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拉致問題を巡る官房長官と外務大臣の対立に関する再質問主意書

衆議院 第168回 第194号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2007年11月6日
内閣転送 2007年11月12日
答弁書受領日
2007年11月16日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,576字/答弁 551字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一六一号)を踏まえ、再質問する。

一 批判の定義如何。

二 「前回答弁書」では、二〇〇七年十月二十六日、高村正彦外相が記者会見で北朝鮮による日本人拉致問題について「何人かでも帰国すれば進展であることは間違いない」と発言(以下、「高村発言」という。)したこと、そしてそれに対して町村信孝官房長官が同日午後の記者会見で「高村発言」に対して「それを言って何か意味があるのか。相手に付け入る隙を与えるだけだ」「関係者にあたかも何人かが帰ってきそうだ、ウチは入っているんだろうかとあらぬ誤解を招く」との発言(以下、「町村発言」という。)をしたことについて、「御指摘の町村内閣官房長官の発言は、御指摘の記者会見において御指摘の高村外務大臣の発言に関する指摘を受けて、高村外務大臣を批判するとの趣旨ではない」旨の答弁がなされているが、「高村発言」を受けての「町村発言」の「それを言って何か意味があるのか」「相手に付け入る隙を与えるだけだ」「関係者にあたかも何人かが帰ってきそうだ、ウチは入っているんだろうかとあらぬ誤解を招く」との文言は、誰が読んでもまさに一でいう批判にあたると考えるのが当然であり、「町村発言」は「高村発言」に対する批判ではないとする政府の説明は全く的はずれなものであると考えるが、政府の見解如何。

三 「前回答弁書」では「一般論として、拉致問題の進展について、拉致問題を解決するという日朝双方の共通認識があって、それに向けて北朝鮮が具体的な行動をとり、解決に向けての途中段階に進めば進展と言えるとの政府の考え方に変更がない旨を明らかにしたものであり、また、政府として、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現するとの方針に変わりはなく、いわゆる閣内不一致には当たらない。」との答弁がなされている。しかし、右の「解決に向けての途中段階に進めば進展と言える」との政府答弁に沿った発言をしたのは、町村官房長官ではなく、「高村発言」の内容からも明らかなように高村外相の方である。「町村発言」こそが右政府答弁でいう拉致問題解決に向けた政府の方針に反するものであり、「いわゆる閣内不一致には当たらない」とする政府答弁は矛盾していると考えるが、再度政府の明確かつ論理整合性のある説明を求める。

四 前回質問主意書で、「町村発言」は「高村発言」の意味、内容を十分精査した上で行われたか、または「高村発言」の表面的な内容を耳にしただけで行われたのかと問うたのに対し、「前回答弁書」では何の回答も示されていない。町村官房長官は「高村発言」の意味、内容を十分精査した上で「町村発言」を行ったのか、または表面的な内容を耳にしただけで行ったのか、再度明確な答弁を求める。

五 四で、町村官房長官が「高村発言」の内容、意味を十分精査した上で「町村発言」を行ったのならば、まさに閣内不一致にあたると考えるが、政府の見解如何。

六 四で、町村官房長官が「高村発言」の表面的な内容を耳にしただけで「町村発言」を行ったのならば、それは内閣のスポークスマンである官房長官として不用意で軽率な発言であったと考えるが、政府の見解如何。

七 「前回答弁書」で政府は、一般に、官房長官が他の閣僚の発言を公の場で批判することは、我が国の国益に資するものと政府は認識しているかとの問に対して、「お尋ねについては、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難である。」と答弁しているが、では「高村発言」と「町村発言」のやり取りという、今回の個別具体的な状況に関してはどのような認識を有しているか。今回、町村官房長官が高村外務大臣の発言に対して記者会見という公の場で批判したことは、我が国の国益に資するものであったと政府は認識しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

批判とは、一般に、批評し判定することを意味すると承知している。

二及び三について

町村内閣官房長官は、御指摘の記者会見において、高村外務大臣を批判するとの趣旨ではない旨及び拉致問題の進展についての政府の考え方に変更がない旨を明らかにしており、また、政府として、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現するとの方針に変わりはないことから、先の答弁書(平成十九年十一月六日内閣衆質一六八第一六一号)二から五までについてでその旨をお答えしたものである。

四から六までについて

何をもって「十分精査」及び「表面的な内容」と判断すべきかが必ずしも明らかでないことから、お尋ねについては、確定的にお答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成十九年十一月六日内閣衆質一六八第一六一号)二から五までについてでお答えしたとおり、御指摘の町村内閣官房長官の発言は、御指摘の記者会見において御指摘の高村外務大臣の発言に関する指摘を受けて行われたものである。

七について

二及び三についてでお答えしたとおり、町村内閣官房長官は、御指摘の記者会見において、高村外務大臣を批判するとの趣旨ではない旨を明らかにしており、「町村官房長官が高村外務大臣の発言に対して記者会見という公の場で批判した」との御指摘は当たらない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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