学習組とは何か。公安調査庁はどのように把握しているか。

9 朝鮮総連はその重要な決定のすべてにつき、北朝鮮本国の指示・了解を得ているものと考えてよいか。

10 朝鮮総連本部不動産の売却についても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。

11 緒方元長官が朝鮮総連本部不動産の売却取引に関与することについても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。

12 二〇〇五年五月二十四日付の共同通信記事は、朝鮮総連の五〇周年記念大会にあたって、「小泉純一郎首相が昨年の全体大会に続いて、自民党総裁としてのメッセージを寄せる予定」などと報じている。首相であれ、自民党その他の公党であれ、破壊的団体(公安調査庁の調査対象団体)にメッセージを寄せることについて、公安調査庁はどのように評価しているか。

六 緒方元長官の行為の性格について

1 緒方元長官が、朝鮮総連という調査対象団体と接触し、ないしは経済上の取引を行うことにつき、公安調査庁は今回、事前に承知、あるいは承諾していたか。

2 もし承諾していたとしたら、その正当性如何。公安調査庁は元長官に調査の協力を依頼したのか。それとも、元長官の独自判断による、あくまでも私的な活動か。

3 公安調査庁としては、元長官であっても、現職の職員の行為でなければ、何ら責任を負わないという立場か。元職員の行為であっても、公安調査庁が責任を負う場合があるとすれば、それはどのようなケースか。

七 緒方元長官に対する公安調査庁の調査姿勢等について

1 二〇〇七年六月十二日付中日新聞夕刊記事によると、公安調査庁調査第二部は「朝鮮総連に対する調査活動の過程で事実を知った。OBとはいえ私人の行為なのでコメントする立場にない」と同紙の取材に回答したとのことである。かかる取材回答に間違いはないか。

2 かかる回答内容は現在も公安調査庁の組織的見解と考えてよいか。

3 調査対象団体が行う私人との取引は、破壊活動防止法・団体規制法上の調査の対象となるのか、ならないのか。

4 公安調査庁は、その調査対象団体が、調査対象団体に所属しない私人と行う経済行為等に対しては、その調査を放棄しているものと考えて差し支えないか。

八 緒方元長官の意図、認識について

1 「公安調査庁調査第二部」名で『北朝鮮ハンドブック(改訂版)平成四年三月』なる資料があると聞くが、これは公安調査庁の内部資料か。

2 右資料の外部流出は守秘義務違反に当たるか、否か。

3 同資料九八、九九頁に掲げられている図は朝鮮総連が北朝鮮本国の統一戦線部等、さまざまな機関の「指導」を受けながら、「対日働き掛け」を行っていることを図示したものと考えられる。かかる解釈で間違いはないか。

4 資料が公安調査庁内部資料であると否とに拘わらず、一般的に、朝鮮総連は北朝鮮の指導下にある対日工作機関であると考えて差し支えないか。

5 「北朝鮮ハンドブック」その他、同種の製本資料、その他の調査資料・報告書については、緒方元長官も、公安調査庁在職中、目を通し得る立場にあったと考えてよいか。

6 緒方元長官は、公安調査庁在職中、北朝鮮ないし朝鮮総連に関わる同庁の文書報告、口頭報告を受ける立場にあったと考えてよいか。

7 緒方元長官は、公安調査庁在職中、北朝鮮ないし朝鮮総連に関わる外国情報機関の情報提供内容を知り得る立場にあったと考えてよいか。

8 緒方元長官は、朝鮮総連が破壊的団体であると認識していたはずだし、認識していなければならないものと考えられるが、かかる解釈に間違いはないか。

9 緒方元長官は、朝鮮総連が北朝鮮の対日工作に関与していることを認識しているはずだし、認識していなければならないものと考えられるが、かかる解釈に間違いはないか。

10 緒方元長官は、朝鮮総連が破壊的団体であり、あるいは対日工作に関与していることを十分認識しているはずだし、認識していなければならないはずなのに、なぜ朝鮮総連に接触したのか。公安調査庁はどのようにその経緯を把握しているか。

11 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。

朝鮮総連中央本部が、事実上、北朝鮮の大使館であるという点について公安調査庁も同見解か。

12 緒方元長官が破壊的団体と取引を行ったことにつき、公安調査庁自体に責任があると自覚しているか。それとも、あくまで元長官個人の責任というのが、公安調査庁の認識か。

