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国連における先住民族の権利宣言を受けての我が国政府の対応に関する第三回質問主意書
衆議院 第168回 第356号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第三三六号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」では、二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)について、我が国国内において右の事案を担当する外務省総合外交政策局より、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省に対して、�@外務省総合外交政策局のどの職員から、�Aどの様な方策をもって、�B右の省庁のどの部局の誰に対して、�Cいつ周知がなされたのかの四点について、また、一九九七年五月七日に開かれた第一四〇回国会衆議院内閣委員会における石崎岳衆議院議員の質問に対する当時の貝谷俊男外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課長の答弁(以下、「貝谷答弁」という。)にあるとおり、会議という形をとらなくても、関係省庁とどのような相談が行われているか、具体的にどの様な連絡が取り合われているのか、その具体的事例全てを明らかにされたいと問うたところ、「必要に応じて連絡を取り合ってきているが、会議要旨等の形式で記録しているものではなく、そのすべてについてお答えするのは困難である。」と、説明を拒否する答弁がなされているが、なぜ政府は国民にわかる形で相談を行わないのか、なぜ政府は国民に対して十分な説明を行わないのか、その理由を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」では、「この宣言につきましては、ただいま申し上げましたとおりまだまだ検討に時間がかかる予定でございますけれども、最終的に権利宣言が出せた場合には、その内容等を踏まえまして、その時点で関係省庁とも御相談していきたいというふうに考えているところでございます。」と「貝谷答弁」にある「御相談」とは、必ずしも会議という形をとらない、必要に応じた連絡という形のもので十分と言えるのかとの問いに対して、「お尋ねの『御相談』については、様々な形態があり得るが、いずれにせよ、政府としては、関係省庁間の連絡を通じて先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五三号)三及び四についてで述べたような考えを共有してきており、適切に対処しているものと考えている。」との答弁がなされているが、右答弁でいう「相談」についての「様々な形態」とはどの様なものか。これまで「貝谷答弁」でいう「相談」は、どの様な形で行われてきたのか、それぞれの形態全てを明らかにされたい。
三 政府は「先住民族宣言」の採択を受けてから関係省庁において必要に応じて連絡を取り合ってきている旨、「前回答弁書」を含め、これまでの政府答弁書で答弁してきているが、では連絡の結果、「先住民族宣言」の趣旨を実現するべく、我が国において具体的にどの様な施策が決定され、講じられてきたのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府は、先の答弁書(平成十九年十二月二十五日内閣衆質一六八第三三六号)一及び四についてで述べたとおり「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)については、政府部内で必要に応じて連絡を取り合ってきており、当該連絡については、関係省庁間の連絡等様々な形態があり得るが、会議要旨等の形式で記録にしているものではなく、そのすべてについてお答えするのは困難である。政府としては、宣言に関する外部からの照会に対しては必要な説明を行ってきており、適切に対応しているものと考えている。
三について
政府としては、国際連合における宣言の採択以前から先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五三号)三及び四についてで述べたような施策への協力又は施策の推進を実施しており、当該答弁書で述べたような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。