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大使公邸に勤務する公邸料理人の給与に対する予算補助についての外務省の認識に関する質問主意書
衆議院 第168回 第278号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
外務省からの大使公邸に勤務する料理人(以下、「公邸料理人」という。)の給与への補助(以下、「補助」という。)につき、これまで提出してきた質問主意書に対する政府答弁書(内閣衆質一六八第七一号、一二二号、一六〇号、一九八号、二三六号)の内容を踏まえ、以下質問する。
一 二〇〇七年十月十六日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第七一号)では、直近五年の大使手当の予算計上額について、平成十五年度が約九億二千万円、平成十六年度が約九億三千万円、平成十七年度が約九億四千万円、平成十八年度が約九億八千万円及び平成十九年度が約十億三千万円であることが明らかにされているが、右を支給対象となる大使全員の人数で除すると、大使手当は大使一人当たりいくら支給されているのか明らかにされたい。
二 一の大使手当は、年度ごとに精算されているか。我が国において、年度ごとに予算の概算要求がなされる時、前年度にどれだけの金額が必要とされたかを参考とする、いわゆる前年度主義が採用されていると承知するが、一の大使手当が予算計上される際に、各大使により大使手当が精算され、大まかにでも大使手当の使用項目が示され、具体的にどれくらいの手当が必要であると、予算要求の根拠が示されているか。
三 「公邸料理人」への給与は、本来は各在外公館の長たる大使への大使手当より出され、それの不足分をまかなうために「補助」がなされているものと承知するが、そもそも「公邸料理人」に対して給与を支払うのに、一の大使一人当たりに支払われている大使手当だけでは不足し、更に外務省からの「補助」を必要とする根拠を、二の大使手当の予算要求の際の根拠と合わせて説明されたい。
四 二で、年度ごとの大使手当が精算されておらず、予算要求の際の具体的根拠も示されていないのならば、なぜ「補助」が必要であるといえるのか。現在百八の大使公邸に勤務する百六十六人の「公邸料理人」に対する一人当たりの「補助」の金額及び「公邸料理人」が従事する公的会食業務の回数並びにそれに要した金額をそれぞれ明らかにされたいとの質問に対して、これまでの政府答弁書(内閣衆質一六八第一二二号、一六〇号、一九八号、二三六号)ではいずれも「整理の作業が膨大となる」との理由で外務省は答弁を避け、詳細な説明を避けている。行財政改革の必要性が叫ばれ、国民に対して種々負担増大を強いている中で、外務省が右のように情報の開示をせず、根拠が曖昧なままで「補助」を出しているのならば、国民の理解を全く得られないと考えるが、外務省の見解如何。
五 二で、年度ごとの大使手当が精算されておらず、予算要求の際の具体的根拠も示されていないまま「補助」が出されているのならば、行財政改革の必要性が叫ばれている現在、「補助」を見直し、削減の対象とするべきであると考えるが、財務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「大使手当」の意味が必ずしも明らかではないが、在外公館に勤務する特命全権大使(以下「大使」という。)には、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)に基づき在勤手当が支給される。お尋ねの予算額を該当年度の大使の定員数で除した額は、平成十五年度が約七百四十二万円、平成十六年度が約七百五十万円、平成十七年度が約七百五十二万円、平成十八年度が約七百八十四万円及び平成十九年度が約七百八十六万円である。
二について
在勤手当は、名称位置給与法に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給されており、各年度の予算計上額は、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等を勘案して定められている。
三から五までについて
在外公館長又はこれに準ずる者が雇用した料理人のうち外務大臣が公的会食業務に従事する資格があると認めた者については、我が国の外交活動の一環として重要な意義を有する公的会食業務に従事することから給与補助を行っているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。