九 公安調査庁の対外活動等について

1 公安調査庁は外国の治安情報機関と、日本国内において情報交換等を行っているか。

2 公安調査庁は外国の治安情報機関と、外国において情報交換等を行っているか。

3 公安調査庁長官は外国の治安情報機関に対して同庁を代表する立場にあると考えてよいか。

4 緒方元長官は公安調査庁在職中、公用で海外渡航した事実があるか。

5 在職中、何回、公用で海外渡航したか。

6 同じくどこに、公用で海外渡航したか。

7 それは何の目的の渡航か。

8 海外渡航の際に、現地の治安情報機関を訪問した事実はあるか。

9 緒方元長官が公安調査庁在職中、外国の治安情報機関から表敬訪問を受けた事実はあるか。

10 緒方元長官と朝鮮総連の取引について、六月十二日の全国紙朝刊報道の前後を問わず、外国情報機関等から照会を受けた事実はあるか。

11 元長官が破壊的団体と接触するということは、外国情報機関から見れば、公安調査庁の能力不足、信頼度の低さを疑われかねない事態であると考えられる。かかる恐れについて、公安調査庁はどのような見解を持っているか。

12 また、今後どのような対策を講じるつもりか。

13 本件は海外でも大きく報道されている。“一国の情報機関の長”がその調査対象である破壊的団体と不自然な取引を行うことを放置し、我が国の対外的イメージを損なったことについて、公安調査庁はどのように反省しているか。

十 本件における朝鮮総連の意図に関する公安調査庁の分析について

1 本件では、朝鮮総連が緒方元長官を取り込むことで、公安調査庁その他の治安情報機関を牽制し、同中央本部の実質的な維持を図ろうとしていた可能性等も一般に指摘されているところである。朝鮮総連側の意図について、公安調査庁は現在どのように解釈しているか。

2 週刊「統一日報」(二〇〇七年六月十三日号)の一面記事には、「緒方氏の名が総連中央会館売却後の登記簿に記載されているという、にわかには信じがたい事実に、公安調査庁関係者は驚きの色を隠せない。『正直、びっくりしている。登記簿の記載事実がわかってから、会館売却に関する調査庁の調べはストップ状態になっている』」などと記されている。緒方元長官の関与の発覚後、公安調査庁が朝鮮総連に対する調査を中断した事実はあるか。

3 中断したとすれば、その理由は何か。

4 緒方元長官の関与につき、朝鮮総連関係者に対する事情聴取などを現在公安調査庁は行っているか。

5 本件売買は仮装であったか否か、公安調査庁はどのように分析しているか。

6 緒方元長官が強制執行妨害に加担した蓋然性について公安調査庁はどのように把握しているか。

7 右の点について、緒方元長官にその真意を問いただしたか。

8 緒方元長官にその真意をただしていないとすれば、なぜか。

9 緒方元長官に対する事情聴取は、いつ行ったのか。これまでに何回、各何時間程度行ったのか。計何時間程度の事情聴取を行ったか。

10 緒方元長官は公安調査庁の事情聴取に対してどのように応答したか。

11 公安調査庁は、緒方元長官と朝鮮総連の関係について、東京地検、警視庁などの捜査機関から情報提供を受けているか。

12 情報提供を受けているとすれば、それはどのような法的根拠によるものか。

十一 緒方元長官の関与を把握した時期及びその後の対応について

1 公安調査庁ないしその職員(少なくとも二名)が、前記「統一日報」の記者から本件について取材を受けた事実はあるか。

2 取材を受けたのは六月八日か。

3 朝鮮総連本部不動産に関する登記閲覧申請が、本件登記手続のために、六月一日から七日まで不能になったことを公安調査庁は承知しているか。

4 公安調査庁が遅くとも五月二十六日以降、連日、朝鮮総連本部不動産に関する登記状況ないし登記申請を調査していた事実はあるか。

5 その際、法務局に情報提供等の協力を事前に要請していた事実はあるか。

6 公安調査庁が緒方元長官の関与を把握したのはいつか。

7 緒方元長官が公安調査庁ないしその職員に、事前(登記前)に本件取引の構想を告げた事実はあるか。

8 緒方元長官が公安調査庁ないしその職員に、事後(登記後)から新聞報道で本件が明るみに出た六月十二日までの間に取引の説明を行った事実はあるか。

9 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、官邸に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。

