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国連における先住民族の権利宣言を受けての我が国政府の対応に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第336号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二九七号)を踏まえ、以下質問する。
一 「前回答弁書」では、二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)について、我が国国内における周知を担当する外務省総合外交政策局より、一九九七年五月七日に開かれた第一四〇回国会衆議院内閣委員会における石崎岳衆議院議員の質問に対する当時の貝谷俊男外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課長の答弁(以下、「貝谷答弁」という。)にあるとおり、関係省庁とどのような相談が行われているかについて、�@協議が行われた回数、�A協議の具体的日にち、�B協議に出席した者の官職氏名、�C協議において話し合われた内容の四点を問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、必ずしも会議という形式をとらず、先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二四八号)一についてで述べたとおり、必要に応じて連絡を取り合っている。」との答弁がなされているが、では会議という形式をとらずとも、具体的にどの様な連絡が取り合われているのか。どの部局のどの者からどの部局のどの者に対してどのような連絡がいつ行われたのか等、右答弁でいう連絡の事例全てを明らかにされたい。
二 「この宣言につきましては、ただいま申し上げましたとおりまだまだ検討に時間がかかる予定でございますけれども、最終的に権利宣言が出せた場合には、その内容等を踏まえまして、その時点で関係省庁とも御相談していきたいというふうに考えているところでございます。」と「貝谷答弁」にある「御相談」とは、「前回答弁書」でいう必ずしも会議という形式をとらない、必要に応じた連絡という形のものを指すものであったのか。
三 「先住民族宣言」の理念を我が国において実現する上で「貝谷答弁」で行うと政府が約束していた「御相談」が、「前回答弁書」でいう「必要に応じた連絡」という程度のもので十分といえるのか。政府が「必要に応じた連絡」という程度のもので十分であると考えるのならば、その根拠を明らかにされたい。
四 「前回答弁書」で、「先住民族宣言」が採択されてから、外務省よりその内容を周知した省庁は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省であるとの答弁がなされているが、「先住民族宣言」が採択されてから、�@外務省総合外交政策局のどの職員から、�Aどの様な方策をもって、�B右の省庁のどの部局の誰に対して、�Cいつ周知がなされたのか、右四点について説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)については、例えば、外務省総合外交政策局人権人道課の職員から、平成十九年九月十四日に先の答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九七号)二についてでお答えした省庁に対し国際連合総会本会議において宣言が採択された事実を周知したことを始め、必要に応じて連絡を取り合ってきているが、会議要旨等の形式で記録にしているものではなく、そのすべてについてお答えするのは困難である。
二及び三について
お尋ねの「御相談」については、様々な形態があり得るが、いずれにせよ、政府としては、関係省庁間の連絡を通じて先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五三号)三及び四についてで述べたような考えを共有しており、適切に対応しているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。