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大使公邸に勤務する公邸料理人の給与に対する予算補助についての外務省の認識に関する再質問主意書

衆議院 第168回 第309号

提出者
無所属
提出日
2007年12月7日
内閣転送 2007年12月12日
答弁書受領日
2007年12月18日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,222字/答弁 490字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二七八号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」では、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、我が国の大使に支給される在勤手当の予算額につき、平成十五年度から平成十九年度の大使の定員数で除した額はそれぞれ約七百四十二万円、七百五十万円、七百五十二万円、七百八十四万円、七百八十六万円であるとの答弁がなされている。更に、前回質問主意書で、右の大使に支給される在勤手当(以下、「大使手当」という。)は年度ごとに精算されているのかと問うたところ、「前回答弁書」では何ら明確な回答がなされていない。「大使手当」は年度ごとに精算されているのか明らかにされたい。

二 「前回答弁書」では、「大使手当」の予算要求の根拠について「各年度の予算計上額は、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等を勘案して定められている。」との答弁がなされているが、一で「大使手当」の精算がなされていないのならば、任国における物価、為替相場等の他に、年度ごとに「大使手当」を実際どれだけ必要としてどれだけの金額が費消されたかという点を明確にしないで、どうして「大使手当」の適正な額を決定できるのか。外務省の見解を明らかにされたい。

三 前回質問主意書で、大使公邸に勤務する料理人(以下、「公邸料理人」という。)の給与への外務省からの補助(以下、「補助」という。)につき、「大使手当」の精算がなされない中で「公邸料理人」への給与が「大使手当」からの支給だけでは不足し、更に「補助」が必要だとする根拠は何かについて問うたのに、「前回答弁書」では、「在外公館長又はこれに準ずる者が雇用した料理人のうち外務大臣が公的会食業務に従事する資格があると認めた者については、我が国の外交活動の一環として重要な意義を有する公的会食業務に従事することから給与補助を行っているものである。」と、質問の真意から全く外れた答弁がなされている。公的会食業務が我が国の外交活動の一環として重要な意義を有し、必要なものであることは当方も承知している。当方が問うているのは「『大使手当』だけでは『公邸料理人』の給与をまかないきれず、『補助』が必要であるとする根拠」である。右一点につき、再度明確な答弁を求める。

四 現在百八の在外公館に勤務している「公邸料理人」百六十六人への「補助」は一人当たりそれぞれいくらかについて、政府はこれまで整理の作業が膨大になることと、外務省として取りまとめた資料がないことを理由に明らかにすることを拒否しているが、国民の知る権利の観点より、再度明らかにすることを求める。資料の整理に時間を要するのならば、答弁期間の延長に応じるところ、現在百八の在外公館に勤務している「公邸料理人」百六十六人への「補助」は一人当たりそれぞれいくらか明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給されている給与であり、「精算」は行われておらず、各年度の予算計上額は、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等を勘案して定められている。

三について

在外公館長又はこれに準ずる者が雇用した料理人のうち外務大臣が公的会食業務に従事する資格があると認めた者(以下「公邸料理人」という。)の給与補助については、先の答弁書(平成十九年十二月七日内閣衆質一六八第二七八号)三から五までについてでお答えしたとおり、公邸料理人が我が国の外交活動の一環として重要な意義を有する公的会食業務に従事することから給与補助を行っているものであり、「『大使手当』だけでは『公邸料理人』の給与をまかないきれず、『補助』が必要である」からではない。

四について

お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年十一月十六日内閣衆質一六八第一九八号)一及び二について等で繰り返し述べたとおりである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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