10 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、警察庁あるいは警視庁に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。

11 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、内閣情報調査室に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。

12 緒方元長官の関与を把握した後、同十二日朝刊の全国紙報道までに、外務省に事実関係を報告した事実はあるか。あるとすればいつか。

13 公安調査庁が同十二日朝刊の全国紙報道までに、緒方元長官の関与を把握しながら、これを首相、関係諸機関等に報告していなかったとすれば、それはいかなる判断によるものか。

十二 政治家の関与について

1 緒方元長官が退職後、本件売却取引にあたって、特定政治家と接触・相談した事実はあるか。

2 緒方元長官が退職後、政治家の顧問弁護士を務めた事実はあるか。あるとすればそれは誰か。

十三 現職職員の関与について

1 六月十七日付毎日新聞朝刊は「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部の土地と建物の売却問題で、売買を仲介した元不動産会社社長の男性(七三)を緒方重威・元公安調査庁長官(七三)に紹介したのは、公安調査庁の現職職員だったことが関係者の話で分かった」と報道している。かかる報道は真実か。

2 今回、報道機関が「現職職員」として把握しているのは「梶浦祐史」なるものである。梶浦氏は公安調査庁の職員か。

3 梶浦氏作成にかかる資料があったとすれば、その資料名を明らかにされたい。

4 梶浦氏が過去、緒方元長官と私的に連絡を取り合っていた事実はあるか。

5 梶浦氏がその勤務時間中に、緒方元長官から連絡を受けた事実はあるか。

6 毎日新聞の報道後、梶浦氏に対する事情聴取等の調査を行った事実はあるか。

7 梶浦氏はどのように応答したか。

8 梶浦氏は大東文化大学の出身か。

9 梶浦氏が、元公安調査庁職員の西元祥二郎氏と連絡していた事実はあるか。

10 緒方元長官が在職時、公安調査庁内のレクリエーション活動等に参加した事実はあるか。

11 緒方元長官が在職時、公安調査庁職員から構成されるサークル活動に参加した事実はあるか。

12 緒方元長官が参加するレクリエーション、サークル活動に梶浦氏が参加した事実はあるか。

13 緒方元長官が在職時、公安調査庁職員と私的な旅行を行った事実はあるか。

十四 詐欺グループとの関係について

1 一九八八年四月八日付読売新聞朝刊は「東京都文京区内の国有地に建つ中国、台湾の留学生寮をめぐり、元公安調査庁職員ら二人が払い下げ話をデッチ上げ、都内の不動産業者から手付金として五千万円をだまし取っていたことがわかり、警視庁捜査二課と神田署は七日、この二人を詐欺容疑で逮捕した。」「逮捕されたのは、千代田区神田神保町二の一一、不動産会社中国センター社長、外山義久(五三)と、新宿区新宿一の二五の一一、元公安調査庁職員で自称団体役員、西元祥二郎(四六)。」などと報道している。

一九八八年四月十二日、第一一二国会の建設委員会で、緒方重威説明員(当時公安調査庁総務部長)は「西元なる男がどのような手段を使って詐欺を働いたかということにつきましては、私ども新聞報道で知る限り以上の材料を持っておりません。」などと答弁している。

元職員が前記詐欺事件を起こしたことについて、当時、公安調査庁は独自に西元氏に対する調査を行った事実はあるか。

2 緒方元長官が、西元氏と当時、面会等した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。

3 緒方元長官が、退職後、西元氏と、接触した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。

4 緒方元長官が、退職後、西元氏と、経済上の取引(顧問弁護士契約等も含む)を行った事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。

5 六月二十四日付読売新聞朝刊は、以下のとおり報じている。

「在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地・建物の移転登記問題で、緒方重威(しげたけ)・元公安調査庁長官(七三)らが、購入代金三五億円の「最後の資金調達先」としていた投資家の男性(四一)が昨年、民事裁判の判決で「詐欺的商法を行った」と認定され、一一〇〇万円の賠償を命じられていたことが分かった。判決は確定したが、男性は今も賠償金を支払っていないという。この男性について、緒方元長官は一時間会っただけで、「波長が合い、信用した」と説明していたが、元長官らの資金調達計画のずさんさが改めて浮き彫りになった。

訴状や判決などによると、男性は二〇〇二年五月、クレジットカード発行会社(東京都千代田区)を設立し、代表取締役に就任。取締役には「華僑の大物」を自称し、今年二月、農事組合法人による詐欺事件で東京地検に逮捕、起訴された畑隆氏被告(六六)(公判中)も名を連ねた。」

緒方元長官と畑氏の関係について、公安調査庁はどのように把握しているか。

6 西元氏と畑氏の関係について、公安調査庁はどのように把握しているか。

7 緒方元長官が退職後に設置した弁護士・会社事務所について、そのすべての所在地、名称等を公安調査庁は把握しているか。把握しているのであれば、その内容を明らかにされたい。

8 緒方元長官が退職後に、朝鮮総連との間で行った取引の全容について、公安調査庁は把握しているか。把握しているのであれば、その内容を明らかにされたい。

9 緒方元長官が退職後に、畑氏との間で行った取引の全容について、公安調査庁は把握しているか。把握しているのであれば、その内容を明らかにされたい。

10 緒方元長官が退職後に構えた事務所が、畑氏の事務所(ないし同人が関係する会社)と同じフロアに存在したという事実について、公安調査庁は把握しているか。

11 緒方元長官の事務所に勤務する女性秘書が、畑氏が関係する会社から移籍したという事実について公安調査庁は把握しているか。

十五 説明責任について

1 公安調査庁は一般に、情報機関の「説明責任」についてどのように解釈しているか。

なお、英国SIS(秘密情報部)、米国CIA(中央情報局)等も、ウェブ上の複数の記事で、情報機関における「説明責任」の意義について記しているところである。

2 外国情報機関における「説明責任」の在り方などについて、公安調査庁で資料をとりまとめた事実はあるか。あれば、当該資料名を明らかにされたい。

3 公安調査庁は、その不祥事が露見しても、過去の国会審議において、「調査に関することはお答えできない」などと繰り返し、実質的な答弁を拒否している例が多々見受けられる。

公安調査庁に「説明責任」は必要ないと考えるのであれば、その旨明言されたい。

逆に、説明責任はあるがその責任は果たしていると主張されるのであれば、国会及び国民に対して、具体的にいかなる説明を行っているのかを明らかにされたい。

4 英米両国においては、情報機関に対する議会等の監察機能が制度化されている。むしろ、健全な監察制度がなければ、十分な情報機能が阻害されることが明らかである。公安調査庁としては、我が国の情報関係組織を規制、監察する統一的な法律の制定、国会における専門の情報委員会設置の必要性などについてどのような見解を持っているか。

十六 対外情報機関創設論について

1 近年、本格的な対外情報機関を創設すべきであるとする議論が各方面で活発になっている。公安調査庁としては、新たに本格的な対外情報機関を創設する必要があると考えているか。

2 公安調査庁は法律上は本来、団体規制機関であるが、対外情報は収集しているのか。

3 公安調査庁に対しては、過去、政府・与党からも再三その廃止・縮小論が取り沙汰されている。今回の事件を見ても、その機能不全が窺えるところだが、公安調査庁は我が国に本格的な対外情報機関を設立する際の阻害要因となっており、もはや不要な組織だと言えるのではないか。公安調査庁としてどのような業務・機構改革が必要であると考えているか。

4 たとえば、公安調査庁の団体規制機能は維持しつつも、これを公安調査局として法務省の内局に縮小し、規制のための現場調査は警察に委ね、対外情報部門は新設の対外情報機関に統合するという考え方について、公安調査庁はどのような見解を持っているか。

十七 警察庁の対応について

1 警察庁が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。

2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。

3 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

4 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

5 緒方元長官については、公安調査庁時代に知り得た職務上の秘密を朝鮮総連という破壊的団体に漏洩している懸念がある。警察庁としてはかかる懸念についてどのように評価しているか。懸念そのものは存在しているか、否か。

6 かかる懸念に基づき、緒方元長官らに対する必要な情報収集を行っているか。

7 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。

朝鮮総連中央本部が事実上、北朝鮮の大使館であるという点について警察庁も同見解か。

8 緒方元長官が、他国の情報機関の工作対象となり、これに取り込まれた可能性について、警察庁は検討しているか。

9 朝鮮総連あるいはその前身組織が、過去、破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った事実はあるか。警察庁はどのように把握しているか。

10 朝鮮総連あるいはその構成員が過去、拉致事件に関与した事実はあるか。警察庁はどのように把握しているか。

11 朝鮮総連による「対日働き掛け」ないし「対日有害活動」とは具体的にどのような活動を指すのか。警察庁はどのように把握しているか。

12 朝鮮総連の学習組とは何か。警察庁はどのように把握しているか。

13 朝鮮総連はその重要な決定のすべてにつき、北朝鮮本国の指示・了解を得ているものと考えてよいか。警察庁はどのように把握しているか。

14 朝鮮総連本部不動産の売却についても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。警察庁はどのように把握しているか。

15 緒方元長官が取引に関与することについても、北朝鮮本国の指示・了解を得ていたものと考えてよいか。警察庁はどのように把握しているか。

16 二〇〇五年五月二十四日付の共同通信記事は、朝鮮総連の五〇周年記念大会にあたって、「小泉純一郎首相が昨年の全体大会に続いて、自民党総裁としてのメッセージを寄せる予定」などと報じている。首相であれ、自民党その他の公党であれ、破壊的団体にメッセージを寄せることについて、警察庁はどのように評価しているか。

17 緒方元長官が、朝鮮総連という調査対象団体と接触し、ないしは経済上の取引を行うことにつき、公安調査庁が今回、事前に承諾していたか否かなど、緒方元長官の活動の性格・真意などにつき、警察庁が公安調査庁に事実関係を照会した事実はあるか。

十八 内閣情報調査室の対応について

1 内閣情報調査室が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。

2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。

3 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

4 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

5 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。

朝鮮総連中央本部が事実上、北朝鮮の大使館であるという点について内閣情報調査室も同じ見解か。

十九 防衛省の対応について

1 防衛省が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。

2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。

3 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

4 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

二十 外務省の対応について

1 外務省が今回の朝鮮総連中央本部売却の動きを察知したのはいつか。

2 緒方元長官の関与を把握したのはいつか。

3 緒方元長官は「大使館」などと述べている。外務省も同じ見解か。

4 本件について米国から事実関係の照会を受けた事実はあるか。

5 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

6 六月十二日朝刊の全国紙報道以前に、朝鮮総連中央本部売却問題における緒方元長官の関与につき、公安調査庁と情報交換を行った事実はあるか。

7 緒方元長官は六月十三日の記者会見で、「朝鮮総連中央本部は実質的に北朝鮮の大使館で、在日朝鮮人の権利保護機能も果たしている。在日朝鮮人は拉致、ミサイル問題などで数が減っているが、それでも多くが暮らしている。『大使館』は現実問題として必要だ。」「『大使館を追い出してしまえ』では彼らのよりどころがなくなる。(朝鮮総連は)最後の最後、困った揚げ句、私のところに来たと思う。取り込まれたのかという見方をするかもしれないが、それは絶対にない」(六月十三日付共同通信記事)などと述べている。

朝鮮総連中央本部が事実上、北朝鮮の大使館であるという点について外務省も同じ見解か。

二十一 官房長官の対応について

1 六月十二日付共同通信によると、塩崎恭久官房長官は記者会見で「朝鮮総連の動向に重大な関心を持っているが、取引については政府として関知するものではなくコメントを控える」旨述べている。

「政府として関知するものではない」とはどういう意味か。当該「取引」そのものについては、政府として容喙する立場にないという意味か。

2 塩崎官房長官は、朝鮮総連が破壊活動防止法上の調査対象団体(破壊的団体)であることを認識しているのか。

3 一般に、破壊的団体が行う取引について、政府としては関知しないということか。

4 塩崎官房長官は、六月十二日までに朝鮮総連本部の売却、緒方元長官の関与などにつき、事前に公安調査庁その他の関係機関から一切報告を受けていなかったということか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねの「事実はなかったものと考えている」との記述は、事実はなかったと判断しているという趣旨である。

一の2について

お尋ねの「�@から�B以外」が何を指すのか明らかでなく、お答えすることは困難である。

一の3及び4について

公安調査庁においては、公安調査庁の職員の重大な違法行為の可能性が指摘されたことにかんがみ、内部調査を実施したが、その調査時期は、御指摘の記事の発表の前である。

一の5及び6について

公安調査庁としては、御指摘の記事に関し、公安調査庁の職員が「法的手段」をとった事実があるとは承知しておらず、また、その理由についても承知していない。

二の1について

御指摘の研修は幹部職員に対しても必要に応じて行われている。

二の2について

公安調査庁長官も在職中は各種内規に拘束されるが、退職後にはその効力は及ばない。

二の3について

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されているとおりである。

二の4から7までについて

公安調査庁としては、国家公務員法の守秘義務違反に該当する疑いがある事例について適切に対応してきているが、これまで告発をした事例はない。

二の8について

公安調査庁としては、他の省庁等の秘密に関することでも、国家公務員法第百条に違反する疑いがある場合は、適切に対応することとしている。

二の9について

仮に御指摘の資料が御指摘の人物に渡っているとすると、その経緯については不明である。

二の10について

公安調査庁としては、公刊されている個々の著作物の内容に秘密が含まれているかどうかについては、事柄の性質上、お答えを差し控えたい。

二の11について

御指摘の記事については承知している。

二の12について

当時の公安調査庁総務部長がワシントンポスト紙の取材を受けた事実はあるが、当該取材に係る記録が残っていないため、お尋ねについて、正確にお答えすることは困難である。

二の13について

御指摘のような場合は、当然調査を実施することとなる。

二の14及び15について

懲戒処分をするかどうかという観点から行う調査であり、これは犯罪捜査を前提とするものではない。

二の16について

国家公務員法の守秘義務違反の実態を解明するための調査において、御指摘のように捜査機関の「協力を仰いだ事実」はない。

三の1について

把握し得る立場にある。

三の2について

公安調査庁としては、公安調査庁長官であった者と職員との私的な関係については、その詳細を把握する立場にない。

三の3について

存在しない。

三の4について

秘密に触れる機会はなかったものと認識している。

三の5について

緒方元長官と朝鮮総聯との関係については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。

三の6について

緒方元長官を捜査機関に告発した事実はない。

三の7及び9について

公安調査庁が行う調査において、守秘義務違反が疑われる事例が把握された場合には、適切に対応することとしている。

三の8について

守秘義務違反が疑われる事例が把握された場合には、適切に対応することとしている。

四の1について

御指摘のような事実は把握されていない。

四の2について

公安調査庁においては、各種内規において秘密情報の取扱い準則を定め、これを厳正に運用するとともに、情報保全に関する研修を実施するなど、秘密保全対策の徹底に努めており、御指摘のように「外国情報機関によって浸透されている」というようなことはないと認識している。

四の3及び4について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。

五の1について

朝鮮総聯は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。

五の2について

朝鮮総聯は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)に基づく調査対象団体ではない。

五の3から5までについて

公安調査庁としては、朝鮮総聯の前身組織である在日朝鮮統一民主戦線が、これまでにダイナマイト、火炎びん等を使用して傷害や放火を引き起こすなど暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識しており、北朝鮮とも密接な関係を有していることから、今後の情勢いかんによっては、将来、暴力主義的破壊活動を行うおそれのあることを否定し得ないものと認識している。

五の6について

公安調査庁としては、現時点において、昭和四十九年六月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和五十三年六月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和五十五年六月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったと承知している。

五の7について

公安調査庁としては、朝鮮総聯は、北朝鮮支持勢力の形成や拡大等を目指して我が国各界各層に対して様々な働き掛けを行っているほか、その関係者が拉致事件や北朝鮮への先端科学技術物資の不正輸出等の様々な犯罪にかかわってきたものと判断している。

五の8について

公安調査庁としては、学習組は、朝鮮総聯とその傘下団体等の中に組織された、北朝鮮に絶対の忠誠を尽くす非公然組織であると認識している。

五の9から11までについて

公安調査庁としては、朝鮮総聯は、その綱領等が示すとおり、北朝鮮と密接な関係にあると承知しているが、その具体的な活動の実態等については、公安調査庁による今後の調査の支障となるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

五の12について

お尋ねについて、公安調査庁としてお答えする立場にはない。

六の1及び2について

公安調査庁においては、御指摘のような取引を事前に承知あるいは承諾した事実はない。

六の3について

公安調査庁の職員の退職後の私的な行為については、公安調査庁として法的に責任を負うものではないと考えている。

七の1について

基本的に御指摘のように回答している。

七の2について

公安調査庁としては、既に退職した個人の行為とはいえ、元公安調査庁長官が逮捕される事態に立ち至ったことは、誠に遺憾であると考えている。

七の3及び4について

公安調査庁においては、調査対象団体の資産に関する調査の一環として必要に応じ、当該団体と私人との取引も調査の対象としているところである。

八の1から3までについて

公安調査庁の調査の具体的内容を明らかにすることにつながり、今後の調査の支障となるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

八の4について

朝鮮総聯は、北朝鮮と密接な関係を有する団体であると認識している。

八の5から7までについて

公安調査庁長官は、公安調査庁が入手する情報、資料、あるいは公安調査庁で作成する資料について、報告を受けるなどして、知り得る立場にある。

八の8について

朝鮮総聯は破壊活動防止法に基づく調査対象団体であり、緒方元長官にあっても同様の認識をしていたと考えている。

八の9について

公安調査庁においては、朝鮮総聯が北朝鮮による我が国各界各層に対する働き掛けに関与しているものと認識しており、緒方元長官にあっても同様の認識をしていたと考えている。

八の10について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。

八の11について

政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。

八の12について

公安調査庁としては、既に退職した個人の行為とはいえ、元公安調査庁長官が逮捕される事態に立ち至ったことは、誠に遺憾であると考えている。

九の1及び2について

公安調査庁は、必要に応じ外国の関係機関と国内外において情報交換を行っている。

九の3について

公安調査庁長官は、外国の関係機関に対して公安調査庁を代表する立場にある。

九の4について

お尋ねの事実はある。

九の5について

人事記録によれば一回である。

九の6から9までについて

公安調査庁の職員の出張における海外渡航先、目的等や外国の関係機関との交流状況については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。

九の10について

公安調査庁として、外国の関係機関からの照会の有無やその内容を明らかにすることは、当該関係機関との信頼関係を損ない、今後の業務遂行に重大な支障を来すおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

九の11から13までについて

お尋ねについては、仮定の事実を前提とするものであり、お答えを差し控えたい。

十の1について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において、詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。

十の2及び3について

調査を中断した事実はない。

十の4について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。

十の5及び6について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。

十の7から10までについて

公安調査庁においては、緒方元長官から、本件に関し聴取しているが、その詳細については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄でもあるので、お答えを差し控えたい。

十の11及び12について

公安調査庁においては、一般に、破壊活動防止法等に基づく調査を行うに当たり、必要に応じて関係機関と連絡をとっているが、その詳細については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。

十一の1及び2について

公安調査庁として、「統一日報」から取材を受けた事実はない。また、公安調査庁の職員については、一般論として、調査の過程で報道機関関係者と接触することはあり得るが、その詳細については、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。

十一の3から5までについて

公安調査庁は、本年六月八日に本件移転登記を把握しているが、把握した経緯等の具体的内容については、今後の調査の支障となるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

十一の6について

本年六月八日、本件移転登記により把握した。

十一の7について

御指摘のような事実はない。

十一の8について

公安調査庁においては、本年六月八日に本件移転登記を確認した後、緒方元長官から、本件に関し聴取している。

十一の9から13までについて

公安調査庁においては、本年六月八日に本件移転登記を把握した後、これについて関係機関に情報提供しているが、その提供先、提供時期、具体的内容等については、公安調査庁等における今後の業務の支障となるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十二の1について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄である上、現在、東京地方検察庁において詐欺事件の捜査中であるので、お答えを差し控えたい。

十二の2について

公安調査庁として、退職した職員が弁護士の活動としていかなる顧問契約を結んでいるか、あるいは民間の者といかなる契約・取引関係にあるかについては、把握していない。

十三の1について

公安調査庁として、御指摘の報道のような事実はないと判断している。

十三の2から9まで及び12について

御指摘の人物の公安調査庁での在職の有無及び在職することを前提としたお尋ねについては、公安調査庁の今後の調査の支障となるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。

十三の10及び11について

お尋ねの事実を確認するための文書の保存期間が経過し、これが保存されていないため、お答えすることは困難である。

十三の13について

公安調査庁として、職員の私的な行為については把握していない。

十四の1及び2について

公安調査庁として、お尋ねについては確認することができなかった。

十四の3及び4について

公安調査庁として、職員の退職後の私的な行為については把握していない。

十四の5及び6について

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。

十四の7について

公安調査庁として、お尋ねについては把握していない。

十四の8から11までについて

お尋ねについては、公安調査庁の調査の具体的内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。

十五の1及び3について

公安調査庁は、破壊活動防止法等に基づき調査を行っているところ、調査の具体的内容については、今後の調査の支障となるおそれがあることから、お答えを差し控えてきているが、そうした調査の結果に基づく情勢分析結果について、毎年公表している「内外情勢の回顧と展望」等により明らかにするなど、必要な説明を適切にしてきているところである。

十五の2について

公安調査庁においては、御指摘のような資料は作成していない。

十五の4について

御指摘の観点から議論がなされていることは承知しており、今後の議論の推移を見守っていきたいと考えている。

十六の1について

情報収集機能の強化については、現在、政府部内において検討を進めているところである。

十六の2について

公安調査庁においては、破壊活動防止法及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律に基づく調査の中で、国外との関連を有するものについて情報を収集している。

十六の3及び4について

公安調査庁としては、今後とも情報収集及び分析能力の更なる強化を図る必要があると考えている。

十七の1から6まで、13から15まで及び17について

警察としては、朝鮮総聯は、北朝鮮を支持する在日朝鮮人等で構成された団体であり、その綱領等からみて北朝鮮と密接な関係を有する団体であると考えている。この団体については、公共の安全と秩序の維持という観点から、その動向には重大な関心を払い、平素から所要の情報を収集・分析し、関係機関とも必要な情報交換を行っているが、その具体的な内容等については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十七の7について

政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。

十七の8について

警察としては、外国による諜報活動に対して重大な関心を払っているが、その具体的な内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十七の9について

警察としては、朝鮮総聯の前身である在日朝鮮統一民主戦線が、暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと考えている。

十七の10について

警察としては、現時点において、昭和四十九年六月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和五十三年六月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和五十五年六月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったと判断しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。

十七の11について

警察としては、朝鮮総聯が各界関係者に対し、その活動に対する理解を求め、北朝鮮に対する友好的な世論を醸成するため、北朝鮮の各種記念日に際して開催する祝賀会への参加を呼び掛けるなどの各種諸工作を行っているものと認識しているが、その具体的内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十七の12について

警察としては、学習組について、朝鮮総聯とその関係団体の中に組織された、北朝鮮に絶対の忠誠を誓う非公然組織であると認識している。

十七の16について

お尋ねについて、警察としてお答えする立場にはない。

十八の1から4までについて

お尋ねについては、内閣情報調査室による個別の調査等にかかわる事柄であることから、お答えを差し控えたい。

十八の5について

政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。

十九の1から4について

お尋ねについては、防衛省が行っている情報収集等の個別具体的な内容にかかわる事柄であることから、お答えを差し控えたい。

二十の1、2、5及び6について

外務省が行っている情報収集の内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、お答えを差し控えたい。

二十の3及び7について

政府としては、朝鮮総聯中央本部を大使館とは考えていない。

二十の4について

御指摘の点について、外交ルートを通じて、照会を受けた事実はない。

二十一の1について

御指摘の「取引」について、緒方元長官の退職後の私的取引であるという認識を述べたものにすぎない。

二十一の2について

破壊活動防止法に基づく調査対象団体と認識している。

二十一の3について

公安調査庁においては、調査対象団体の資産に関する調査の一環として必要に応じ、当該団体と私人との取引も調査の対象としているところである。

二十一の4について

内閣官房長官は、かねてより、関係機関から朝鮮総聯の動向等について、適宜報告を受けているところであるが、その具体的内容や時期等については、事柄の性質上、お答えを差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3承知していない ×6個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1999年8月13日 保坂展人 答弁 1999年9月10日
提出 2011年9月14日 浅野 貴博(民主党・無所属クラブ) 答弁 2011年9月27日
衆議院 第178回 第29号お答えすることは困難 ×1
提出 2006年2月23日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年3月3日
提出 1997年11月13日 西村眞悟 答弁 1997年11月21日
衆議院 第141回 第12号
提出 1998年8月7日 保坂展人 答弁 1998年9月4日
衆議院 第143回 第3号承知していない ×6
提出 2008年5月22日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年5月30日
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